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障害児福祉手当
更新日:2022年6月13日更新
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対象者
次のいずれかの障害のため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の方
- 身体障害者手帳1級・2級の一部
- 療育手帳A1・A2の一部
- 精神障害者保健福祉手帳1級の一部
- (1)、(2)、(3)と同程度以上であって、日常生活において常時介護を必要とする方
(注)診断書の内容で審査を行うため、手帳の取得は必須ではありません。必要書類ほか詳しい内容については、障がい福祉課へお問い合わせください。
内容
- 月額 15,220円 (令和5年4月1日時点)
- 支給月 2月、5月、8月、11月(前月までの3か月分をまとめて口座振込)
受けられない方
- 所得が一定額以上ある方
- 施設入所者
- 障害を理由とする公的年金受給者
- 障害程度が認定基準を満たさないとき