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児童手当

更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

平成24年4月以降「子ども手当」に代わり「児童手当」を支給いたします。<外部リンク>

児童手当とは

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

支給対象

児童手当は国内に居住している中学校修了まで(15歳になった日以降の最初の3月31日)の児童を養育している方に支給します。受給資格があるのは、児童を監護し、生計を同一とする父または母です。父または母に養育されていない児童については、その児童を監護し、生計を維持する方に受給資格があります。具体的には以下のいずれかに該当する方です。

  • 父母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い(原則、所得金額が多額である)父または母
  • 父母が離婚協議中等で別居している場合は、優先して児童と同居している父または母
  • 父母が国外に居住している場合は、その父母が指定する日本国内で児童の養育を行っている者(「父母指定者」)
  • 対象児童の未成年後見人
  • 対象児童が入所している施設等の設置者
  • 対象児童が里親委託されている場合はその里親等

※原則として、対象児童が国外で居住している場合は児童手当等を支給できません。ただし、教育を目的として国外に留学している場合は対象となる場合があります。
※「国内に居住している」とは、請求者に関する事項が住民基本台帳に記載されていることをいいます。海外出張等で国外に駐在する場合でも、住民基本台帳に記載されていれば、国内に居住しているものとして取り扱います。

 

手当月額

児童手当の月額
年齢 支給月額
3歳未満(3歳になる誕生月まで) 15,000円
3歳~小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生(15歳になった日以降の最初の3月31日まで) 10,000円

※第3子とは、18歳になった日以降の最初の3月31日までの間にあって、年齢が上の児童から数えて3人目の児童のことです。
(例)19歳、17歳、11歳、10歳の4人の児童がいる場合、児童手当上は19歳の児童ではなく17歳の児童を第1子と数えます。そのため11歳の児童は、第2子(10,000円)となり、10歳の児童が第3子(15,000円)になります。

 

所得制限

受給者の所得金額が「(1)所得制限額 以上~(2)所得上限額 未満」の場合には、児童手当ではなく特例給付(児童の年齢にかかわらず月額一律5,000円)の支給となり、「(2)所得上限額 以上」の場合には、児童手当等の受給資格がなくなります。

【重要】
所得金額が​「(2)所得上限額 以上」のために児童手当等が資格喪失となり、手当が支給されなくなったあと、所得金額が「(2)所得上限額 未満」となった場合、改めて認定請求書の提出等が必要になります。その場合、市民税課税通知書などを受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。

 

児童手当支給額と所得制限額表

児童手当支給額

所得金額

(1)所得制限額 未満

(1)所得制限額 以上
(2)所得上限額 未満

(2)所得上限額 以上

(区分)
児童1人あたりの月額

(児童手当)
15,000円または10,000円

(特例給付)
一律5,000円

支給されません

 

所得制限額
  (1)所得制限額 (2)所得上限額
扶養親族等
の数
所得額
(万円)
【参考
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
【参考】
収入額の目安
(万円)
0人 622.0 833.3 858.0 1071.0
1人 660.0 875.6 896.0 1124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1200.0
4人 774.0 1002.0 1010.0 1238.0
5人 812.0 1040.0 1048.0 1276.0

(補足) 

  1. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上に限る)または老人扶養親族がある者について所得制限額(所得額ベース)は、上記の金額に当該同一生計配偶者(70歳以上に限る)または老人扶養親族一人につき6万円を加算した額となります。
  2. 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下、「扶養親族等」という)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
    扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  3. 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

所得額計算方法

下の計算式にあてはめ、受給者の所得額から控除額と8万円を引いて「A」の額を算出し、この金額を所得制限限度額と比較します。
控除額のうち、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除は各27万円、特別障害者控除は40万円、ひとり親控除は35万円です。

児童手当の所得額計算方法

支給時期

手当の支給は、指定された銀行などの金融機関の口座に年3回の振込みにより行います。窓口での支給はできません。

支給月分 支払月
2月分から5月分 6月
6月分から9月分 10月
10月分から1月分 2月

支給月の15日の支給になります。ただし、土曜日、日曜日または祝日の場合はその前の平日に支給します。

 

手当を受給するための手続き

奈良市への転入や1人目の児童の出生等の事実があった日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
手続きをした日を含む月の翌月分からの手当が発生します。請求が遅れた場合は遡って手当を支給できません。

ただし、その事実があった日が月の下旬であり、手続きが翌月になる場合、その事実があった日の翌日から起算して15日以内に請求をすれば、その日の属する月に請求があったものとして取り扱います(15日特例)。なお、奈良市へ転入の場合は前住所での転出予定日を事実があった日とします(奈良市への転入日と異なる場合があります)。
(例)1月31日に児童が出生したが2月5日に児童手当の手続きした場合、2月15日までに手続きを行えば2月分より手当が支給されます(本来2月の手続きであれば3月分からしか支給されません)。

以下の書類を揃えて手続きを行ってください。
ただし、原則として公務員の方は勤務先より支給されますのでご確認ください。

  1. 児童手当・特例給付認定請求書
    (窓口にて記入していただきます)
  2. 請求者(対象児童の養育者)名義の金融機関の口座がわかるもの
    (請求者以外の名義の口座は指定できません )
  3. 請求者の健康保険証の写し 
    (請求者が被用者(会社員等)の場合に必要)
  4. 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの 
    (対象児童が別居している場合はその児童のものも必要) 
  5. その他必要な書類 
    (個人によりその他必要な書類の提出がある場合がございます。詳細はお問合せください)

※郵送でも受付を行っていますが、子ども育成課に到着した日が受付日となります。不着や遅延等の送付中の事故について奈良市は一切の責任を負いませんので、特定記録郵便や簡易書留などで送付されることをお勧めいたします。
※郵送で手続きをされる場合は、マイナンバー(個人番号)の確認できる書類及び本人確認できる書類の写しを添付してください。 
※必要書類の提出が後日になる場合であっても、手続きをされた日が奈良市での受付日になります。
※手当の手続きには、マイナンバー(個人番号)の記入及び本人確認が必要です。必要な書類の詳細についてはマイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について[PDFファイル/210KB]をご参照ください。
※認定請求後の一定期間を過ぎても必要書類の提出がない場合は、提出期日を設定して督促等の通知を送付します。期日を過ぎてもご提出のない場合は請求を却下することがあります。

 

現況届

現況届は毎年6月1日時点での状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。

​令和4年6月以降は、次の人を除き現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な人(令和4年6月~)

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
  2. 支給要件児童の戸籍がない人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している人
  4. 過年度(R2.R3年度)の現況届が未提出の人
  5. その他、市区町村から提出の案内があった人

※1~5に該当する人にのみ、6月に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

 

手当にかかる各種手続き

以下の事由が発生した場合は届出が必要です 。

  1. 手当を受給できなくなるとき(受給事由消滅届)
    ・受給者が市外に転出するとき
    ・受給者が公務員になるとき
    ・受給者が離婚等により児童の監護または生計を維持しなくなったとき
    ・対象児童が国外に転出するとき(留学を除く)
    ・対象児童が施設等に入所したり、里親委託されたりするとき  
    ・対象児童が指定医療機関に入院したとき (障害児入所給付費の支給を受けている場合は除く)
    ・対象児童が死亡したとき
    ・その他対象児童が監護されなくなったとき
  2. 手当の対象児童が増えたとき(額改定請求書(増額))
    ・出生等により受給者の養育している児童が増えたとき
    (1人目の手続きと同様に、手続きした月の翌月分から手当が増額されます)
  3. 手当の対象児童が減ったとき(額改定届(減額))
    2人分以上の手当を受給しているとき、1人を除いた対象児童について以下の事由が発生した場合は届出が必要です。
    ・対象児童が国外に転出するとき(留学を除く)
    ・対象児童が施設等に入所したり、里親委託されたりするとき
    ・対象児童が指定医療機関に入院したとき (障害児入所給付費の支給を受けている場合は除く)
    ・対象児童が死亡したとき
    ・その他対象児童が監護されなくなったとき
  4. 受給者が死亡したとき(未支払請求書)
    死亡した時点で支給されていない手当がある場合に必要です。未支払分は対象児童名義の口座に支給します。
  5. 氏名や住所が変更されたとき(住所・氏名変更届)
    ・受給者の住所、氏名、加入年金が変わったとき
     (氏名変更のときは、同時に口座変更申出書が必要です)
    ・受給者が婚姻または離婚したとき
    ・受給者や配偶者が公務員になったとき
    ・奈良市外に住民票がある配偶者の住所が変わったとき
    ・児童の住所や氏名が変わったとき
  6. 手当の支給される口座を変更するとき(金融機関変更届(振替口座変更申出書))
    受給者名義の口座に限り、変更することができます(父が受給者の場合、母や子等の名義にはできません)。
    ※定期支給(6月、10月、2月)の前月末までに届出があった分まで変更します。それ以外の場合は、お問い合わせにある子ども育成課分室(0742-34-5160)までご連絡ください。

 

公金受取口座の利用にかかる手続き

 令和5年1月から、マイナポータルに登録された公金受取口座を、児童手当の振込先として指定することができます。
 詳しくは、公金受取口座登録開始に係る児童手当等の取扱いについてのページをご覧ください。

受給証明が必要な場合の手続き

 奨学金や住宅ローン等の申請のために児童手当の受給証明が必要な方は、児童手当・特例給付の受給証明の発行についてのページをご覧ください。

電子申請

児童手当・特例給付に関する以下の手続きについては、電子申請で行うことができます。

  1. 児童手当の認定請求<外部リンク>(新規の申請。第1子が生まれたときや、奈良市に転入されたとき)
  2. 児童手当の額の改定の請求及び届出<外部リンク>(追加の申請。第2子以降が生まれたとき)
  3. 氏名変更/住所変更等の届出<外部リンク>(受給者またはお子さんの氏名・住所変更)
  4. 受給事由消滅の届出<外部リンク>(何らかの理由により児童手当の受給資格がなくなったとき)
  5. 未支払の児童手当の請求<外部リンク>(受給者がお亡くなりになられたとき)
  6. 児童手当の現況届<外部リンク>(年に一度の状況調査)
  7. 児童手当に係る寄附の申出<外部リンク>
  8. 児童手当に係る寄附変更等の申出<外部リンク>
  9. 受給資格者の申出による学校給食費の徴収等の申出<外部リンク>
  10. 受給資格者の申出による学校給食費の徴収等の変更等の申出<外部リンク>
  11. 児童手当の金融機関変更届<外部リンク>(受給者名義の口座に限り変更できます)

なお、1~10は政府の運営するマイナポータルの「ぴったりサービス(外部サイト)<外部リンク>」、11は奈良県の運営する「e古都なら(外部サイト)<外部リンク>」での手続きとなります。

※1~10の電子申請には、請求者本人のマイナンバーカード及びICカードリーダーライタ、もしくはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンの準備が必要です。また、カードの交付申請の際に設定した、英数字6文字から16文字の暗証番号が必要です。
※電子申請に関する添付書類につきましては、別途窓口にお越しいただくか、送付にて提出していただく場合がございます。

 

各種様式

受付窓口

  • 子ども育成課(奈良市役所中央棟1階)
  • 各出張所
  • 各行政センター

 

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