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日本国外・国内へ出入国する方の国民年金手続きについて

更新日:2021年3月22日更新 印刷ページ表示
 国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で自営業者・学生など)が、海外へ居住する場合は国民年金の加入資格を喪失するための手続きが必要です。また、海外から日本国内へ転入するときは国民年金の加入手続きが必要です。この手続きは国保年金課 国民年金係、もしくは出張所・行政センターで行ってください。
 なお、海外で居住する方のうち、日本国籍を持つ20歳以上65未満の方は、任意加入の申し出をすることで引き続き国民年金保険料を納めることができます。任意加入の手続きも国保年金課 国民年金係、もしくは出張所・行政センターで行っています。
 厚生年金保険(共済組合も含む)加入者、国民年金第3号被保険者の方は、日本年金機構 奈良年金事務所(0742-35-1371)へお問い合わせください。
 詳しくは日本年金機構のチラシをご覧ください。

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