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犬・猫のマイクロチップ装着がお済みの方へ

更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

奈良市は令和4年6月1日から、指定登録機関に登録すると犬に装着されたマイクロチップを犬の鑑札とみなす「狂犬病予防法の特例制度」に参加しています!

令和4年6月1日から、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着及び登録が義務化され、マイクロチップを装着した犬や猫の所有者情報等を、環境大臣が指定した指定登録機関に登録される制度(※民間事業者が行っているマイクロチップ登録とは異なる制度)が始まりました。この制度開始に伴い、マイクロチップを装着した犬については、市町村長からの求めに応じて指定登録機関から犬の所在地を管轄する市町村に所在者情報等が通知され、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きに必要な情報として取り扱うことが可能になります。

奈良市では、生後91日齢以上でマイクロチップを装着し、環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録済みの飼い犬のマイクロチップは犬の鑑札とみなします。

●特例制度に関する手続き等の詳細は、奈良市飼い犬にマイクロチップを装着済みの方 [PDFファイル/759KB]をご覧ください。

マイクロチップ制度のご案内は、マイクロチップ登録の普及啓発リーフレット(環境省) [PDFファイル/1.18MB]をご覧ください。

特例制度のメリット

●窓口での犬の登録や変更、死亡の届出が不要

 ⇒ 登録サイトの手続きだけでOK

犬鑑札の装着が不要

 ⇒ 犬鑑札の紛失や破損による再交付も不要 

マイクロチップ装着から登録の手続き

【飼い犬にマイクロチップを装着済みの方】

 環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に新規登録または変更登録(※手数料がかかります。)

 ⇒ 奈良市では、生後91日齢以上でマイクロチップを犬鑑札とみなします。

 

 ●『犬と猫のマイクロチップ情報登録』サイト(環境省)<外部リンク>

 ●『犬と猫のマイクロチップ情報登録』に関するQ&A(環境省)<外部リンク>


【飼い犬にマイクロチップを装着していない方】

 飼い犬へのマイクロチップ装着は義務ではありません(努力義務)。しかし、飼い主さんのもとへ戻る確率を高めるためにもできるだけマイクロチップの装着と登録をお願いします。

 

環境省のマイクロチップ登録サイトに登録手続きがお済みの方

●マイクロチップが犬の鑑札となるため、従来の鑑札があれば返納が必要です。返納方法については、保健衛生課ホームページ(※犬鑑札の返納手続き)をご確認ください。

●手続きが完了すると「登録証明書」が交付されます。この証明書は大切に保管してください。変更等の手続きの際に必要です。

●飼い主情報の変更や死亡などの手続きは、登録サイト内で手続きしてください。(※手数料無料)

 

 

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