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子ども医療費助成
子ども医療費助成制度
安心して子育てができるまちを目指し、その健やかな成長と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成しています。
- 助成制度について
- 支給方法(現物給付方式:乳幼児)
- 支給方法(自動償還方式:小学生・中学生)
- 支給方式(通常償還方式:「県外受診」「県内受診 資格者証提示なし」「補装具の申請」など)
- 変更・喪失・再交付の手続きについて
- 各種申請書一覧
1. 助成制度について
助成の対象となる人
健康保険に加入している15歳(中学校卒業の3月31日)までの子ども
※ 所得制限はありません。
※ひとり親家庭等医療費助成制度・心身障害者医療費助成制度・一般精神障害者医療費助成制度・生活保護を受けている人等は対象となりません。
助成の内容
『助成額』 = 『保険診療自己負担額』 - 『一部負担金』
助成額は保険診療の自己負担金から一部負担金を除いた額になります。次に掲げる費用は助成の対象となりません。
- 保険外の医療費(差額ベッド・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
- 入院時の食事代
- 保育所・幼稚園・こども園・学校等の管理下でのけが等で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象になるもの
※他の公費負担医療制度による医療費の助成等を受けている場合は、その額を除いた分を助成します。
※窓口での支払いが高額になる場合、ご加入の健康保険より「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
一部負担金
一部負担金の額は1医療機関につき1か月ごとの算定になります。総合病院の場合、医科・歯科ごとに一部負担金が必要です。
[乳幼児] 通院は1医療機関につき月額500円
入院は1医療機関につき月額1,000円(14日未満の入院は500円)
[小学生] 通院は1医療機関につき月額1,000円
入院は1医療機関につき月額1,000円(14日未満の入院は500円)
[中学生] 通院は1医療機関につき月額1,000円
入院は1医療機関につき月額1,000円(14日未満の入院は500円)
◎調剤薬局については一部負担金は不要です。自己負担金の全額を助成します。
申請に必要なもの
市役所子ども育成課・各出張所・各行政センターへ来庁、または郵送にて申請していただきます。
- 奈良市子ども医療費受給資格証等交付等申請書 [PDFファイル/591KB]
- お子さまの健康保険証(郵送の際は、子どもの健康保険証のコピーを添付してください。)
- 養育者の金融機関の口座番号等のわかるもの (通帳・キャッシュカード等)
- 主たる養育者及び受給者(対象児童)のマイナンバー(個人番号)の分かるもの
- 本人確認できるもの
※転入の場合、マイナンバー制度の利用により所得証明書の添付を省略できます。
□奈良市子ども医療費受給資格証等交付等申請書 [PDFファイル/591KB]
□【記入例】奈良市子ども医療費受給資格証等交付等申請書 [PDFファイル/840KB]
2. 支給方法(現物給付方式)
対象:乳幼児(0歳から6歳就学前までの子ども)
健康保険に加入している0歳から6歳の就学前までの子どもは、通院・入院ともに、「現物給付方式」で医療を受けることができます。
「現物給付方式」とは、医療機関受診時に窓口で乳幼児医療費受給資格証(現物給付用)と健康保険証を提示することで、一部負担金のみの支払で医療を受けることができる方法です。
県内の医療機関で診療を受けたとき
医療機関の窓口で都度、乳幼児医療費受給資格証(水色)と健康保険証を提示してください。一部負担金を支払うことで医療を受けることができます。
以下の場合、下記リンクをご覧ください。
3. 支給方法(自動償還方式)
対象:小学生・中学生
「自動償還方式」とは、医療機関で医療費を窓口負担し、約3ヶ月後に保険診療自己負担額から一部負担金を引いた金額が指定された口座へ自動的に入金される方法です。
県内の医療機関で診療を受けたとき
医療機関の窓口で都度、子ども医療費受給資格証を提示してください。
お支払された約3ヶ月後に助成金が申請時に指定された口座へ自動的に入金されます。
以下の場合、下記リンクをご覧ください。
4. 支給方法(通常償還方式)
対象:受給者全員(「県外医療機関受診」「県内医療機関受診で資格者証の提示なし」「補装具の申請」など)
「通常償還方式」とは、医療機関で医療費を窓口負担し、奈良市へ医療費(保険適用分)助成の請求をすることで、保険診療自己負担額から一部負担金を引いた金額が指定された口座へ入金される方法です。
県外の医療機関で診療を受けたとき
県内の医療機関で子ども医療費受給資格証を提示しなかったとき
市役所子ども育成課・各出張所・行政センターの窓口で「子ども医療費助成金交付請求書」に記入し、医療機関で発行された領収証(受給者の氏名、保険診療点数の記載、領収印のあるもの)等を添付して提出してください。
※医療費助成金の請求権は、医療機関でのお支払日の翌日から起算して5年経過すると時効となりますのでご注意ください。
□【記入例】医療費助成金交付請求書 [PDFファイル/211KB]
健康保険適用の治療用装具(補装具)・治療用眼鏡をつくったとき
病院などで治療のため、医師の指示に基づいて治療用装具(補装具)・治療用眼鏡をつくられた場合、健康保険適用の範囲内が助成の対象となります。
いったん、全額を負担していただき、加入している健康保険に申請をしていただくと健康保険が認めた費用のうち、7割分(就学前は8割分)が支給されます。(申請方法は、加入している健康保険にお問い合わせください。)
健康保険から支給決定後、残りの3割分(就学前は2割分)から一部負担金を除いた金額を子ども医療から助成します。
申請に必要なもの
● 医療費助成金交付請求書 [PDFファイル/92KB]
● 健康保険の支給決定通知書(コピー可)
● 装具・眼鏡の領収書(コピー可)
● 装具の意見書・装具装着証明書(コピー可)
(眼鏡の場合、作成指示書または処方せん)
□【記入例】医療費助成金交付請求書 [PDFファイル/211KB]
保育所・幼稚園・こども園・学校等でけがなどをしたとき
学校等の管理下で災害により医療機関にかかられた場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度より給付金が支給されます。この場合、子ども医療の対象となりませんので、子ども医療費受給資格証を提示しないでください。
※災害共済給付金と重複したときは、医療費助成金を返還していただく場合があります。
※災害共済給付に認定されなかった場合や、医療費総額が5,000円未満により災害共済給付の対象とならなかった場合は、「助成金交付請求書」にて市役所子ども育成課・各出張所・行政センターで請求の手続きを行ってください。
5. 変更・喪失・再交付の手続きについて
変更
次の場合は、受給資格証・健康保険証等をご持参のうえ速やかに届け出をしてください。氏名・住所の変更の場合は資格者証の記載事項が変更となるため、新しい資格者証をお渡しいたします。
一部、電子申請での受付もしております。下記「電子申請サービス e古都なら」をご覧ください。
- 健康保険が変わった場合 (新しい健康保険証の写しが必要)
- 氏名や住所が変わった場合
- 医療費助成金の振込口座を変更する場合
□奈良市子ども医療費助成変更届 [PDFファイル/94KB]
□【記入例】奈良市子ども医療費助成変更届 [PDFファイル/418KB]
電子サービス e古都なら
「振込口座の変更」「健康保険の変更」につきましては、電子申請を受け付けております。下記リンクよりご利用ください。
子ども医療費助成医療保険変更届(奈良市)<外部リンク>
子ども医療費助成口座変更届(奈良市)<外部リンク>
喪失
次のような場合は申請が必要となります。すみやかに届け出てください。(様式は変更届を使用してください。)
- 奈良市から他市区町村へ転出する場合
- 生活保護や他の医療費助成制度を受けるようになった場合
- 健康保険の資格が無くなった場合
- 医療助成のある施設に入所した場合
※資格喪失後、子ども医療費受給資格証は使用できませんので、必ず返還してください。資格喪失後に資格証を使われた場合、医療費助成金の返還を求めることになります。
□奈良市子ども医療費助成変更届 [PDFファイル/94KB]
□【記入例】奈良市子ども医療費助成変更届 [PDFファイル/418KB]
再交付
次のような場合は申請が必要となります。すみやかに届け出てください。
- 紛失した場合
- 汚損・破損した場合
□子ども医療費受給資格証再交付申請書 [PDFファイル/497KB]
□【記入例】子ども医療費受給資格証再交付申請書 [PDFファイル/673KB]
電子サービス e古都なら
「再交付」につきましては、電子申請を受け付けております。下記リンクよりご利用ください。申請後、1週間程度で自宅に届くよう送付いたします。
子ども医療費受給資格証再交付申請(奈良市)<外部リンク>