ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

内容

 指定医療機関(主たる受診先、調剤薬局、訪問看護事業者、デイケア・ナイトケア等、検査)での精神疾患による通院医療費(保険診療に限る)の一部を公費で負担します。自己負担は原則医療費の1割となります。ただし、加入保険の種別による世帯の課税状況等に応じて、自己負担の上限月額が設定されます。
有効期間は1年間です。

対象者

市内に居住し、指定医療機関で精神疾患による通院医療を受けている人

申請について

  • 受給者証の発行には約2ヶ月かかります。継続申請は有効期限の3ヶ月前からできますので、早めに手続きをしてください。
  • 新規申請の場合、審査で承認されれば市役所受理日から対象となります。
  • 郵送でも受付可能です。(障がい福祉課に書類が到着した日が受理日となります)
  • 審査の結果、不認定になる場合もあります。
  • 受給者証は郵送にて交付します。
  • 氏名、住所、保険の種別、医療機関等が変わった場合は、1ヶ月以内に届け出てください。

申請に必要なもの

 手続きに必要な所定の書類は障がい福祉課に置いています。また、奈良県精神保健福祉センターのホームページ<外部リンク>からもダウンロードして使用できます。

新規申請に必要なもの

継続申請に必要なもの

医療機関の変更があったとき

氏名変更・県内の住所変更があったとき

医療保険の変更があったとき

受給者証を紛失されたとき

死亡等の理由で受給者証が不要になったとき

 

新規申請に必要なもの【(1)・(2)のいずれかの方法で申請してください】

 いずれの申請方法であっても、訪問看護の認定を同時に申請する場合は「精神科訪問看護に関する届出書(※3)」が必要です。

(1) 自立支援医療用の診断書による申請

(2) 精神障害者保健福祉手帳との同時申請

手帳が新規申請、又は、手帳の更新受付が可能な期間内(手帳の有効期限の3ヶ月前から)の更新申請に限ります。
精神障害者保健福祉手帳についての詳しい内容は、精神障害者保健福祉手帳のページでご確認ください。

 
精神障害者保健福祉手帳の写しによる新規申請について

 精神障害者保健福祉手帳の写しによる新規申請については、下記をすべて満たす場合のみ受付可能です。

  • 手帳の申請を診断書でされた方
  • 手帳申請時の診断書が通院される指定自立支援医療機関で作成され、かつ、診断書裏面の(10)と(11)に記載がある方
  • 手帳の申請日から3ヶ月以内に自立支援医療(精神通院)の新規申請をされる方

※なお、過去に自立支援医療(精神通院)の資格の期限が切れ、改めて新規申請をされる方は、
 上記を満たす場合であっても、手帳の写しによる新規申請はできません。

 

継続申請に必要なもの【(1)・(2)のいずれかの方法で申請してください】

 いずれの申請方法であっても、診断書が必要な年の継続申請の際、併せて訪問看護を申請する場合は、「精神科訪問看護に関する届出書(※3)」が必要です。

(1) 自立支援医療のみ申請の場合

(2) 精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合

手帳が新規申請、又は、手帳の更新受付が可能な期間内(手帳の有効期限の3ヶ月前から)の更新申請に限ります。
精神障害者保健福祉手帳についての詳しい内容は、精神障害者保健福祉手帳のページでご確認ください。

 
自立支援医療の有効期間の終了月を、手帳の有効期間の終了月にそろえることができます

 精神障害者保健福祉手帳の新規又は更新申請をされる方で、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の項目(10)(11)に記載があり、自立支援医療の有効期限が手帳より後ろの状態(例:手帳が4月末、自立支援医療が10月末)でしたら、自立支援医療の有効期間の終了月を手帳の終了月にそろえる(先の例の場合、4月末にそろえる)という申請ができます。申請される方は、同時申請の場合と同じ書類をそろえていただき、お手続きの際に「期間調整で」と一言添えてお手続きください。

 

医療機関の変更があったとき

訪問看護の追加・変更、主たる受診医療機関変更時の訪問看護の継続の場合は以下も必要です。

  • 精神科訪問看護に関する届出書(※3)

※変更日は市役所受理日から前後1ヶ月までの日付を申請できます。「希望始期」欄にご記入ください。
※「希望始期」欄が空白のときは、市役所受理日からの変更になります。

氏名変更・県内の住所変更があったとき

※変更日は市役所受理日から前後1ヶ月までの日付を申請できます。「希望始期」欄にご記入ください。
※「希望始期」欄が空白のときは、市役所受理日からの変更になります。

医療保険の変更があったとき

※変更日は保険証の資格取得日となります。(ただし、資格取得日から1ヶ月経過後の申請の場合は最大遡り日からとなります。所得区分変更を伴う場合は変更日の翌月1日からとなります。)

受給者証を紛失されたとき

死亡等の理由で受給者証が不要になったとき

県外からの転入の場合の申請について

 市役所受理日から、転入前の自治体で認定されている有効期限までの交付となります。
 転入前の受給者証の有効期限が切れている場合は、新規申請(診断書添付)での手続きとなります。

複数医療機関指定申請について

  • 主たる受診先医療機関の指定は、原則1箇所となります。ただし、診断書を作成した「主治医」が治療上の必要を認め、かつその医療機関において提供することができない医療・検査・デイケアがある場合については、県の審査で認められた場合のみ、「従たる受診先」「検査」「デイケア」の医療機関を追加し複数指定することが可能です。
  • 追加の医療機関は、自立支援医療指定医療機関に限ります。また、医療が重複しない場合においても受診先として認められるのは最大2箇所までとなります。
  • 対象となる医療は「精神障害又は精神障害に起因して生じた病態」の診療に限ります。受診者の利便や希望による申請は認められません。

 詳細は、障がい福祉課までお問い合わせください。

注意点(必ずお読みください)

※1 診断書の添付は、治療方針に変更がない場合に限り2年に1回で結構です。

 診断書が省略できる方は、現在お持ちの受給者証の右下の欄に「次回継続申請時診断書不要」と記載があります。

※複数医療機関(従たる受診先、検査、デイケア)が認定されている方について
 診断書が必要な年の継続申請の際、「複数医療機関の指定に関する意見書」(診断書を作成した主治医が作成)も併せて必要です。
※県外転入により前住所地の有効期間を引き継いで交付を受けた方について
 奈良県で認定されたあと次の継続申請をするときは、診断書が必要となります(省略不可)。
 わからない場合は障がい福祉課で確認ができますので、お問い合わせください。

※2 課税証明書(非課税証明書)の提出が必要な場合があります。

  • 国民健康保険及び後期高齢者医療保険の方は、同一保険内全員の課税(非課税)証明書が必要です。
  • 社会保険の方は、被保険者の課税(非課税)証明書が必要です。
  • 同一保険の世帯員が奈良市以外に住民票を置いている場合、又は転入等で当年1月1日現在(申請月が1月から6月の間は前年1月1日現在)奈良市に住民票がなかった場合は、奈良市で課税状況を確認できません。
    その場合、現在市区町村民税を納めている市区町村の「課税証明書」又は「非課税証明書」を併せてご提出頂く必要があります。(マイナンバーを利用して当該市区町村に照会可能な場合は不要です。)
    課税証明書では、市民税の所得割額等を確認しています。市区町村によっては、「課税証明書」と名称が異なる場合がありますので、上記の旨ご確認のうえ、取得してください。
  • 生活保護受給者で、奈良市以外の自治体から受給している場合は保護受給証明書が必要です。

※3 「精神科訪問看護に関する届出書」について

  • すでに訪問看護の認定を受けている方が診断書不要で継続申請する際に、主たる受診医療機関及び訪問看護事業者とも変更がない場合は届出書の添付は不要です。
  • 継続申請と同時に訪問看護を追加又は変更する場合、すでに訪問看護の認定を受けている方が主たる受診医療機関を変更する場合は届出書の添付が必要となります。
 

申請窓口は、障がい福祉課(市役所北棟1階)です。

何かご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)