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子どもの予防接種について

2023年5月15日更新 印刷ページ表示

目次

トピックス
予防接種とは
奈良市が行う定期予防接種
接種費用
接種方法
接種時の持ち物
市外接種・県外接種をご希望の方
転入者の方へ
予防接種予診票綴りを紛失した場合
長期にわたる疾病等で予防接種を受けられなかった方
健康被害救済制度について

 トピックス

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種について、積極的な勧奨の差し控えが廃止されました。なお、積極的な勧奨の差し控えにより接種期間を逃した方については、令和4年4月1日から3年間キャッチアップ接種を実施しています。
詳しくは【キャッチアップ接種】ヒトパピローマウイルス感染症予防接種をご確認ください。

予防接種とは

 
予防接種とは、感染症の予防と重症化予防、また感染症の流行を防ぐために行います。「ワクチンで予防できる感染症」VPD(Vaccine Preventable Disease)の多くは、ワクチンで予防する効果があり、特に保育園や幼稚園などの集団生活を始める前に、接種をしておくことが大切です。

ワクチンでVPDを防ごう

奈良市が行う定期予防接種

奈良市が行う定期予防接種について一覧表 [PDFファイル/128KB]

医師が必要と認めた場合は、2種類以上のワクチンを同時に接種できます。

接種費用

定期予防接種(A類) 無料
対象年齢を過ぎると任意接種(全額自己負担)となります。

接種方法

接種にあたっては、市内登録医療機関に予約してください。

接種当日に次の持ち物を持参し、接種を受けてください。

接種時の持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 健康保険証等本人確認ができる書類
  3. 予防接種予診票綴り
    日本脳炎第2期、日本脳炎特例対象者、二種混合、ヒトパピローマウイルス感染症の予診票は各登録医療機関で用意しています。

※予防接種予診票綴りは生まれ月の翌月下旬に発送します。

市外接種・県外接種をご希望の方

奈良市内で予防接種を受けることが困難な方で、やむを得ず奈良市外や奈良県外で予防接種を受けられる場合の申請方法については下記のページをご参照ください。

転入者の方へ

7歳6か月未満のお子さんがいる方

  • 奈良市では、転入されたお子さんの予防接種歴の把握をしております。
  • 接種が済んでいない定期接種の予防接種予診票綴りを交付いたしますので、予防接種実施状況届をご記入の上、ご提出ください。
  • メール、郵送で提出いただいた場合は、予防接種予診票綴りを郵送にてご自宅へ送付いたします。自宅への引っ越しが完了していない、郵便受けが設置されていない等で郵便物を受け取ることができない場合は、実施状況届の欄外またはメール本文に郵便物が受け取れる時期を明記ください。郵送した予防接種予診票綴りが宛先不明で返却された場合は、窓口へ取りに来ていただく必要があります。
  • 実施状況届の内容について確認事項がある場合、健康増進課から連絡先に問い合わせることがあります。

予防接種実施状況届 [PDFファイル/174KB]

予防接種実施状況届 [Wordファイル/92KB]

なお、他市区町村の予防接種予診票は、転入後はご使用できません。接種の際は、登録医療機関にご予約の上、奈良市の予防接種予診票綴りを持参し、接種を受けてください。

予防接種実施状況届の提出方法

健康増進課へ直接持参・メール・郵送

提出先

 
〒630-8122
奈良市三条本町13番1号奈良市保健所・教育総合センター
奈良市健康医療部 健康増進課 管理係
電話 0742-34-5129
電子メール joukyoutodoke●city.nara.lg.jp(●を@に変更してください)
件名に「予防接種実施状況届」、本文にお子様のお名前、生年月日、連絡先を記入のうえ、画像を添付ください。画像が不鮮明等で読み取れない場合、連絡先に問い合わせることがあります。

学童期(7歳6か月以上)のお子さんがいる方

予防接種予診票綴りの交付はありませんので、予防接種実施状況届の提出は必要ありません。
接種の際は、登録医療機関にご予約のうえ、母子健康手帳と健康保険証等本人確認ができる書類をご持参ください。(予診票は医療機関で用意しています。)

予防接種予診票綴りを紛失した場合

「予防接種予診票綴り」を紛失された方は予防接種予診票綴り再交付申請書 [PDFファイル/285KB]の提出が必要となります。母子健康手帳を持参し、健康増進課で手続きを行ってください。

郵送で送付希望の場合は別途郵送費をご負担していただきます。(詳しくは直接お問い合わせください。)

長期にわたる疾病等で予防接種を受けられなかった方

長期にわたる疾病等のため、定期の予防接種を受けることができず、対象年齢を過ぎてしまった方の接種機会の確保を行っています。

平成25年1月30日から、予防接種法施行令の改正により、次の要件に該当する場合は、医師の理由書等をもとに接種対象年齢を過ぎても、定期の予防接種として接種を受けられるようになりました。
ただし、一部年齢制限があります。接種を希望される方は、健康増進課までお問い合わせください。

  1. 接種対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情(※下記参照)があったことにより、やむを得ず定期の予防接種を受けられなかった場合。
  2. 予防接種を受けられなかった事情がなくなった日から起算して2年以内に接種を受ける場合。ただし、BCGは4歳未満、4種混合は15歳未満、ヒブ感染症は10歳未満、小児用肺炎球菌感染症は6歳未満であること。

(注)「特別の事情」があることにより定期接種を受けることができなかったかどうかについては被接種者が疾病にかかっていたことや、やむを得ず定期接種を受けることができなかったと判断した理由等を記載した医師の診断書や当該者の接種歴等により総合的に判断されるものです。

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情とは

  • 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾患にかかったこと。
  • 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病にかかったこと。
  • 上記の疾病に準ずると認められる疾病にかかったこと。
  • 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと。(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)

上記に該当する疾病の例 (定期接種実施要領別表)[PDFファイル/152KB]

(注)上記に該当する疾病の例は、疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断の下、行われるべきものです。

健康被害救済制度について

重篤な副反応が出現する頻度は極めて稀ですが、皆さんが安心して予防接種が受けられるように、予防接種法では健康被害救済制度が設けられています。法定のワクチン接種後に、健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審議会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合は、法に基づく健康被害給付の対象となります。
詳しくは、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

オープンデータ利用条件

オープンデータ

地図情報

はぐくみセンター(奈良市保健所・教育総合センター)

 

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