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奈良市では学区制により、お住まいの住所により決められた区域の小中学校に就学していただくこととなっております。
ただし、以下の「就学学校変更及び区域外就学審査基準」に該当する特別な事由がある場合、保護者からの申請に応じて、区域外の学校への就学を許可する場合もあります。基準・手続き方法等やその他不明な点は 市役所 教育総務課までご相談ください。
【教育総務課就学係 連絡先】
電話番号:0742-34-5337
メールアドレス:kyouikusoumu@city.nara.lg.jp
住所:〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号
1.学年途中に転居した場合
小1~中3の学年途中で転居した場合、その年度の3月末まで指定学校変更が可能
例:小1の6月にあやめ池小校区から西大寺北小校区に転居→小1の3月末まであやめ池小に指定学校変更
※市外転出の場合:すべての学年においてその学年が終了するまで
2.地理的事情により、指定された学校に通学することが困難な場合(学校選択制、調整区域を含む)
例:(1)自宅に面している道路が指定学校とは別の学校の通学路であり、本来の指定学校へ通学することが困難である場合
(2)三碓小校区に住んでいるが、学校選択制により富雄第三小中への就学を希望する場合
(3)調整区域により校区外の学校への就学を希望する場合
(1)の場合:自宅周辺を確認できる地図
※場所等の確認をさせていただきますので、事前に教育総務課にご相談ください。
(2)(3)の場合:添付書類なし
3.自宅の新築や改装のため、一時的に転居(仮住まい)する場合(1年間を限度として必要な期間)
例:令和8年2月にあやめ池小校区の新築の自宅に転居予定で、令和7年4月1日から自宅完成までの間、一時的に大安寺小校区の祖父母の家に住み、祖父宅からあやめ池小へ通学→令和7年4月1日から新居への転居予定日である令和8年2月まであやめ池小へ指定学校変更
4.新築や家屋購入により、転居が確定している場合(原則1年先までの予定)
例:現在は青和小校区に住んでいるが、令和8年1月に大宮小校区の新築の自宅に転居予定で、令和7年4月1日から自宅完成予定の令和8年1月末までの間、青和小校区の自宅から大宮小へ通学→令和7年4月1日から新居への転居予定日まで大宮小へ指定学校変更
※原則1年先までの予定で申請可能です。工期の延長などにより、新築自宅への転居日が予定よりも延長された場合は再申請が必要となります。
5.保護者全員の就労等により、帰宅後の監護者がいない場合(帰宅後の預かり先がある(監護者がいる)校区の学校への就学に限る)
ただし、市外から区域外就学を行う場合の預かり先は祖父母等、親戚宅又は保護者の勤務先に限る
例:飛鳥小校区に住んでいるが、両親が共働きで子どもの放課後の監護者がいないため、済美小校区の祖父母の家で放課後の監護をしてもらう→令和7年4月1日から令和8年3月31日まで指定学校変更 ※この理由で指定学校変更を令和8年度以降も継続する場合は、毎年度更新が必要です。
※就労証明書は保護者様のお勤め先で証明いただく必要があります。
※預かり承諾書は、お子様の帰宅後、監護養育者(預かり先)に責任を持ってお子様を預かってもらうことを前提として、監護養育者(預かり先)にご署名いただく必要があります。
※バンビホームは預かり先と見なしません。
※いずれも、ダウンロード欄より様式が取得できます。
6.公共事業に伴い、立ち退く場合
道路拡張などにより立ち退きが必要である場合
7.兄姉が指定学校を変更し、弟妹もその学校へ就学を希望する場合(兄姉の指定学校変更理由が1.8.9.10.11.12である場合に限る)
兄姉が学年途中などの理由により、卒業まで指定学校変更をする場合、弟妹についても卒業まで変更が可能
例:令和6年9月に家族で佐保小校区から帯解小校区に転居し、小5の兄が学年途中の理由により卒業する令和8年3月末まで指定学校を変更し、佐保小に通学。小1の妹も兄と同様に指定学校変更により、令和12年3月末まで佐保小へ通学。
☆下記の理由の場合は、一度教育総務課へご相談ください。
8.身体的・精神的な理由から、通学に配慮すべき場合
※椿井小学校・三笠中学校の難聴学級への入級の場合は、相談不要で、オンライン申請が可能です。
9.いじめ等への対応・学校の取り組みにもかかわらず、指定校への通学が困難と認められる場合
(学校長・担当課に事前にご相談ください。教育的配慮が必要と判断され、指定学校変更審査会で許可された時に限る)
10.転校を重ねている場合(小学校時・中学校時においてそれぞれ2回以上の転校歴がある場合)
11.DV避難等のやむを得ない事由により、現在の居住地に住民登録ができない場合
12.その他奈良市教育委員会指定学校変更審査会が必要と認める場合
※通学時の安全については、保護者の方が責任をお持ちください。
※申請内容が事実と異なることが判明した場合や、通学方法等について学校長の指示に従わない場合は、認定を取り消します。
※希望校の児童生徒在籍状況や学級数等の都合により、認定できない場合があります。