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国民年金に係る転入・転居・転出時の手続き
更新日:2022年11月25日更新
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国民年金について転入・転居・転出の際は以下の手続きをしてください
転入時(市外から奈良市内への引っ越し)
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で自営業者・学生など)
マイナンバーによる住民記録との情報連携により、原則として手続きは不要です。
DV等で支援措置を受けている方
奈良年金事務所(0742-35-1371)へお問い合わせください。
海外から転入されてきた方
国民年金第1号被保険者に加入する届出が必要です。
日本国外・国内へ出入国する方の国民年金手続きについてのページへ
転居時(奈良市内での引っ越し)
国民年金第1号被保険者
原則として手続きは不要です。
DV等で支援措置を受けている方
奈良年金事務所(0742-35-1371)へお問い合わせください。
転出時(奈良市から市外への引っ越し)
国民年金第1号被保険者
マイナンバーによる住民記録との情報連携により、原則として手続きは不要です。
DV等で支援措置を受けている方
転出先の最寄にある年金事務所へお問い合わせください。
海外へ転出する方
国民年金第1号被保険者の資格を喪失する届出が必要です。
日本国外・国内へ出入国する方の国民年金手続きについてのページへ
厚生年金保険や共済組合に加入している方、国民年金第3号被保険者(サラリーマンに扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方)の転入・転居・転出
お勤め先へご確認ください。
年金受給者の転入・転居・転出
マイナンバーによる住民記録との情報連携により、原則として手続きは不要です。
ただし、振込通知書や源泉徴収票等の送付先を住民票の住所と違うところに設定している方や、DV等で支援措置を受けている方は、奈良年金事務所(0742-35-1371)へお問い合わせください。
また、日本国外・国内へ転出入する方は奈良年金事務所で住所変更の手続きが必要です。
日本国外・国内へ出入国する方の国民年金手続きについてのページへ
奈良年金事務所のホームページ
奈良 (なら) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)<外部リンク>