本文
知的障害のある方への療育手帳の交付について
療育手帳は、知的障害のある方が、様々な制度を利用するために必要な手帳です。
認定されると県知事より手帳が交付されます。
対象
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳以下)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、援助を必要とする状態にある方が対象です。判定機関で判定を受けたのちに療育手帳が交付されます。
障害の程度は、知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。
※平成22年6月1日より、療育手帳の様式が変更され、上記の四段階表記の区分に変更されています。
尚、従来表記(A・B)の療育手帳でも引き続き使用できます。
手続き
令和4年9月1日以降の新規申請、県外からの転入申請の際、申請書へのマイナンバーの記載が必要となります。
(再交付等の手続きの際は不要です。)
新規(初めて取得したい方)
知的障害のある方は、手帳の交付申請ができます。
- 18歳未満の方は、申請手続きの前に、奈良市子どもセンターに電話で相談し、判定を受けてください。
- 18歳以上の方で新たに療育手帳を取得される場合は、小中学校在籍時の成績表等が必要になりますので、事前にお問い合わせください。資料を準備いただいた上で、障がい福祉課で面接を行います。その後、奈良県知的障害者更生相談所<外部リンク>で判定を受けていただきます。
判定を受けられた後、障がい福祉課に申請書類を提出していただきます。
- 療育手帳交付等申請書 [PDFファイル/315KB]
- 顔写真2枚(たて4cm×よこ3cm、6ヶ月以内に撮影したもの)
- マイナンバー関連書類
- 相談記録票 [PDFファイル/158KB](18歳未満の方)
県外からの転入
県外から転入された方は、奈良県の手帳の交付申請をしてください。
- 療育手帳交付等申請書 [PDFファイル/315KB]
- 顔写真2枚(たて4cm×よこ3cm、6ヶ月以内に撮影したもの)
- 他都道府県で交付された療育手帳
- マイナンバー関連書類
- 判定資料活用申出書 [PDFファイル/61KB]
- 現況調査票 [PDFファイル/95KB](県外転入の18歳以上の方)
再判定(更新)
手帳交付後、定期的に障害認定を確認するため、療育手帳に記載された次回判定年月までに再判定を受けてください。
判定の予約は、奈良市子どもセンター(電話:0742-93-6595)または、奈良県知的障害者更生相談所<外部リンク>(電話:0744-32-0210/Fax:0744-32-0650)へ直接連絡を取ってください。
なお、再判定の結果、障害の程度が変わったとき(B区分→A区分、A区分→B区分)は再交付申請をしてください。
障害に該当しなくなったときは、返還の手続きをしてください。
再交付
手帳を紛失又は破損したときは、手帳の再交付申請ができます。
また、再判定の結果障害の程度が変わったとき(B区分→A区分、A区分→B区分)は、再交付申請の手続きをして下さい。
- 療育手帳交付等申請書 [PDFファイル/315KB]
- 顔写真2枚(たて4cm×よこ3cm、6ヶ月以内に撮影したもの)
- 療育手帳(紛失の場合は不要)
- 紛失申立書 [PDFファイル/257KB](紛失による再交付申請の方)
記載事項変更
居住地変更(奈良市内転居、県内市外からの転入)、氏名変更、電話番号変更があったときは、届け出てください。
なお、奈良市外への転出は、転出先の自治体で手続きをしてください。
※奈良市外から奈良市内の障害者支援施設等に入居された場合は「居住地特例」のため、入居前に居住していた自治体での手続きとなりますのでご注意ください。
返還
本人が死亡したとき又は再判定の結果非該当になったときは、手帳を返還してください。
判定機関問い合わせ先
18歳未満の児童
奈良市子どもセンター
電話:0742-93-6595
18歳以上の方
※18歳以上の方の新規の交付申請は、市役所障がい福祉課へ相談して下さい。
電話:0742-34-4593 Fax:0742-34-5080
奈良県知的障害者更生相談所<外部リンク>
電話:0744-32-0210 Fax:0744-32-0650
各種申請必要書類へはこちら
地図情報
奈良県知的障害者更生相談所
関連情報
※療育手帳の申請窓口は、障がい福祉課(市役所北棟1階)です。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
ダウンロード
- 療育手帳交付等申請書 [PDFファイル/315KB]
- 療育手帳交付等申請書 [Excelファイル/21KB]
- 相談記録表[PDFファイル/158KB]
- 相談記録表[Wordファイル/55KB]
- 判定資料活用申出書 [PDFファイル/61KB]
- 判定資料活用申出書 [Excelファイル/13KB]
- 紛失申立書[PDFファイル/257KB]
- 紛失申立書[Wordファイル/22KB]
- 現況調査票 [PDFファイル/95KB]
- 現況調査票 [Excelファイル/18KB]
マイナンバーが必要な申請について
療育手帳の新規交付、県外転入の申請書には、マイナンバーの記入が必要となります。
申請の際、マイナンバーの確認及び身元確認が必要となりますので、下記の書類をお持ちください。
なお、本人が申請する場合と代理人が申請する場合でお持ちいただく書類が異なるため、ご注意ください。
1.本人が申請する場合
次の⑴~⑶のいずれかが必要です。
⑴ 個人番号カード
⑵ 個人番号通知カード+本人の身元確認書類
⑶ 個人番号が記載された住民票の写し+本人の身元確認書類
※本人の身元確認書類とは
ア 顔写真付き証明書類の場合は1点
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
イ 顔写真のない証明書類の場合は2点
被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)、健康保険日雇特例被保険者手帳、組合員証(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合)、私立学校教職員共済制度の加入者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など
2.代理人が申請する場合
本人の上記1.⑴~⑶いずれかのマイナンバー確認書類+代理権確認書類+代理人の身元確認書類が必要です。
(1)代理権の確認書類
ア 法定代理人の場合 戸籍謄本等
イ 法定代理人以外 委任状
(2)代理人の身元確認書類
代理人の個人番号カード、又は上記1⑵⑶の身元確認書類