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令和6年4月介護保険のてびき [PDFファイル/5.04MB]
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介護休業制度等の概要
仕事を辞めることなく、働きながら要介護状態(※1)の家族(※2)の介護等をするために、以下の育児・介護休業法に基づく制度が利用できます。
(※1)要介護状態とは・・介護保険制度の要介護状態区分が2以上である場合のほか、介護保険制度の要介護認定を受けていない場合であっても、2週間以上の期間にわたり介護が必要な状態のときには対象になります。
(※2)家族とは・・配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫
→詳細は厚生労働省ホームページ「仕事と介護の両立」<外部リンク>をご覧ください
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≪高齢者、在宅介護家族の皆様向け≫