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【転入・転出・転居】引っ越しの際の手続きをまとめました

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住民異動はマイナポータルを利用したオンライン申請が便利です

スマホやパソコンから事前申請すると窓口での時間が短縮できます。

必要事項を登録して事前申請をする方はこちらから

転入に関する事前申請をされる方はこちら<外部リンク>

転居に関する事前申請をされる方はこちら<外部リンク>

転出に関する事前申請をされる方はこちら<外部リンク>

窓口案内

名称 このページでの略称 所在地
住所をクリックするとGoogleマップが開きます
電話番号
市民課 市民課 奈良市二条大路南一丁目1‐1<外部リンク> 0742-34-4730
西部出張所 西部総/西部住 奈良市学園南三丁目1‐5(奈良市西部会館2F)<外部リンク> 0742-44-1005 (総務課)
0742-44-1001 (住民課)
東部出張所 東部 奈良市大柳生町4735<外部リンク> 0742-93-0001
北部出張所 北部 奈良市右京一丁目1‐4<外部リンク> 0742-71-1017
月ヶ瀬行政センター 月ヶ瀬 奈良市月ヶ瀬尾山2845<外部リンク> 0743-92-0131
都祁行政センター 都祁 奈良市都祁白石町1026‐1<外部リンク> 0743-82-0201
市民サービスセンター(※) 市民SC 奈良市西大寺東町二丁目4‐1(ならファミリー5階)<外部リンク> 0742-36-5913

※曜日等により、取り扱いできない業務があります。事前にご確認ください。

手続きの際の持ちものや注意事項

  • 手続きには本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等が必要です。
  • 代理人による手続きでは委任状が必要です。  
  • 住民異動の手続きと同時に他の窓口でも手続きが必要な方は、時間に余裕をもってお越しください。

​転入・転居・転出によって必要な手続きが異なる場合があります

  • 奈良市外から奈良市へお引越しされる方 → 「転入」をご覧ください
  • 奈良市内でお引越しされる方 → 「転居」をご覧ください
  • 奈良市から奈良市外へお引越しされる方 → 「転出」をご覧ください

ページ内目次

住民異動の手続き・マイナンバー・印鑑登録の手続き

住民異動(転入届・転居届・転出届等)の手続き

住民異動
転入 住民異動の届出をしてください。転出証明書をお持ちください。
​※異動した日から14日以内に届け出てください。
転居 住民異動の届出をしてください。
​※異動した日から14日以内に届け出てください。
転出 住民異動の届出をしてください。

手続きできる場所

市民課、西部住、東部、北部、月ケ瀬、都祁、市民SC(土曜日を除く)

※持ち物、代理人による手続きなど詳しい内容は 手続き・届け出(住民関係)のページ でご確認ください。

マイナンバーカード・住民基本台帳カードの住所変更

住民異動の手続きの際に併せて手続きしてください。

マイナンバーカード等
転入 カードをお持ちの方は継続利用の手続きをしてください。
転居 カードをお持ちの方は券面更新の手続きをしてください。
転出 新住所地で手続きしてください。

手続きできる場所

市民課、西部住、東部、北部、月ケ瀬、都祁、市民SC(土曜日・毎月第3土曜日の翌日の日曜日を除く)

印鑑登録

印鑑登録
転入 登録希望の方は申請してください。印鑑登録手続きについて のページ
転居 すでに登録している方は手続き不要です。
転出 手続き不要です。転出日を過ぎると登録を抹消します。

手続きできる場所

市民課、西部住、東部、北部、月ケ瀬、都祁、市民SC(土曜日を除く)

印鑑登録手続きについて のページを見る

国民健康保険・国民年金の手続き

国民健康保険

国民健康保険の加入者は

国民健康保険
転入 加入の手続きをしてください。
転居 住所変更の手続きをしてください。
持ち物:該当者全員の国保の保険証
転出 転出の手続きをしてください。
​持ち物:転出する人全員の国保の保険証

※保険証の窓口交付には、本人確認できる書類(公的機関が発行する運転免許証、パスポート等の顔写真のある証明書)の提示が必要です。

手続きできる場所

市民課、西部住、東部、北部、月ケ瀬、都祁、市民SC(土曜日を除く)

国民健康保険 こんなときには届出を のページを見る

国民年金

国民年金
転入 国民年金に係る転入・転居・転出時の手続きのページでご確認ください。
転居
転出 国民年金第1号被保険者の方は、新住所地で住所変更の手続きをしてください。
​国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で自営業者・学生など)が、海外へ居住する場合は国民年金の加入資格を喪失するための手続きが必要です。
日本国外・国内へ出入国する方の国民年金手続きについて

子どもがいる家庭が対象の手続き

母子健康手帳・妊婦健康診査補助券

母子健康手帳は交換せずにそのままお使いいただけます。

母子手帳
転入

前の居住地で交付された妊婦健診補助券は奈良市のものに交換します。

前の居住地の妊婦健診補助券と母子健康手帳を持って、母子保健課(はぐくみセンター3階)(電話番号:0742-34-1978)​または母子保健課分室(市役所本庁)、各出張所(西部北部東部)、月ヶ瀬行政センター、都祁保健センターの窓口までお越しください。

転居 すでにお持ちの方は手続き不要です。
転出 補助券をお持ちの方は新住所地で交換の手続きをしてください。

母子健康手帳の交付・妊婦一般健康診査 のページを見る

子育て関連の情報収集に、奈良市の子育て応援サイト子育て@なら をご利用ください。

児童手当・児童扶養手当等

児童手当

児童手当
転入 申請手続きが必要です。
前住所地からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
転居 世帯全員がまとまって引越し(住民票での転居)をしたのであれば、手続きは必要ありません。
一方、世帯の一部に転居があって、受給者と児童が別居になる場合は手続きが必要です。
転出 手続きが必要です。消滅届の提出をしてください。
また、引越し先の市区町村で新たに申請が必要になります。

なお、公務員で職場支給の人は、職場で必要な手続きを確認ください。

手続きできる場所

子ども育成課(電話番号0742-34-5042)、西部総、東部、北部、月ケ瀬、都祁

児童扶養手当、特別児童扶養手当

児童扶養手当・特別児童扶養手当
転入 住所変更の手続きが必要です。
前住所地の証書がある場合はお持ちください。
転居 住所変更の手続きが必要です。
転出 住所変更の手続きが必要です。
また、引越し先の市区町村でも住所変更の届出をしてください。
手続きできる場所

子ども育成課(電話番号0742-34-5042)、西部総(児童扶養手当のみ)、北部(児童扶養手当のみ)、月ケ瀬、都祁

子ども医療費・ひとり親家庭等医療費

子ども医療費
転入 高校生以下の子どもがいる方、ひとり親家庭等の方は手続きをしてください。必要なものは下記医療費助成のページをご参照ください。
転居 資格証の交換をします。住民異動の届出(転居届)後、旧住所の資格証を持って窓口で手続きされるか、下記医療費助成のページより電子申請を行ってください。
転出 資格証をご持参のうえ、受給資格喪失の届け出をしてください。

手続きできる場所

子ども育成課(電話番号0742-34-5042)、西部総、東部(子ども医療費のみ)、北部、月ケ瀬、都祁

子どもの各種健診

子どもの健診
転入 4歳未満の子がいる方はご連絡ください。前市区町村での健診の受診歴をお伺いします。
担当課:母子保健課(はぐくみセンター)電話番号:0742-34-1978 
転居 手続きは不要です。
転出 受診期間内であっても受診できません。転出先の市区町村でお問合せください。

奈良市で実施している健康診断等をまとめたページ、健康診査等 - 子育て@ならを見る

子どもの予防接種

子どもの予防接種
転入 7歳6か月未満の子がいる方は「予防接種実施状況届」を提出してください。メール・郵送での手続きも可能です。(担当課:健康増進課(はぐくみセンター)電話番号:0742-34-5129)
子どもの予防接種について 「転入者の方へ」
転居 手続きは不要です。
転出 手続きは不要です。新住所地で手続きしてください。

幼稚園・保育園・認定こども園

幼稚園・保育園・こども園
転入 希望者は申請をしてください。
転居 園または保育所・幼稚園課に異動届を提出してください。
転出 園または保育所・幼稚園課に退所届を提出してください。

手続きできる場所

保育所・幼稚園課(電話番号:0742-34-5086)

幼稚園・保育所・こども園等の利用手続きについて のページを見る 

小中学校への転学

小中学校
転入 該当者は就学の手続きをしてください。
転居 同じ学区内への異動であっても手続きが必要です。
転出 該当者は転学の手続きをしてください。

手続きできる場所

教育総務課(電話番号:0742-34-5337)

小・中学校の転校 のページへ
幼・小・中 入学・入園・転校等についてのFAQ 
区域外就学について のページへ

介護が必要な人、障害のある人がいる場合の手続き

介護保険

介護保険の認定を受けている方は

介護保険
転入 介護度を引き継ぐ手続きを、転入日から14日以内にしてください。
持ち物:前の市区町村で発行された介護保険受給資格証明書
転居 介護保険被保険者証(水色)は自動的に後日、新住所に発送されます。介護保険負担割合証(緑色)は再発行手続きが必要です。
転出 奈良市介護保険受給資格証明書を受け取り、新住所地の市区町村へ提出してください。

手続きできる場所

介護福祉課(本庁舎北棟1階)0742-34-5422、西部総、東部、北部、月ケ瀬、都祁

介護保険のまとめページ を見る

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特別障害者手当・日常生活の支援・医療他

各種手帳
転入 各種手帳をお持ちの対象者・新規申請者は手続きをしてください。
転居 各種手帳をお持ちの対象者・新規申請者は手続きをしてください。
転出 転出先で手続きをしてください。
(転出先住所が指定障害者支援施設等の場合はお問合せください。)

 

特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当
転入 住所変更の手続きをしてください。
転居 住所変更の手続きをしてください。
転出 転出先で手続きをしてください。

手続きできる場所

障がい福祉課(本庁舎北棟1階)0742-34-4593

身体障害者手帳 のページを見る
知的障害のある方への療育手帳の交付について のページを見る 
精神障害者保健福祉手帳 のページを見る
特別障害者手当 のページを見る
障害児福祉手当 のページを見る

高齢者がいる場合の手続き

後期高齢者医療保険

後期高齢者医療保険
転入 住所変更の手続きをしてください。
転居 住所変更の手続きをしてください。
転出 住所変更の手続きをしてください。

手続きできる場所

福祉医療課(本庁舎中央棟1階)0742-34-4754、西部総、東部、北部、月ケ瀬、都祁

後期高齢者医療制度 のページへ

ななまるカード(奈良市優待乗車証)・老春手帳【転出の方】

残金のないバスカードにつきましては、カードを返却してください。
​バスカードに残金がある場合、お近くの奈良交通バス窓口で精算し、その窓口でカードを返却してください。

老春手帳は返却して下さい。

手続きできる場所

長寿福祉課(本庁舎中央棟2階)0742-34-5439、西部総、東部、北部、月ケ瀬、都祁

医療給付関係の手続き

指定難病医療費助成制度

指定難病特定医療受給者証をお持ちの方

指定難病医療費助成制度
転入 転入申請の手続きを行ってください。
転居 変更申請の手続きを行ってください。
転出 転帰の手続きを行ってください。

難病医療費助成制度の申請について/奈良県公式ホームページ<外部リンク>

手続きできる場所

保健予防課(電話番号0742-93-8397)はぐくみセンター4階

小児慢性特性疾病医療費助成制度​ 

小児慢性特性疾病医療受給者証をお持ちの方

小児慢性特性疾病医療費助成制度
転入 転入申請の手続きを行ってください。
転居 変更申請の手続きを行ってください。
転出 新住所地で転入申請の手続きを行ってください。

小児慢性特定疾病医療費助成事業について - 奈良市ホームページ

手続きできる場所

保健予防課(電話番号0742-93-8397)はぐくみセンター4階

自立支援医療(育成医療)医療費助成制度

自立支援医療受給者証をお持ちの方

自立支援医療(育成医療)医療費助成制度
転入 新規申請の手続きを行ってください。
転居 変更申請の手続きを行ってください。
転出 新住所地で手続きを行ってください。

自立支援医療(育成医療)について - 奈良市ホームページ​

手続きできる場所

保健予防課(電話番号0742-93-8397)はぐくみセンター4階

自立支援医療(更生医療・精神通院医療)制度

自立支援医療受給者証をお持ちの方

自立支援医療(更生医療・精神通院医療)制度
転入 新規申請の手続きを行ってください。
転居 変更申請の手続きを行ってください。
転出 新住所地で手続きを行ってください。

自立支援医療(更生医療) のページを見る
自立支援医療(精神通院医療) のページを見る

手続きできる場所

障がい福祉課(本庁舎北棟1階)0742-34-4593

未熟児養育医療給付制度

養育医療券をお持ちの方

未熟児養育医療給付制度
転入 新規申請の手続きを行ってください。
転居 変更申請の手続きを行ってください。
転出 新住所地で手続きを行ってください。

養育医療給付申請について - 奈良市ホームページ​

手続きできる場所

保健予防課(電話番号0742-93-8397)はぐくみセンター4階

肝炎医療費助成制度

肝炎治療受給者証をお持ちの方

肝炎医療費助成制度
転入 新規申請の手続きを行ってください。
転居 変更申請の手続きを行ってください。
転出 受給者証返還の手続きを行ってください。

肝炎対策について/奈良県公式ホームページ<外部リンク>

手続きできる場所

保健予防課(電話番号0742-93-8397)はぐくみセンター4階

犬を飼っている場合の手続き

犬の手続き
転入 飼い犬のマイクロチップ装着の有無などによって手続きが異なります。「市外から転入された方へ [PDFファイル/375KB]」および別ページ「犬・猫のマイクロチップ装着がお済みの方へ 」をご覧ください。
転居 飼い犬のマイクロチップ装着の有無などによって手続きが異なります。「市内で転居された方へ [PDFファイル/373KB]」および別ページ「犬・猫のマイクロチップ装着がお済みの方へ 」をご覧ください。
転出 飼い犬のマイクロチップ装着の有無や転出先の自治体が「狂犬病予防法の特例制度」に参加しているか否かで手続きが異なりますので、転出先の自治体へご確認ください。

手続きできる場所

保健衛生課(はぐくみセンター4階)0742-93-8395

生活保護を受給している場合の手続き

保護課(本庁舎東棟2階) 0742-34-4757・0742-34-5089   で申請、相談してください。

生活保護制度について(令和4年10月1日  生活保護のしおり改訂)のページへ

市営住宅・改良住宅・コミュニティ住宅等の手続き

市民課等での住民異動とは別に、住宅課での手続きが必要です。

市営住宅等の手続き

転入 市営住宅等へ転入する場合は、事前に住宅課の承認が必要です。(同居承認申請等)
転居 市営住宅等へ転居する場合は、事前に住宅課の承認が必要です。(同居承認申請等)
市営住宅等から転居する場合は、住宅課への届出が必要です。(同居者異動届等)
転出 市営住宅等から転出する場合は、住宅課への届出が必要です。(同居者異動届等)

手続きできる場所

住宅課(本庁舎北棟6階)0742-34-5174​

原付バイクの手続き

原付バイク
転入 所有者は手続きをしてください。
持ち物:前の市区町村で交付された廃車申告受付書、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(所有者及び使用者欄は自署のこと)、納税義務者の本人確認書類
前の市区町村で未廃車の場合はナンバープレート、標識交付証明書、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(所有者及び使用者欄は自署のこと)、納税義務者の本人確認書類​
原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の登録のページを見る
転居 手続きは不要です。
転出 廃車の手続きをしてください。なお、新住所地でも手続きできる場合があります。
持ち物:ナンバープレート、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(所有者及び使用者欄は自署のこと)、納税義務者の本人確認書類
原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の廃車のページを見る

手続きできる場所

市民税課(本庁舎東棟2階)0742-34-4958、西部総、東部△、北部△、月ケ瀬、都祁

水道の手続き

水道
転入 水道の開栓をされる方は、水栓番号を確認の上、電話などで手続きをしてください。
転居 水道の開閉栓をされる方は、水栓番号を確認の上、電話などで手続きをしてください。
転出 水道の閉栓をされる方は、水栓番号を確認の上、電話などで手続きをしてください。

企業局 計量センター(企業局研修所内)0742-45-4472

家庭ごみの収集

転入 スマホをお持ちなら、収集日や分別が確認できる「奈良市ごみ分別アプリ」が便利です。
ごみ収集カレンダーのページへ
転居 奈良市ごみ分別アプリをお使いの方はお住まいの地域に設定を変更してください。

ごみの収集や分別についてのまとめサイトを見る

引っ越しで出たごみはご自身で環境清美センターへの持ち込みを。

問合せ先

収集課(環境清美センター)0742-71-3012

自治会の加入

地域の活動・自治会 のページを見る

地域づくり推進課(本庁舎北棟4階)0742-34-4869

浄化槽がある場合の手続き

浄化槽
転入 新たに浄化槽管理者になったとき → 管理者変更報告書
浄化槽の使用を休止されていて、浄化槽の使用を再開されるとき →​ 浄化槽使用再開届出書
転居 空き家になるなど、浄化槽は設置されたままであるが、使用のみを停止する場合など → 浄化槽使用休止届出書を届け出ることができます​
建築物を解体撤去される場合など → 浄化槽廃止届出書
転出

新たに浄化槽管理者になった場合、変更の日から30日以内に手続きをしてください。

保健・環境検査課(はぐくみセンター4階)0742-93-8477

新型コロナウイルスワクチン接種券の発行

新型コロナウイルスワクチン接種
転入

転入後に接種を希望される場合は、接種券発行の手続きをしてください。
接種券一体型予診票等の発行・再発行申請についてのページへ
​初回接種用の接種券発行については、奈良市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター(0120-340-112)へお電話ください。

転居 手続き不要です。接種券が届かない場合、新住所が記載された接種券が必要な場合等は、転入時と同様に手続きをしてください。
転出 新住所地で手続きをしてください。

問合せ先

奈良市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 0120-340-112

休日に手続きを希望される方へ

住民異動や印鑑登録、マイナンバーの手続きなど主に市民課の手続きについては以下のとおり休日開庁を実施していますのでご利用ください。

第2日曜日は市民課・第4日曜日は西部出張所住民課が開庁しています。
​市民サービスセンターは年末年始(12月29日から1月3日)を除く土曜日・日曜日・祝日開庁しています。

詳しくは 休日開庁のページ

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新型コロナウイルス関連