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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、20歳未満の身体や精神に中程度以上の障害を持つ児童を監護している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的としてに支給される手当です。
ただし、次の場合は受給することができません。
- 手当を受けようとする方や対象児童が日本国内に住んでいない場合
- 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所している場合
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合
手当額
令和6年4月分から手当額が改定されました。
区分 | 支給額(令和5年4月から令和6年3月まで) | 支給額(令和6年4月から) |
---|---|---|
1級(対象児童1人につき) | 53,700円 | 55,350円 |
2級(対象児童1人につき) | 35,760円 | 36,860円 |
※手当額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。
支給の方法
認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、毎年11月(8,9,10,11月分)、4月(12,1,2,3月分)、8月(4,5,6,7月分)の各11日に、指定の金融機関の口座に振り込まれます。支給日が土曜日、日曜日及び祝日等の場合は、直前の平日に支給します。
所得制限
請求者・配偶者・扶養義務者の前年中所得が、次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年度(8月から翌年7月まで)の手当は支給停止となります(申請はできますが、その間の支給は停止されます)。また、手当額は所得にて算出しますが、参考として収入ベースでの金額を下表中の括弧内に示しております。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円(6,420,000円) | 6,287,000円(8,319,000円) |
1人 | 4,976,000円(6,862,000円) | 6,536,000円(8,586,000円) |
2人 | 5,356,000円(7,284,000円) | 6,749,000円(8,799,000円) |
3人 | 5,736,000円(7,707,000円) | 6,962,000円(9,012,000円) |
4人 | 6,116,000円(8,129,000円) | 7,175,000円(9,225,000円) |
5人 | 6,496,000円(8,546,000円) | 7,388,000円(9,438,000円) |
加算額 |
|
老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)1人につき60,000円 |
所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得者控除額)-80,000円-諸控除
諸控除
- 勤労学生控除 270,000円
- 障害者控除 270,000円
- 特別障害者控除 400,000円
- 寡婦控除 270,000円
- ひとり親控除 350,000円
- 配偶者特別控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業等掛金控除(住民税で控除された額と同額)
※令和3年度より、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円が控除されます。
手当を受給する手続き
- 特別児童扶養手当認定請求書
(窓口にて記入していただきます) - 請求者及び対象児童の戸籍謄(抄)本
(手続きされる日時点で1か月以内に証明されたもの) - 児童の障害の程度について医師の診断書
(所定の様式によるもの) - 請求者名義の銀行普通預金口座
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの・本人確認のできるもの(特別児童扶養手当等の手続きにマイナンバー(個人番号)の提示が必要です)
※療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級及び一部の下肢障害4級。ただし、視野障害・内部障害を除く)を取得している方は、これをもって診断書にかえることが可能な場合があります。また、複数の障害を合併されている場合、可能な限り障害種別に応じた診断書の提出をお願いします。
※上記以外に書類が必要な場合があります。
※郵便事故等による郵便物の不着、遅延等の責任は一切負えませんので、特定記録や簡易書留など記録が残るもので郵送されることをお勧めします。
手当が認定された後の手続き
所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に提出していただきます。この届出は受給者や扶養義務者の所得をもとに、8月分以降の手当額を審査するものですので、提出がないと手当が支給されなくなります。
また、届出を2年間提出されない場合は受給資格が喪失しますが、2年続けて所得制限限度額以上の所得があるため支給停止される場合は提出の必要はありません。
障害診断書提出届(有期再認定)
対象児童の障害の程度については、必要な期間を定めて認定しています。期間を定めて認定している方は、提出期限(3月、7月、11月)までに診断書等を提出していただき、再認定を受ける必要があります(対象児童の障害の程度をもとに、その月以降の手当額を審査するものです。提出期限については特別児童扶養手当証書に「(元号)○○年××月児童次回再診」と記載がありますのでご参照ください)。また、診断書に代えて手帳を用いた有期再認定も可能ですので、基準については手当を受給する手続きを参照してください。
有期再認定を受けなければ、提出期限の翌月以降の手当は支給されません。また、正当な理由がなく期限内に提出されない場合は、再認定されても提出の翌月分からしか支給されません(不支給期間の発生)。
その他各種届出
- 手当を受給できなくなったとき(資格喪失届)
以下の事由が発生した場合は受給資格がなくなりますので届け出てください。
・児童を監護・養育しなくなったとき
・対象児童が児童福祉施設等(通所を除く)に入所したとき
・あなたや対象児童が亡くなったとき
・あなたや対象児童が国内に住所を有しなくなったとき
・対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
・対象児童の障害の程度が法に定める障害の程度を満たさなくなったとき - 手当額が増えるとき(額改定請求書)
・対象児童の障害が変動した場合(療育手帳の判定がBからAになった、新たに手帳を取得等)
・対象児童と別の児童も特別児童扶養手当の対象になった - 手当額が減るとき(額改定届)
・対象児童の障害が変動した場合(療育手帳の判定がAからBになった等)
・2人以上の対象児童がいる場合、1人を除き手当の受給できなくなるとき - 特別児童扶養手当証書をなくしたとき(証書亡失届)
- あなたや対象児童の氏名が変更されるとき(氏名変更届)
- 住所を変更したとき(住所変更届)
・県内県外を問わず、新旧両方の住所地の市区町村窓口で手続きが必要です。 - 手当の支給される口座を変更するとき(金融機関変更届)
各種様式や診断書は奈良県のホームページでもダウンロードできますのでご利用ください。
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