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子ども医療費助成
重要なお知らせ
高校生世代への現物給付方式拡大について(令和6年8月診療分より)
令和6年8月診療分より、現物給付方式の対象年齢を高校生世代(※1)まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)拡大しています。
(※1 高校在学の有無は問いません。)
マイナ保険証利用受診時の注意事項について
マイナンバーカードの健康保険証利用によりご受診いただいた場合でも、引き続き県内受診においては子ども医療受給資格証の提示が必要となりますので、提示漏れのないようお願いいたします。
子ども医療費助成制度
安心して子育てができるまちを目指し、その健やかな成長と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成しています。
- 助成制度について
- 県内受診の場合の支給方法:現物給付方式
- 県外受診等(資格証提示漏れ、補装具の申請など)の場合の支給方法:通常償還方式
- 変更・喪失・再交付の手続きについて
- 電子申請一覧 ※一部申請はパソコンまたはスマートフォンから手続き可能です。ご活用ください。
- 各種申請書一覧
1. 助成制度について
制度のあらまし
助成の対象となる人
健康保険に加入している高校生世代(※1)(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども
※1 「高校生世代」は令和5年4月診療分以降が対象です。また、高校在学の有無は問いません。
※ 所得制限はありません。
※ ひとり親家庭等医療費助成制度・心身障害者医療費助成制度・一般精神障害者医療費助成制度・生活保護を受けている人等は対象となりません。
助成の内容
『助成額』 = 『保険診療自己負担額』 - 『一部負担金』
助成額は保険診療の自己負担金から一部負担金を除いた額になります。次に掲げる費用は助成の対象となりません。
- 保険外の医療費(差額ベッド・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
- 入院時の食事代
- 保育所・幼稚園・こども園・学校等の管理下でのけが等で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象になるもの
- 選定療養にかかる特別の料金<外部リンク>
※ 他の公費負担医療制度による医療費の助成等を受けている場合は、その額を除いた分を助成します。
※ 窓口での支払いが高額になる場合、ご加入の健康保険より「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
一部負担金
一部負担金の額は1医療機関につき1か月ごとの算定になります。総合病院の場合、医科・歯科ごとに一部負担金が必要です。
乳幼児
通院は1医療機関につき月額500円
入院は1医療機関につき月額1,000円(14日未満の入院は500円)
調剤薬局は一部負担金は不要(自己負担金の全額を助成します)
小学生・中学生・高校生世代(※1)
通院は1医療機関につき月額1,000円
入院は1医療機関につき月額1,000円(14日未満の入院は500円)
調剤薬局は一部負担金は不要(自己負担金の全額を助成します)
※1 「高校生世代」は令和5年4月診療分以降が対象です。また、高校在学の有無は問いません。
申請に必要なもの
市役所子ども育成課・各出張所・各行政センターへ来庁、または郵送にて申請していただきます。
- 奈良市子ども医療費受給資格証等交付等申請書 [PDFファイル/206KB](両面印刷)
- お子さまの健康保険証(郵送の際は、子どもの健康保険証のコピーを添付してください。)※
- 養育者の金融機関の口座番号等のわかるもの (通帳・キャッシュカード等)
- 主たる養育者及び受給者(対象児童)のマイナンバーカード(発行されている場合)
- 本人確認できるもの
※ 令和6年12月2日以降、紙の健康保険証が発行されない場合は、ご加入の健康保険から発行される「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」(A4原紙、カード不可)を持参もしくはコピーを添付してください。
□奈良市子ども医療費受給資格証等交付等申請書 [PDFファイル/206KB](両面印刷)
□【記入例】奈良市子ども医療費受給資格証等交付等申請書 [PDFファイル/223KB]
電子申請(LoGoフォーム)
養育者のマイナンバーカードがあれば電子申請も可能です。下記リンクよりご利用ください。
受給資格証は、申請後1週間程度で自宅に届くよう送付いたします。
奈良市子ども医療費受給資格証等交付等申請<外部リンク>
2. 県内受診の場合の支給方法:現物給付方式
対象:乳幼児(0歳から6歳就学前までの子ども)・小学生・中学生・高校生世代(※2)
健康保険に加入している18歳(高校卒業の3月31日)までの子どもは、通院・入院ともに、「現物給付方式」で医療を受けることができます。
「現物給付方式」とは、医療機関受診時に健康保険証等とあわせ、窓口で「乳幼児医療費受給資格証(現物給付用)」または「子ども医療費受給資格証(現物給付用)」を提示することで、一部負担金のみの支払で医療を受けることができる方法です。
※2 小学生・中学生の現物給付方式は令和5年6月診療分以降、高校生世代は令和6年8月診療分以降が対象です。
県内の医療機関で診療を受けたとき
医療機関の窓口で都度、健康保険証等とあわせて「乳幼児医療費受給資格証(水色)」または「子ども医療費受給資格証(黄緑色)」を提示してください。一部負担金を支払うことで医療を受けることができます。
以下の場合、下記リンクをご覧ください。
- 県外の医療機関で診療を受けたとき
- 県内の医療機関で受給資格証を提示しなかったとき
- 健康保険適用の治療用装具(補装具)・治療用眼鏡をつくったとき
- 受診時に健康保険証等の提示ができなかったとき
- 保育所・幼稚園・学校等で怪我をしたとき
3. 県外受診等(資格証提示漏れ、補装具の申請など)の場合の支給方法:通常償還方式
対象:受給者全員(「県外医療機関受診」「県内医療機関受診で受給資格証の提示なし」「補装具の申請」など)
「通常償還方式」とは、医療機関で医療費を窓口負担し、奈良市へ医療費(保険適用分)助成の請求をすることで、保険診療自己負担額から一部負担金を引いた金額が指定された口座へ入金される方法です。
県外の医療機関で診療を受けたとき
県内の医療機関で受給資格証を提示しなかったとき
提出方法
- 市役所子ども育成課・各出張所・行政センターの窓口で「医療費助成金交付請求書」に記入し、医療機関で発行された領収証(受給者の氏名、保険診療点数の記載、領収印のあるもの)等を添付して提出してください。(健康保険証等、「乳幼児医療費受給資格証」または「子ども医療費受給資格証」を持参してください。)
- 郵送でのご提出も可能です。郵送の場合は「医療費助成金交付請求書」をダウンロードしていただき、必要事項記載の上、領収証等を添付し下記子ども育成課のあて先まで送付してください。
※ 医療費助成金の請求権は、医療機関でのお支払日の翌日から起算して5年経過すると時効となりますのでご注意ください。
※ 保険適用外の領収証は助成対象外となりますので提出しないようにしてください。
□【記入例】医療費助成金交付請求書 [PDFファイル/211KB]
申請に必要なもの
- 医療費助成金交付請求書 [PDFファイル/92KB](窓口にご用意しております)
- 領収証(保険適用のもので、受給者の氏名、保険診療点数の記載、領収印のあるもの)(コピー可)
- (窓口の場合)健康保険の記号・番号のわかるもの(健康保険証等)
- (窓口の場合)子ども医療の受給者番号が分かるもの(乳幼児医療費受給資格資格証、子ども医療費受給資格証)
健康保険適用の治療用装具(補装具)・治療用眼鏡をつくったとき
病院などで治療のため、医師の指示に基づいて治療用装具(補装具)・治療用眼鏡をつくられた場合、健康保険適用の範囲内が助成の対象となります。
いったん全額を負担していただき、加入している健康保険に申請をしていただくと健康保険が認めた費用のうち、7割分(就学前は8割分)が支給されます。(申請方法は、加入している健康保険にお問い合わせください。)
健康保険から支給決定後、残りの3割分(就学前は2割分)から一部負担金を除いた金額を子ども医療から助成します。
申請に必要なもの
● 医療費助成金交付請求書 [PDFファイル/92KB]
● 健康保険の支給決定通知書(コピー可)
● 装具・眼鏡の領収書(コピー可)※健康保険に原本をご提出いただく場合は必ず提出前にコピーをお願いします。
● 装具の意見書・装具装着証明書(コピー可)(眼鏡の場合、作成指示書または処方せん)
● (窓口の場合)健康保険の記号・番号のわかるもの(健康保険証等)
● (窓口の場合)子ども医療の受給者番号が分かるもの(乳幼児医療費受給資格資格証、子ども医療費受給資格証)
※提出先及び提出方法については県外の医療機関で診療を受けたときと同じです。
□【記入例】医療費助成金交付請求書 [PDFファイル/211KB]
受診時に健康保険証等の提示ができなかったとき
健康保険証等の提示漏れなどにより、医療機関の窓口でいったん全額(保険点数の10割分)をご負担いただいた場合は、ご加入の健康保険にご申請いただくこと等により7割分(就学前は8割分)が支給されます。(申請方法は、加入している健康保険にお問い合わせください。)
健康保険等からの支給決定後、残りの3割分(就学前は2割分)から一部負担金を除いた金額を子ども医療から助成します。
申請に必要なもの
● 医療費助成金交付請求書 [PDFファイル/92KB]
● 健康保険の支給決定通知書(コピー可)
● 領収証(コピー可)※健康保険に原本をご提出いただく場合は必ず提出前にコピーをお願いします。
● (窓口の場合)健康保険の記号・番号のわかるもの(健康保険証等)
● (窓口の場合)子ども医療の受給者番号が分かるもの(乳幼児医療費受給資格資格証、子ども医療費受給資格証)
※ 提出先及び提出方法については県外の医療機関で診療を受けたときと同じです。
※ 海外療養費の場合は、加入している健康保険に提出した書類一式(コピー)および健康保険の支給決定通知書(コピー可)をご提出ください。
保育所・幼稚園・こども園・学校等でけがなどをしたとき
学校等の管理下で災害により医療機関にかかられた場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度より給付金が支給されます。この場合、子ども医療の対象となりませんので、受給資格証を提示しないでください。
※ 災害共済給付金と重複したときは、医療費助成金を返還していただく場合があります。
※ 災害共済給付に認定されなかった場合や、医療費総額が5,000円未満により災害共済給付の対象とならなかった場合は、「助成金交付請求書」にて市役所子ども育成課・各出張所・行政センターで請求の手続きを行ってください。
5. 変更・喪失・再交付の手続きについて
変更
次の場合は、受給資格証・健康保険証等をご持参のうえ速やかに届け出をしてください。氏名・住所の変更の場合は資格者証の記載事項が変更となるため、新しい資格者証をお渡しいたします。
一部、電子申請での受付もしております。下記「電子申請サービス LoGoフォーム」をご覧ください。
- 氏名や住所が変わった場合
- 健康保険が変わった場合 (新しい健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等の写しが必要)
- 医療費助成金の振込口座を変更する場合
□奈良市子ども医療費助成変更届 [PDFファイル/94KB]
□【記入例】奈良市子ども医療費助成変更届 [PDFファイル/418KB]
電子申請(LoGoフォーム)
「氏名の変更」「住所の変更」「健康保険の変更」「振込口座の変更」につきましては、電子申請を受け付けております。下記リンクよりご利用ください。
奈良市子ども医療費助成 変更届<外部リンク>
喪失
次のような場合は申請が必要となります。すみやかに届け出てください。(様式は変更届を使用してください。)
- 奈良市から他市区町村へ転出する場合
- 生活保護や他の医療費助成制度を受けるようになった場合
- 健康保険の資格が無くなった場合
- 医療助成のある施設に入所した場合
※ 資格喪失後、子ども医療費受給資格証は使用できませんので、必ず返還してください。資格喪失後に資格証を使われた場合、医療費助成金の返還を求めることになります。
□奈良市子ども医療費助成変更届 [PDFファイル/94KB]
□【記入例】奈良市子ども医療費助成変更届 [PDFファイル/418KB]
再交付
次のような場合は申請が必要となります。すみやかに届け出てください。電子申請での受付も行っておりますので、下記「電子申請サービス LoGoフォーム」をご覧ください。
- 紛失した場合
- 汚損・破損した場合
□子ども医療費受給資格証再交付申請書 [PDFファイル/497KB]
□【記入例】子ども医療費受給資格証再交付申請書 [PDFファイル/673KB]
電子申請(LoGoフォーム)
「再交付」につきましては、電子申請を受け付けております。下記リンクよりご利用ください。申請後、1週間程度で自宅に届くよう送付いたします。
奈良市子ども医療費助成 再交付申請<外部リンク>
6.電子申請一覧
電子申請が可能な手続き一覧です。「LoGoフォーム」から申請が可能です。
申請名 | 電子申請サービス LoGoフォーム |
---|---|
新規申請 (受給資格証等交付等申請) |
〇<外部リンク> |
資格喪失届 | 窓口または郵送受付のみです |
変更届(氏名、住所、保険、口座) | 〇<外部リンク> |
再交付申請 | 〇<外部リンク> |
電子申請サービス LoGoフォーム 注意事項
電子申請サービス LoGoフォームで届出をする際の注意点は以下のとおりです。
- 対象児童の保護者からの申請に限ります。
- 子ども医療費受給資格証等交付等申請(新規申請)をする場合は、養育者のマイナンバーカードが必要です。
- 交付物がある申請については、内容を審査後、1週間以内に住民票上の住所地へ発送いたします。