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小児慢性特定疾病医療費助成事業について
お知らせ
- 指定医療機関、指定医のリストについて更新しました。(令和3年1月29日現在)
- 令和元年7月1日から、小児慢性特定疾病の対象疾病が追加され、既存の756疾病から762疾病に拡大しました。
新しく追加された疾病の一覧(小児慢性特定疾病情報センターHP)<外部リンク>
- 平成30年9月1日より寡婦(夫)控除のみなし適用が実施されることになりました。
小児慢性特定疾病医療費支給認定について
小児の慢性疾病のうち特定の疾病について、指定医療機関での治療に要する医療費を公費により一部負担する制度です。
給付対象者
18歳未満の児童で保護者の住所が奈良市内にある方
(継続申請の場合は20歳の誕生日の前日まで期間延長可能)
対象疾病
- 悪性新生物
- 慢性腎疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性心疾患
- 内分泌疾患
- 膠原病
- 糖尿病
- 先天性代謝異常
- 血液疾患
- 免疫疾病
- 神経・筋疾病
- 慢性消化器疾病
- 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
- 皮膚疾患群
- 骨系統疾患
- 脈管系疾患
対象疾病となる病名がついていても、症状の程度により対象外になることがあります。(詳しくは、小児慢性特定疾病情報センターHP<外部リンク>でご確認ください。)
公費負担の範囲
申請日以降の医療保険適用後自己負担額に対して、医療費の助成が受けられます。
- 世帯の市民税額に応じて一部自己負担額があります。
- 血友病等患者は、市民税額に関わらず全額公費負担です。
参考:小児慢性特定疾病の医療費助成に係る月額自己負担限度額表 [PDFファイル/72KB]
申請方法
下記の必要書類を保健所 保健予防課へ提出してください。(※持参または郵送)
※医療意見書の作成が遅れる場合は申請書だけでも先に提出することができます。審査の結果、承認されましたら、最大で申請書の提出日まで遡って(申請書の提出日または医療意見書の記載日のうちどちらか遅い日を有効期間開始日とします。)医療受給者証を交付します。
1 |
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 [PDFファイル/195KB]
※申請の前に小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究等への利用について [PDFファイル/112KB]をお読みください。 |
保護者がご記入 (両面記入)ください。 申請書類の提出を、申請者本人ではなく別の方が行う場合、委任欄の記入が必要です。例えば、申請者が父で来所者が母の場合、父から母への委任が必要です。 個人番号(マイナンバー)について、受診者本人の属する医療保険等に応じてご記入が必要となります。 |
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2 | 小児慢性特定疾病医療意見書 | 医療機関の指定医が記入したものが必要です。様式は小児慢性特定疾病情報センターHP<外部リンク>からダウンロードできます。 意見書の有効期間は、記入日から3か月以内です。 |
3 | 同意書[PDFファイル/54KB] | 保護者がご記入ください。 |
4 | 保険証のコピー貼付用紙 [PDFファイル/49KB] |
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5 | 個人番号(マイナンバー)等を確認する書類 |
窓口で申請の場合、原本を提示してください。 ※くわしくは個人番号(マイナンバー)記載等に係る注意点 [PDFファイル/174KB]をご確認ください。 |
6 | 世帯全員が記載されている住民票 |
続柄の記載されたもので発行から3ヶ月以内のものが必要です。(血友病等患者は省略できます。) ※情報連携による提出書類の省略を希望される方は、同意書兼申出書 [PDFファイル/171KB]の提出によって住民票の提出を省略することができます。 |
7 |
市民税(非)課税証明書 ※特別徴収税額決定通知書(通知書に所得控除額の内訳が記載されている場合に限る)の提出をもって代えることができます。 |
4月~6月に申請するときは前年度、7月~3月に申請するときは当年度の証明書が必要です。
ただし、被保険者が非課税の場合は、受診者本人の証明書も必要となります。
※義務教育を修了していない方の証明書は省略できます。
※情報連携による提出書類の省略を希望される方は、同意書兼申出書 [PDFファイル/171KB]の提出によって市民税(非)課税証明書を省略することができる場合があります。同意書兼申出書裏面を確認してください。 |
※市民税非課税世帯で、申請者(原則、受診者が加入している医療保険の被保険者)が、次の給付を受けている方は、給付金額がわかる書類のコピーを提出してください。 障害年金、寡婦年金、遺族年金、増加恩給、傷病者恩給、遺族恩給、特別児童扶養手当 等 |
8 | 成長ホルモン治療用意見書 |
成長ホルモン治療を行う場合 医療機関の指定医が記入したものが必要です。様式は小児慢性特定疾病情報センターHP<外部リンク>からダウンロードできます。 |
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9 | 重症患者認定申請書[PDFファイル/56KB] |
重症患者認定基準 [PDFファイル/116KB]に該当する場合 申請書は保護者がご記入ください。 |
10 | 重症患者認定意見書 [PDFファイル/98KB] | |
11 | 訪問看護用申請書[PDFファイル/84KB] |
申請される疾病により訪問看護を利用している場合 利用する訪問看護事業所で証明を受けてください。指示書のコピーも添付してください。 |
12 | 人工呼吸器等装着者申請時添付書類[PDFファイル/172KB] |
申請される疾病に起因し、常時、「人工呼吸器」又は「体外式補助人工心臓(ペースメーカーではありません)」を装着している場合 以下を満たす場合が対象となります。
医療機関の指定医が記入したものが必要です。有効期間は、記入日から3か月以内です。 |
13 | 生活保護等受給証明書 |
生活保護を受けている世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯の場合 ※情報連携による提出書類の省略を希望される方は、同意書兼申出書 [PDFファイル/171KB]の提出によって受給証明書の提出を省略することができます。 |
14 | 医療受給者証のコピー | 今回申請される受診者の医療保険上の同一世帯内に、小児慢性特定疾病又は指定難病の助成を受けている方がいる場合及び今回申請される受診者本人が指定難病の助成を受けている場合 |
15 | 戸籍全部事項証明書及び誓約書 [PDFファイル/100KB] | 寡婦(夫)控除のみなし適用申請を行う場合 |
寡婦(夫)控除のみなし適用について
平成30年9月から、小児慢性特定疾病医療費の自己負担上限額の決定に当たり、「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます。以下の要件を満たす方が世帯の中にいる場合にはみなし適用の対象となる可能性があります。
対象要件
- 法律上の婚姻をすることなく、父または母となった方で、現時点(申請時及び前年末)において、婚姻をしていない方
※そのほか、税法上の寡婦控除と同様の要件に該当する必要があります。
※要件を満たす方について、寡婦控除が適用されたものとみなして算出した市町村民税(その結果、非課税となる場合を含む)を基礎として、医療費の自己負担上限額を算定するため、より自己負担の少ない階層区分に決定されることがあります。
※あくまでみなし適用のため、市町村民税自体が減額されるものではありません。
※要件に該当するか確認するため、戸籍全部事項証明書等の書類を、自己負担上限月額の算定に必要な書類として提出していただきます。
※現在、税法上の寡婦(夫)控除の適用を受けている方、生活保護受給者の方、市町村民税世帯非課税者の方、人工呼吸器等装着者として認定される場合に該当する方は、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しても、自己負担上限月額が減額されません。
※その他、所得の状況等によっては、自己負担上限月額が減額されない場合があります。
決定方法
月に一度の審査会で承認決定します。
※承認された場合は、申請してからおおむね2ヶ月後に保護者宅に受給者証を送付します。
認定期間
原則として保健所受付日から3月末まで。
治療を継続される方は、更新の申請が必要です。
※治療継続中の方の更新申請は、時期が来ましたら受給者全員に更新案内を送付します。
受給者証の取り扱い
受給者証に記載された疾病、有効期間、医療機関における治療についてのみ、小児慢性特定疾病医療費の助成を受けることができます。
※医療機関・住所・氏名・保険等を変更された時、または受給者証を紛失・破損等してしまった時は速やかに保健予防課まで連絡してください。
提出先
奈良市 健康医療部 保健所 保健予防課
(奈良市保健所・教育総合センター 4階)
〒630-8122 奈良市三条本町13番1号
指定医療機関・指定医について
(指定医療機関についてはこちら)令和3年1月29日現在
(医療意見書の作成を認められた医師はこちら)令和3年1月29日現在
※奈良県内(奈良市外)の登録状況は、奈良県のホームページへ<外部リンク>
他の都道府県・政令市・中核市に所在する指定医療機関については、当該自治体が指定・公示しています。
関連情報
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について
小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障のある人に対し、日常生活用具を給付しています。
用具の種類
- 便器
- 特殊マット
- 特殊便器
- 特殊寝台
- 歩行支援用具
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 体位変換器
- 車椅子
- 頭部保護帽
- 電気式たん吸引器
- クールベスト
- 紫外線カットクリーム
- ネブライザー(吸入器)
- パルスオキシメーター
- ストーマ装具(消化器系)
- ストーマ装具(尿路系)
- 人工鼻
ただし、児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策で同様の給付を受けられる方は、対象とはなりません。
なお、所得等に応じ、一部自己負担金が必要となります。
申請方法
申請方法等の詳細は、下記までお問い合わせください。
奈良市 健康医療部 保健所 保健予防課(0742-93-8397)