ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 届出・証明 > 印鑑登録 > 印鑑登録手続きについて

本文

印鑑登録手続きについて

更新日:2022年4月18日更新 印刷ページ表示

受付窓口

市役所 市民課、西部北部東部出張所、都祁・月ヶ瀬行政センター、市民サービスセンター

※毎月、市役所市民課で第2日曜日の9時~13時まで、西部出張所住民課で第4日曜日の9時~13時まで印鑑登録申請を受付しております。

※市民サービスセンターでは、年末年始を除く、月~金、日曜日の9時~17時まで受付しております。

休日開庁についてはこちらをご覧ください。

印鑑登録できる方

・奈良市に住民登録している方。

※ただし、15歳未満の方及び意思能力の有しない方は登録できません。

 

登録できる印鑑

登録できる印鑑と登録できない印鑑の参考例はこちら [PDFファイル/332KB]

・氏名、氏、名、または氏名の一部を組み合わせたもの

・外国人の方は上記に加えて、通称名又はカタカナ表記名

・職業や資格など、氏名や通称名以外の事項をあらわしていないもの

・ゴムのような変形しやすい材質やスタンプ式のものでないこと

・印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に収まるもの

・印影を鮮明にあらわしたもの

 

※1人1個に限り印鑑を登録することができます。

※同じ印鑑を、他の方が共有して登録することはできません。

 

申請について

 

申請したその日に登録が完了する場合

即日登録を希望される場合は、登録者本人が来庁し、官公署発行の顔写真付き本人確認証明書を持参された場合のみ例外的に印鑑登録が完了します。登録された方には印鑑登録証(カード)を交付します。

 

必要なもの

※登録者本人が必ず来庁すること

1.登録する印鑑(実印)

2.本人確認書類

(運転免許証・仮運転免許証・運転経歴証明書・顔写真付きの個人番号カード・顔写真付きの住民基本台帳カード・パスポート・顔写真付きの障がい者手帳・在留カード・特別永住者証明証など、官公署が発行している顔写真入りの証明書で有効期限内のもの)

 

即日登録ができない場合

顔写真入りの本人確認書類をお持ちで無い方、または代理人が申請する場合は、申請したその日に印鑑登録は完了しません。(印鑑登録証(カード)が即日で交付できないので、印鑑証明書の発行も後日になります。)

 

本人が申請する場合(顔写真入り本人確認が無い方)必要なもの

1.登録する印鑑(実印)

2.本人確認書類(健康保険証、年金手帳など、本人氏名の記載があるもの)

 

代理人が申請する場合必要なもの

1.登録する印鑑

2.代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など代理人の氏名記載があるもの)

3.委任状 A4サイズ [PDFファイル/82KB]

登録者本人が記入し、実印を押印したものであれば委任状の用紙・書式は問いませんが、必ず以下の内容をご記入ください。委任状の作成年月日、委任者の住所・氏名・生年月日、代理人の住所・氏名・生年月日、委任する内容(印鑑登録、印鑑登録の廃止及び登録等)

申請のながれ

照会書の発送

できるだけ申請された日のうちに、申請が間違いないか、本人の住民登録地の住所へ「照会書兼回答書」を送付します。郵便事情により、到着までに数日かかることがございます。

 

照会に対する回答

照会書兼回答書が到着しましたら、回答書の必要事項を記入し、必ず1度目に申請したところと同じ窓口へ1ヶ月以内にお持ち下さい。

2度目に来庁する方は1度目の申請人と異なっても構いません。

 

回答時に必要なもの(2度目の来庁時)

※1度目の申請に来ていただいた時にご案内させていただいている内容と同じです。

本人が来庁する場合

・照会書兼回答書

・登録申請した実印

・本人確認書類(健康保険証、年金手帳など本人氏名が記載されているもの)

 

代理人が来庁する場合

・照会書兼回答書(回答欄は本人により記入)

・委任状(照会書発送時に同封します)

・登録申請した実印

・本人の本人確認書類の原本(健康保険証、年金手帳など本人氏名が記載されているもの)

・代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、など代理人氏名が記載されているもの)

・代理人の認め印

本人確認書類は必ず原本をお持ち下さい。(写しの提示は不可)

上記の必要書類を不備なくご持参いただきましたら、2回目の来庁で登録が完了し、窓口にて印鑑登録証(カード)を交付します。

 

登録手数料

登録の手数料は無料です。

印鑑登録証明書を発行される場合は1通300円かかります。

 

 

既に登録されている方

 

印鑑登録証(カード)を失った

カードを紛失・盗難・消失した方は、カードの再発行をすることはできません。

現在の登録を廃止しますので、印鑑登録証亡失届の提出後、必要であれば再度印鑑登録の申請をしてください。

 

必要なもの

・実印(紛失している場合は認め印でも可)

・代理人が申請する場合は印鑑登録証亡失について委任項目に記入されている委任状

(※登録も同時に申請される場合は、委任項目欄は登録と亡失についてまとめて記入していただいたものでも可。)

・来庁する方の本人確認書類

 

実印を変更したい・印鑑(実印)を失った

実印を変更する場合・紛失した場合は、現在の登録を一度廃止する必要があります。

印鑑登録廃止届の提出後、必要であれば再度印鑑登録の申請をしてください。

 

必要なもの

・実印(紛失している場合は認め印でも可)

・廃止したい登録の印鑑登録証(カード)

・来庁する方の本人確認書類

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)