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原動機付自転車・ミニカー・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車
更新日:2024年2月16日更新
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原動機付自転車(ミニカー・特定小型原動機付自転車を含む。)・小型特殊自動車を使用しなくなったときは、廃車の手続が必要です。
転出先で引き続き使用する場合も、奈良市ナンバーの標識返納手続が必要です。
1.窓口での廃車手続
- 市役所市民税課(東棟2階)12番窓口
- 行政センター
- 出張所
受付時間:平日(月~金)午前8時30分~午後5時15分
問合せ:0742-34-4958(市民税課総務係)
必要なもの |
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手数料 |
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注意事項 |
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2.廃車手続は、郵送等でも受付けています
送付先:〒630-8580(住所不要) 奈良市役所 市民税課 軽自動車税担当 宛
問合せ:0742-34-4958(市民税課総務係)
必要なもの |
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手数料 |
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注意事項 |
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