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特別障害者手当
更新日:2022年12月1日更新
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対象者
重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。
(注)診断書の内容で審査を行うため、手帳の取得は必須ではありません。
障害者手帳(1級及び2級の重複)の等級や要介護4・5の認定をお身体の状態が特別障害者手当の対象になる可能性の目安として案内しております。しかしながら、特別障害者手当の認定にあたっては診断書の内容が認定基準を満たしているかで判断を行いますので、詳しい内容については、障がい福祉課にお問い合わせください。
内容
- 月額 27,980円 (令和5年4月1日時点)
- 支給月 2月、5月、8月、11月(前月までの3か月分まとめて口座振込)
受けられない方
- 所得が一定額以上ある方
- 特定の施設に入所されている方
- 病院に3か月以上入院中の方
- 障害程度が認定基準を満たさないとき