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生活保護制度について
更新日:2020年4月1日更新
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生活保護制度の目的
日本国憲法第25条第1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定しており、この国民の「生存権」を保障するための制度の一つとして「生活保護法」が定められています。
利用し得る資産・能力などあらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的としています。
保護を受ける手続きは、本人または同居の親族から申請していただきます。
制度の内容については厚生労働省ホームページ内の「生活保護制度の概要」<外部リンク>をご覧ください。
生活保護法第1条(目的)
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
わが国の生活保護制度は、生活保護法第1条に規定されているように、生活に困窮している国民に対して、最低限度の生活を保障することだけでなく、さらに積極的にそれらの人々の自立の助長を図ることを目的としています。
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厚生労働省ホームページ内の「生活保護制度の概要」<外部リンク>(別ウィンドウを開きます)