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ひとり親家庭等医療費助成

2023年6月1日更新 印刷ページ表示

重要なお知らせ【令和5年6月診療分より】

 令和5年6月診療分より、現物給付方式の対象年齢を中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に拡大します。(申請不要
 >>現物給付方式対象年齢拡大の詳細についてはこちら

 

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等の保健向上に寄与するとともにひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的に、ひとり親家庭等に対して医療費の一部を助成しています。

  1. 助成制度について
  2. 支給方法(現物給付方式:未就学児・小学生・中学生)
  3. 支給方法(自動償還方式:高校生世代以上)
  4. 支給方法(通常償還方式:「県外受診」「県内受診 資格者証提示なし」「補装具の申請」など)
  5. 変更・喪失・再交付の場合の手続きについて
  6. 電子申請一覧 ※一部申請はパソコンまたはスマートフォンから手続き可能です。ご活用ください。
  7. 各種申請書一覧

 

1. 助成制度について

助成の対象となる人

  • 健康保険に加入しているひとり親家庭の父または母と18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童や父母のいない18歳未満の児童
  • 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による命令(DV防止法保護命令)を受けた児童を監護する家庭も対象となる場合があります。

※ 所得制限はありません。また、生活保護を受けている人は対象になりません。

 

助成の内容

  『助成額』 = 『保険診療自己負担額』 - 『一部負担金』

助成額は保険診療の自己負担金から一部負担金を除いた額になります。次に掲げる費用は助成の対象となりません。

  • 保険外の医療費(差額ベッド・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
  • 入院時の食事代
  • 保育所・幼稚園・こども園・学校等の管理下でのけが等で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象になるもの

※ 他の公費負担医療制度による医療費の助成等を受けている場合は、その額を除いた分を助成します。

※ 窓口での支払いが高額になる場合、ご加入の健康保険より「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

 

一部負担金

一部負担金の額は1医療機関につき1か月ごとの算定になります。総合病院の場合、医科・歯科ごとに一部負担金が必要です。

[通院の場合] 医療機関ごとに月額500円

[入院の場合] 医療機関ごとに月額1,000円(14日未満の入院は500円)

  ※ 調剤薬局については一部負担金は不要です。自己負担金の全額を助成します。

 

手続に必要なもの

受給資格証の交付申請が必要です。 原則申請者本人が来庁し、申請していただきます。

  • 奈良市ひとり親家庭等医療費受給資格証交付等申請書
  • 健康保険証
  • 申請者の金融機関の口座番号のわかるもの
  • ひとり親家庭を確認できる書類(戸籍謄本など)
  • 申請者・児童及び申請者と生計を同一にしている扶養義務者のマイナンバーのわかるもの
  • 本人確認できるもの

※ 転入の場合、マイナンバー制度の利用により所得証明書の添付を省略できます。

 

受給資格証の更新

毎年8月に受給資格証の更新となりますので、7月中に更新申請書をご自宅に送付します。引き続き、ひとり親家庭等に該当される場合は、送付した書類に従い、更新手続きを必ず行ってください。

更新申請書の提出確認後、7月下旬(20~25日ごろ)に8月から使用いただく受給資格証を送付いたします。

 

 

2. 支給方法(現物給付方式)

対象:未就学児(0歳から6歳就学前までの子ども)・小学生・中学生(※1)

健康保険に加入している0歳から6歳の就学前までの子どもは、通院・入院ともに、「現物給付方式」で医療を受けることができます。

「現物給付方式」とは、医療機関受診時に窓口で「ひとり親家庭等医療費受給資格証(現物給付用)」と「健康保険証」を提示することで、一部負担金のみの支払で医療を受けることができる方法です。

※1 小学生・中学生の現物給付方式は令和5年6月診療分以降が対象です。令和5年5月診療分までは自動償還方式です。

県内の医療機関で診療を受けたとき

医療機関の窓口でお支払いの都度、「ひとり親家庭等医療費受給資格証(水色または黄緑色)」と「健康保険証」を提示してください。一部負担金を支払うことで医療を受けることができます。

以下の場合、下記リンクをご覧ください。

 

 

3. 支給方法(自動償還方式)

対象:高校生世代(※2)​以上

「自動償還方式」とは、医療機関で医療費を窓口負担し、約3か月後に保険診療自己負担額から一部負担金を引いた金額が指定された口座へ入金される方法です。

※2 「高校生世代」は高校在学の有無を問いません。

県内の医療機関で診療を受けたとき

窓口でお支払いの際に、ひとり親家庭等医療費受給資格証を提示してください。
お支払いされた約3ヶ月後に助成金が申請時に指定された口座へ自動的に入金されます。

以下の場合、下記リンクをご覧ください。

 

 

4. 支給方法(通常償還方式)

対象:受給者全員 (「県外医療機関受診」「県内医療機関で受給資格証の提示なし」「補装具の申請」など)

「通常償還方式」とは、医療機関で医療費を窓口負担し、奈良市へ医療費(保険適用分)助成の請求をすることで、保険診療自己負担額から一部負担金をひいた金額が指定された口座へ入金される方法です。

県外の医療機関で診療を受けたとき
県内の医療機関でひとり親家庭等医療費受給資格証を提示しなかったとき

市役所子ども育成課・各出張所・行政センターの窓口で「医療費助成金交付請求書」に記入し、医療機関で発行された領収書(受給者の氏名、保険診療点数の記載、領収印のあるもの)等を添付して提出してください。郵送の場合は、医療費助成金交付請求書 [PDFファイル/92KB]をA4用紙に印刷してご使用ください。

※ 請求権は医療機関でのお支払日から5年で時効になります。なお、高額療養費の時効は2年です。

医療費助成金交付請求書 [PDFファイル/92KB]

【記入例】医療費助成金交付請求書 [PDFファイル/213KB]

 

健康保険適用の治療用装具(補装具)・治療用眼鏡をつくったとき

病院などで治療のため、医師の指示に基づいて治療用装具(補装具)・治療用眼鏡をつくられた場合、健康保険適用の範囲内が助成の対象となります。
いったん、全額を負担していただき、加入している健康保険に申請していただくと健康保険が認めた費用のうち、7割分(就学前は8割分)が支給されます。(申請方法は、加入している健康保険にお問い合わせください。)
健康保険から支給決定後、残りの3割分(就学前は2割分)から一部負担金を除いた金額を子ども医療から助成します。

申請に必要なもの

医療費助成金交付請求書 [PDFファイル/92KB]

【記入例】医療費助成金交付請求書 [PDFファイル/213KB]

 

保育所・幼稚園・こども園・学校等でけがなどをしたとき

学校等の管理下で災害により医療機関にかかられた場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度より給付金が支給されます。この場合、ひとり親家庭等医療の対象となりませんので、ひとり親家庭等医療費受給資格証を提示しないでください。

※ 災害共済給付金と重複したときは、医療費助成金を返還していただく場合があります。

※ 災害共済給付に認定されなかった場合や、医療費総額が5,000円未満により災害共済給付の対象とならなかった場合は、「助成金交付請求書」にて市役所子ども育成課・各出張所・行政センターで請求の手続きを行ってください。

 

 

5. 変更・喪失・再交付の場合の手続きについて

変更届について

次の場合は、受給資格証・健康保険証等をご持参のうえ速やかに届け出をしてください。氏名・住所の変更の場合は受給資格証の記載事項が変更となるため、新しい受給資格証をお渡しいたします。

一部、電子申請での受付もしております。下記「電子申請サービス e古都なら」をご覧ください。

  • 氏名や住所が変わった場合
  • 健康保険が変わった場合 (新しい健康保険証の写しが必要)
  • 医療費助成金の振込口座を変更する場合

奈良市ひとり親家庭等医療費助成変更届 [PDFファイル/97KB]

【記入例】奈良市ひとり親家庭等医療費助成変更届 [PDFファイル/488KB]

電子申請サービス e古都なら

「住所の変更(※)」「健康保険の変更」「振込口座の変更」につきましては、電子申請を受け付けております。下記リンクよりご利用ください。

ひとり親家庭等医療費助成 住所変更届(奈良市)<外部リンク>

ひとり親家庭等医療費助成 医療保険変更届(奈良市)<外部リンク>

ひとり親家庭等医療費助成 口座変更届(奈良市)<外部リンク>

(※)申請をするにあたり、住民票の転居届 および 子ども育成課ひとり親家庭等医療担当者へ電話、聞き取り を完了していることが条件です。完了されてから申請をお願いいたします。詳しくはリンク先をご覧ください。

 

 

受給資格喪失の届け出について

次の場合は、受給資格がなくなりますので届け出をしてください。(様式は変更届を使用してください。)

  • 奈良市から他市町村へ転出する場合
  • 生活保護を受けるようになった場合
  • 健康保険の資格がなくなった場合
  • 婚姻等でひとり親家庭でなくなった場合
  • 医療助成のある施設に入所した場合

※ 資格喪失後、ひとり親家庭等医療費受給資格証は使用できませんので、必ず返還してください。資格喪失後に受給資格証を使われた場合、医療費助成金の返還を求めることになります。

奈良市ひとり親家庭等医療費助成変更届 [PDFファイル/97KB]

【記入例】奈良市ひとり親家庭等医療費助成変更届 [PDFファイル/488KB]

 

受給資格者証の再交付について

次の場合は、受給資格証の再交付をいたしますので、届け出をしてください。電子申請での受付も行っておりますので、下記「電子申請サービス e古都なら」をご覧ください。

  • 紛失した場合
  • 汚損・破損した場合

医療費受給資格証再交付申請書 [PDFファイル/497KB]

【記入例】医療費受給資格証再交付申請書 [PDFファイル/673KB]

電子申請サービス e古都なら

「再交付」につきましては、電子申請を受け付けております。下記リンクよりご利用ください。申請後、1週間程度で自宅に届くよう送付いたします。

ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請(奈良市)<外部リンク>

 

 

6.電子申請一覧

電子申請が可能な手続き一覧です。「電子申請サービス e古都なら」はWebフォームから申請が可能です。

※ 「奈良市LINE公式アカウント」より、「電子サービス e古都なら」の申請へ進むことが可能です。「奈良市LINE公式アカウント」を友だち登録していただき、トーク画面下にあるメニューの「オンライン申請」からご利用ください。友だち登録についてはこちらをご覧ください。

 
申請名 電子申請サービス
e古都なら
新規申請 窓口受付のみです
資格喪失届 窓口または郵送受付のみです
※郵送は事前相談が必要です
氏名変更届 窓口または郵送受付のみです
※郵送は事前相談が必要です
住所変更届 <外部リンク>
加入医療保険変更届 <外部リンク>
口座変更届 <外部リンク>
再交付申請 <外部リンク>

 

電子申請サービス e古都なら 注意事項

電子申請サービス e古都ならで届出をする際の注意点は以下のとおりです。

  1. 対象児童の保護者からの申請に限ります。
  2. 「住所変更」をする場合は、住民票の転居届 および 子ども育成課ひとり親家庭等医療担当者へ電話、聞き取り を完了していることが条件です。
  3. 交付物がある申請については、内容を審査後、1週間以内に住民票上の住所地へ発送いたします。

 

 

7. 各種申請書一覧

皆さまのご意見をお聞かせください。

情報量は充分でしたか?
内容は分りやすかったですか?
情報をすぐに見つけられましたか?

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