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児童手当(平成24年4月から)
平成24年4月以降「子ども手当」に代わり「児童手当」を支給いたします。<外部リンク>
児童手当とは
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
支給対象
児童手当は国内に居住している中学校修了まで(15歳になった日以降の最初の3月31日)の児童を養育している方に支給します。受給資格があるのは、児童を監護し、生計を同一とする父または母です。父または母に養育されていない児童については、その児童を監護し、生計を維持する方に受給資格があります。具体的には以下のいずれかに該当する方です。
- 父母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い(原則、所得金額が多額である)父または母
- 父母が離婚協議中等で別居している場合は、優先して児童と同居している父または母
- 父母が国外に居住している場合は、その父母が指定する日本国内で児童の養育を行っている者(「父母指定者」)
- 対象児童の未成年後見人
- 対象児童が入所している施設等の設置者
- 対象児童が里親委託されている場合はその里親等
※原則として、対象児童が国外で居住している場合は児童手当等を支給できません。ただし、教育を目的として国外に留学している場合は対象となる場合があります。
※「国内に居住している」とは、請求者に関する事項が住民基本台帳に記載されていることをいいます。海外出張等で国外に駐在する場合でも、住民基本台帳に記載されていれば、国内に居住しているものとして取り扱います。
手当月額
年齢 | 支給月額 |
---|---|
3歳未満(3歳になる誕生月まで) | 15,000円 |
3歳~小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生(15歳になった日以降の最初の3月31日まで) | 10,000円 |
※第3子とは、18歳になった日以降の最初の3月31日までの間にあって、年齢が上の児童から数えて3人目の児童のことです。
(例)19歳、17歳、11歳、10歳の4人の児童がいる場合、児童手当上は19歳の児童ではなく17歳の児童を第1子と数えます。そのため11歳の児童は、第2子(10,000円)となり、10歳の児童が第3子(15,000円)になります。
また、受給者の所得金額が所得制限額以上ある場合は、児童手当ではなく特例給付(児童の年齢にかかわらず月額一律5,000円)が支給されます。
扶養親族の数 | 所得制限額 (括弧内は収入額の目安) |
---|---|
0人 | 622.0万円(833.3万円) |
1人 | 660.0万円(875.6万円) |
2人 | 698.0万円(917.8万円) |
3人 | 736.0万円(960.0万円) |
4人 | 774.0万円(1002.1万円) |
5人 | 812.0万円(1042.1万円) |
(補足)
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上に限る)または老人扶養親族がある者について所得制限額(所得額ベース)は、上記の金額に当該同一生計配偶者(70歳以上に限る)または老人扶養親族一人につき6万円を加算した額となります。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の所得制限額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 扶養親族は、所得税法に規定する同一生計配偶者、扶養親族(控除対象ではない16歳未満の扶養親族も含みます。)及び前年の12月31日時点で生計を維持していた者です。施設等の入所児童は除きます。
支給時期
手当の支給は、指定された銀行などの金融機関の口座に年3回の振込みにより行います。窓口での支給はできません。
支給月分 | 支払月 |
---|---|
2月分から5月分 | 6月 |
6月分から9月分 | 10月 |
10月分から1月分 | 2月 |
支給月の15日の支給になります。ただし、土曜日、日曜日または祝日の場合はその前の平日に支給します。
手当を受給する手続き
奈良市への転入や1人目の児童の出生等の事実があった日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
手続きをした日を含む月の翌月分からの手当が発生します。請求が遅れた場合は遡って手当を支給できません。
ただし、その事実があった日が月の下旬であり、手続きが翌月になる場合、その事実があった日の翌日から起算して15日以内に請求をすれば、その日の属する月に請求があったものとして取り扱います(15日特例)。なお、奈良市へ転入の場合は前住所での転出予定日を事実があった日とします(奈良市への転入日と異なる場合があります)。
(例)1月31日に児童が出生したが2月5日に児童手当の手続きした場合、2月15日までに手続きを行えば2月分より手当が支給されます(本来2月の手続きであれば3月分からしか支給されません)。
以下の書類を揃えて手続きを行ってください。
ただし、原則として公務員の方は勤務先より支給されますのでご確認ください。
- 児童手当・特例給付認定請求書
(窓口にて記入していただきます) - 印鑑(認印でも可)
- 請求者(対象児童の養育者)名義の金融機関の口座がわかるもの
(請求者以外の名義の口座は指定できません ) - 請求者の健康保険証の写し
(請求者が被用者(会社員等)の場合に必要) - 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
(対象児童が別居している場合はその児童のものも必要) - その他必要な書類
(個人によりその他必要な書類の提出がある場合がございます。詳細はお問合せください)
※郵送でも受付を行っていますが、子ども育成課に到着した日が受付日となります。不着や遅延等の送付中の事故について奈良市は一切の責任を負いませんので、特定記録郵便や簡易書留などで送付されることをお勧めいたします。
※郵送で手続きをされる場合は、マイナンバー(個人番号)の確認できる書類及び本人確認できる書類の写しを添付してください。
※必要書類の提出が後日になる場合であっても、手続きをされた日が奈良市での受付日になります。
※手当の手続きには、マイナンバー(個人番号)の記入及び本人確認が必要です。必要な書類の詳細についてはマイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について[PDFファイル/210KB]をご参照ください。
※認定請求後の一定期間を過ぎても必要書類の提出がない場合は、提出期日を設定して督促等の通知を送付します。期日を過ぎてもご提出のない場合は請求を却下することがあります。
現況届
現況届は毎年6月1日時点での状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。受給者の健康保険証の写し等の提出が必要な場合がありますので、詳しくは同封しているお知らせをご覧ください。窓口が混雑してお待たせすることがありますので、郵便や電子申請による提出にご協力ください。
※6月中旬になっても現況届の案内が届かない場合はお問い合わせください。
※令和元年度以降、審査の結果で児童手当から特例給付、もしくは特例給付から児童手当に支給区分が変わる方にのみ児童手当・特例給付認定通知書を送付しています。そうでない方は10月期の支給をもって現況届の審査結果通知に代えさせていただきます(新たに所得制限額を上回る、または下回るということがない方には審査結果通知は送付しません)。
手当にかかる各種手続き
以下の事由が発生した場合は届出が必要です 。
- 手当を受給できなくなるとき(受給事由消滅届)
・受給者が市外に転出するとき
・受給者が公務員になるとき
・受給者が離婚等により児童の監護または生計を維持しなくなったとき
・対象児童が国外に転出するとき(留学を除く)
・対象児童が施設等に入所したり、里親委託されたりするとき
・対象児童が指定医療機関に入院したとき (障害児入所給付費の支給を受けている場合は除く)
・対象児童が死亡したとき
・その他対象児童が監護されなくなったとき - 手当の対象児童が増えたとき(額改定請求書(増額))
・出生等により受給者の養育している児童が増えたとき
(1人目の手続きと同様に、手続きした月の翌月分から手当が増額されます) - 手当の対象児童が減ったとき(額改定届(減額))
2人分以上の手当を受給しているとき、1人を除いた対象児童について以下の事由が発生した場合は届出が必要です。
・対象児童が国外に転出するとき(留学を除く)
・対象児童が施設等に入所したり、里親委託されたりするとき
・対象児童が指定医療機関に入院したとき (障害児入所給付費の支給を受けている場合は除く)
・対象児童が死亡したとき
・その他対象児童が監護されなくなったとき - 受給者が死亡したとき(未支払請求書)
死亡した時点で支給されていない手当がある場合に必要です。未支払分は対象児童名義の口座に支給します。 - 氏名や住所が変更されたとき(住所・氏名変更届)
- 手当の支給される口座を変更するとき(金融機関変更届(振替口座変更申出書))
受給者名義の口座に限り、変更することができます(父が受給者の場合、母や子等の名義にはできません)。
※支給月の前月20日(20日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)までに届出があった分まで変更します。
電子申請
電子申請(e古都なら)
「手当にかかる各種手続き」中の1、2及び6の手続きについては電子申請が可能です。
e古都ならはこちらへ<外部リンク>
子育てワンストップサービスに係る電子申請
平成30年1月1日以降、以下の手続きにおいてマイナンバーを利用した電子申請が可能になります。
- 上記「手当を受給する手続き」
- 上記「現況届」
- 上記「手当にかかる各種手続き」中の1~5の手続き
- 児童手当等に係る寄付の申出
- 児童手当等に係る寄付変更等の申出
※マイナポータルからログインすることで電子申請を行うことが可能です。
※マイナポータルからのログインには、請求者本人のマイナンバーカード及びICカードリーダーライタ、もしくはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンの準備が必要です。
※電子申請に関する添付書類につきましては、別途窓口にお越しいただくか、送付にて提出していただく場合がございます。
マイナポータル(ぴったりサービス)はこちらへ<外部リンク>
各種様式
- 児童手当・特例給付認定請求書 [PDFファイル/267KB]・記入例 [PDFファイル/267KB]
- 児童手当・特例給付受給事由消滅届 [PDFファイル/188KB]・記入例 [PDFファイル/192KB]
- 児童手当・特例給付額改定請求書・額改定届 [PDFファイル/174KB]・記入例 [PDFファイル/161KB]
- 未支払児童手当・特例給付請求書 [PDFファイル/148KB]・記入例 [PDFファイル/180KB]
- 児童手当・特例給付住所・氏名変更届 [PDFファイル/177KB]・記入例 [PDFファイル/152KB]
- 児童手当・特例給付振替口座変更申出書 [PDFファイル/122KB]・記入例 [PDFファイル/172KB]
- 児童手当・特例給付別居監護申立書 [PDFファイル/147KB]・記入例 [PDFファイル/137KB]
受付窓口
- 子ども育成課(奈良市役所中央棟1階)
- 各出張所
- 各行政センター