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奈良市では学区制により、お住まいの住所により決められた区域のの小中学校に就学していただくこととなっております。
ただし、以下の「就学学校変更及び区域外就学審査基準」に該当する特別な事由がある場合、保護者からの申請に応じて、区域外の学校への就学を許可する場合もあります。基準・手続き方法等やその他不明な点は 市役所 教育総務課までご相談ください。
【教育総務課就学係 連絡先】
電話番号:0742-34-5337
メールアドレス:kyouikusoumu@city.nara.lg.jp
住所:〒520-0025 奈良市二条大路南一丁目1番1号
1.学年途中に転居した場合
※市外転出の場合:すべての学年においてその学年が終了するまで
2.地理的事情により、指定された学校に通学することが困難な場合
※場所等の確認をさせていただきますので、事前に教育総務課にご相談ください。
3.自宅の新築や改装のため、一時的に転居(仮住まい)する場合(1年間を限度として必要な期間)
4.新築や家屋購入により、転居が確定している場合(原則6ヶ月先までの予定)
5.保護者全員の就労等により、帰宅後の監護者がいない場合(帰宅後の預かり先がある(監護者がいる)校区の学校への就学に限る)
※なお、帰宅後、監護養育者(預かり先)に責任を持ってお子様を預かってもらうことが必要です。
※いずれも、ダウンロード欄より様式が取得できます。
6.公共事業に伴い、立ち退く場合
7.病弱・肢体不自由・発育不全等により、通学に配慮すべき場合
8.椿井小学校・三笠中学校の難聴学級へ入級する場合
9.いじめ・不登校等により心身の安全が脅かされる場合(学校長・担当課に事前にご相談ください。教育的配慮が必要と判断され、指定学校変更審査会で許可された時に限る)
10.転校を重ねている場合(小学校時・中学校時においてそれぞれ2回以上の転校歴がある場合)
11.やむを得ない事由により、現在の居住地に住民登録ができない場合
12.兄姉が指定学校を変更し、弟妹もその学校へ就学を希望する場合
13.その他奈良市教育委員会指定学校変更審査会が必要と認める場合