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子どもの予防接種について
確認したい情報のバナーをクリックしてください。
定期予防接種の種類と対象者
たくさんある病気の中で、予防接種を受けることで予防できる病気があります。予防接種法に基づく定期予防接種は接種できる年齢や接種間隔が定められています。生後2か月になったら定期予防接種を受けましょう。
奈良市が行う定期予防接種について [PDFファイル/101KB]
各予防接種の詳しい内容についてはそれぞれからご確認ください。
接種方法・奈良市予防接種登録医療機関
接種方法
奈良市予防接種登録医療機関
<外部リンク>(外部サイト)
~地図の見方~
- 奈良市地図情報公開サイト<外部リンク>にて、医療機関の場所をマップ上でご覧いただくことができます。
- 「子どもの予防接種登録医療機関(A類)」または「子宮頸がん予防ワクチン登録医療機関」を選択し利用規約に同意いただくと、地図を開くことができます。
- 地図を開いた後に、画面下部に表示されている「奈良市地図情報公開サイト 高機能版」をクリックしていただくと、医療機関を検索することができます。(PCのみ)
転入者の方へ
下記の表で手続きの有無を確認してください。
7歳6か月未満のお子様がいる方 | 7歳6か月以上のお子様がいる方 | |
---|---|---|
手続き |
必要 |
不要 |
手続き方法 | 電子申請 郵送 窓口 上記3種類の申請方法からお選びください。 |
ー |
奈良(県内)市外、奈良県外で接種される場合については、手続きが必要です。市外接種・県外接種をご希望の方でご確認ください。
7歳6か月未満のお子様がいる方
7歳6か月まで接種可能な定期予防接種が完了していないお子様は手続きが必要です。
接種が済んでいない予防接種の予診票綴りを交付します。
転入前市区町村の予防接種予診票は使用できません。
電子申請での手続きについて
- お手元に母子健康手帳をご用意の上、下記リンクから必要事項の入力をお願いします。
- 郵送にて予防接種予診票綴りをご自宅へ郵送します。郵便事情により1週間から10日程度かかります。
- お急ぎの方は窓口(はぐくみセンター3階健康増進課)でお手続きしてください。
郵送での手続き方法について
- 「予防接種実施状況届 [PDFファイル/157KB]」を印刷し記入してください。記入した予防接種実施状況届と母子健康手帳(予防接種履歴がわかるもの)の予防接種履歴のページをすべてコピーし、下記住所まで郵送してください。
- 予防接種予診票綴りを郵送にてご自宅へ送付いたします。郵便事情により1週間から10日程度かかります。自宅への引っ越しが完了していない、郵便受けが設置されていない等で郵便物を受け取ることができない場合は、実施状況届の欄外に郵便物が受け取れる時期を明記ください。郵送した予防接種予診票綴りが宛先不明で返却された場合は、窓口へ取りに来ていただく必要があります。
- 実施状況届の内容について確認事項がある場合、健康増進課から連絡先に問い合わせることがあります。
〒630-8122 | |
奈良市三条本町13番1号 奈良市保健所・教育総合センター | |
奈良市健康医療部 健康増進課 管理係 | |
電話 | 0742-34-5129 |
窓口での手続き方法について
- お急ぎの方は母子健康手帳(予防接種履歴がわかるもの)をご持参の上、健康増進課窓口(はぐくみセンター3階)へお越しください。ただし、転入手続き日当日に即日交付はできません。転入手続き日の翌日以降、即日交付対応が可能となりますので予めご了承ください。
7歳6か月以上のお子様がいる方
予防接種予診票綴りの交付はありませんので手続きの必要はありません。
予診票は医療機関で用意しています。
学童期に接種する日本脳炎第2期、二種混合、ヒトパピローマウイルス感染症予防接種を接種する際は、登録医療機関にご予約のうえ、母子健康手帳と健康保険証等本人確認ができる書類を持参してください。
予防接種予診票綴りを紛失した場合
7歳6か月未満のお子様が奈良市で定期予防接種を受ける場合「予防接種予診票綴り」が必要です。
紛失した方は定期予防接種予診票綴りを紛失した場合のページをご確認ください。
市外接種・県外接種をご希望の方
奈良市内で予防接種を受けることが困難な方で、やむを得ず奈良市外(奈良県内)や奈良県外での予防接種を希望される場合の申請方法については下記のページをご参照ください。
長期にわたる疾病等で予防接種を受けられなかった方
接種対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情(※下記参照)があったことにより、やむを得ず定期の予防接種を受けられなかったと認められる方については、接種対象年齢を過ぎても定期の予防接種として接種を受けることができます。
注)「特別な事情」があることにより定期接種を受けることができなかったかどうかについては被接種者が疾病にかかっていたことや、やむを得ず定期接種を受けることができなかったと判断した理由等を記載した医師の診断書や当該者の接種歴等により総合的に判断されるものです。
対象となる方(特別な事情に該当される方)
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾患にかかったこと。
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病にかかったこと。
- 上記の疾病に準ずると認められる疾病にかかったこと。
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと。(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
上記に該当する疾病の例 (定期接種実施要領別表)[PDFファイル/152KB]
(注)上記に該当する疾病の例は、疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断の下、行われるべきものです。
適用される期間
疾病等の特別な事情がなくなった日から起算して2年間です。ただし、下記の予防接種には年齢の上限があります。
- 4種混合、5種混合…15歳未満
- BCG…4歳未満
- ヒブ感染症…10歳未満(5種混合ワクチンを使用する場合は15歳未満)
- 小児用肺炎球菌感染症…6歳未満
任意接種の費用助成制度について
奈良市では、予防接種法に基づかない任意接種の費用助成(おたふくかぜワクチン予防接種及び骨髄移植等で免疫を失われた方の予防接種再接種費用助成)を行っています。詳細については、下記ホームページリンクよりご確認ください。
健康被害救済制度について
重篤な副反応が出現する頻度は極めて稀ですが、皆さんが安心して予防接種が受けられるように、予防接種法では健康被害救済制度が設けられています。法定のワクチン接種後に、健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審議会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合は、法に基づく健康被害給付の対象となります。
給付申請が必要となった場合は、奈良市健康増進課までご相談ください。
給付の種類や申請から支給までの流れ等については、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
任意の予防接種による健康被害
予防接種法に基づかない任意の予防接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度の適用を受けることとなります。こちらに該当される場合は、接種を受けた医療機関にご相談ください。
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