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奈良市では校区制を実施していますので、お住まいの住所により決められた校区の小中学校に就学していただきます。
ただし、以下の「就学学校変更及び区域外就学審査基準」に該当する特別な事由がある場合、保護者からの申請に応じて、区域外の学校への就学を許可する場合もあります。基準・手続き方法等やその他不明な点は 市役所 教育総務課までご相談ください。
【教育総務課就学係 連絡先】
電話番号:0742-34-5337
メールアドレス:kyouikusoumu@city.nara.lg.jp
住所:〒520-0025 奈良市二条大路南一丁目1番1号
1.学年途中の転居の場合
※市外転出の場合:すべての学年においてその学年が終了するまで
2.調整区域、自治会分断や地理的理由等による場合
※自治会分断を理由とする場合は、場所等確認させていただきますので、事前に教育総務課にご相談ください。
3.自宅の新築や改装のための一時的な転居(仮住まい)の場合(1年間を限度として必要な期間)
4.新築や家屋購入のため転居が確定している場合(原則6ヶ月先までの予定)
5.保護者全員の就労等で帰宅後の監護者がいない場合(帰宅後の預かり先がある(監護者がいる)の校区の学校への就学に限る)
※なお、帰宅後、監護養育者(預かり先)に責任を持ってお子様を預かってもらうことが必要です。
※いずれも、ダウンロード欄より様式が取得できます。
6.公共事業に伴う立ち退きの場合
7.病弱・肢体不自由・発育不全等で通学に配慮すべき場合
8.椿井小学校・三笠中学校の難聴学級入級の場合
9.いじめ・不登校等により心身の安全が脅かされる場合(学校長・担当課に事前にご相談ください。教育的配慮が必要と判断され、指定学校変更審査会で許可された時に限る)
10.転校を重ねている場合(小学校時・中学校時においてそれぞれ2回以上の転校歴がある場合)
11.やむを得ない事由で住民票の異動ができない場合
12.兄姉が指定学校変更し、弟妹もその学校へ就学を希望する場合
13.その他奈良市教育委員会指定学校変更審査会が必要と認める場合