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印鑑登録手続きについて

ページID:0223454 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

受付窓口

市民課、西部北部東部出張所、都祁・月ヶ瀬行政センター、市民サービスセンター
※毎月、市役所市民課で第2日曜日の9時~13時まで、西部出張所住民課で第4日曜日の9時~13時まで印鑑登録申請を受付しております。
​※市民サービスセンターでは、年末年始を除く、月~金、日曜日の9時~17時まで印鑑登録申請を受付しております。
休日開庁についてはこちらをご覧ください。

 

印鑑登録できる方

・奈良市に住民登録している方。
※ただし、15歳未満の方及び意思能力の有しない方は登録できません。

 

登録できる印鑑

登録できる印鑑とできない印鑑 [PDFファイル/272KB]


・氏名、氏、名、旧氏のいずれか、または氏名・旧氏の一部を組み合わせたもの
・外国人の方は上記に加えて、通称名またはカタカナ表記名
・職業や資格など、氏名や通称名以外を表す事項が入っていないもの
・ゴムのような変形しやすい材質やスタンプ式でないもの
・印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に収まるもの
・印影を鮮明にあらわしたもの
※1人1個に限り印鑑を登録することができます。
※同じ印鑑を、他の方が共有して登録することはできません。

 

令和7年1月6日より、旧氏での印鑑登録ができるようになります

住民票に旧氏を併記する手続きを行うことで、旧氏での印鑑登録もできるようになります。
既に印鑑登録をしている方で、登録している印鑑を現在の氏から旧氏の印鑑に変更したい場合は、現在の印鑑登録を廃止し、旧氏の印鑑で登録し直す必要があります(現在の氏と旧氏の両方を登録することはできません)。
※公的な手続きや契約などの場面で旧氏の印鑑登録証明が認められるかは、手続き先の判断になります。
 旧氏での印鑑登録をされる際は、事前にご確認ください。

※住民票に旧氏を併記すると、印鑑登録証明書にも旧氏が必ず記載されます(旧氏での印鑑登録をしていない場合も同様に記載されます)。

 

申請について

申請したその日に登録が完了する場合

即日登録を希望される場合は、登録者本人が来庁し、官公署発行の顔写真付き本人確認証明書を持参された場合のみ例外的に印鑑登録が完了します。登録された方には印鑑登録証(カード)を交付します。

 

必要なもの

※登録者本人が必ず来庁すること
1.登録する印鑑(実印)
2.本人確認書類
(運転免許証・仮運転免許証・運転経歴証明書・顔写真付きの個人番号カード・顔写真付きの住民基本台帳カード・パスポート・顔写真付きの障がい者手帳・在留カード・特別永住者証明証など、官公署が発行している顔写真入りの証明書で有効期限内のもの)

 

即日登録ができない場合

顔写真入りの本人確認書類をお持ちで無い方、または代理人が申請する場合は、申請したその日に印鑑登録は完了しません。(印鑑登録証(カード)が即日で交付できないので、印鑑証明書の発行も後日になります。)

 

本人が申請する場合(顔写真入り本人確認が無い方)必要なもの

1.登録する印鑑(実印)
2.本人確認書類(資格確認書、年金手帳など、本人氏名の記載があるもの)

 

代理人が申請する場合必要なもの

1.登録する印鑑
2.代理人の本人確認書類(運転免許証、資格確認書など代理人の氏名記載があるもの)
3.委任状 A4サイズ [PDFファイル/82KB]

登録者本人が記入し、実印を押印したものであれば委任状の用紙・書式は問いませんが、必ず以下の内容をご記入ください。委任状の作成年月日、委任者の住所・氏名・生年月日、代理人の住所・氏名・生年月日、委任する内容(印鑑登録、印鑑登録の廃止及び登録等)

申請のながれ

照会書の発送

できるだけ申請された日のうちに、申請が間違いないか、本人の住民登録地の住所へ「照会書兼回答書」を送付します。郵便事情により、到着までに数日かかることがございます。

 

照会に対する回答

照会書兼回答書が到着しましたら、回答書の必要事項を記入し、必ず1度目に申請したところと同じ窓口へ30日以内にお持ち下さい。2度目に来庁する方は1度目の申請人と異なっても構いません。

 

回答時に必要なもの(2度目の来庁時)

※1度目の申請に来ていただいた時にご案内させていただいている内容と同じです。

 

本人が来庁する場合

・照会書兼回答書
・登録申請した実印
・本人確認書類(資格確認書、年金手帳など本人氏名が記載されているもの)

 

代理人が来庁する場合

・照会書兼回答書(回答欄は本人により記入)
・委任状(照会書発送時に同封します)
・登録申請した実印
・本人の本人確認書類の原本(資格確認書、年金手帳など本人氏名が記載されているもの)
・代理人の本人確認書類(運転免許証、資格確認書、など代理人氏名が記載されているもの)
本人確認書類は必ず原本をお持ち下さい(写しの提示は不可)。
上記の必要書類を不備なくご持参いただきましたら、2回目の来庁で登録が完了し、窓口にて印鑑登録証(カード)を交付します。

 

登録手数料

登録の手数料は無料です。
印鑑登録証明書を発行される場合は1通300円かかります。

既に登録されている方

印鑑登録証(カード)を失った

カードを紛失・盗難・消失した方は、カードの再発行をすることはできません。
現在の登録を廃止しますので、印鑑登録証亡失届の提出後、必要であれば再度印鑑登録の申請をしてください。

必要なもの

・実印(紛失している場合は認め印でも可)
・代理人が申請する場合は印鑑登録証亡失について委任項目に記入されている委任状(※登録も同時に申請される場合は、委任項目欄は登録と亡失についてまとめて記入していただいたものでも可。)
・来庁する方の本人確認書類

 

実印を変更したい・印鑑(実印)を失った

実印を変更する場合・紛失した場合は、現在の登録を一度廃止する必要があります。
印鑑登録廃止届の提出後、必要であれば再度印鑑登録の申請をしてください。

必要なもの

・実印(紛失している場合は認め印でも可)
・廃止したい登録の印鑑登録証(カード)
・来庁する方の本人確認書類

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