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65歳以上の方の介護保険料(令和6年度~令和8年度)

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 介護保険制度は、保険者(奈良市)が、要介護認定者数や介護サービス給付費等の実績と将来の見込みを基に3年ごとに見直しを行い、介護保険事業計画を策定します。
 令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画中における介護保険料の基準となる額は、給付にかかる全費用の23%を65歳以上である第1号被保険者の数で除して決定しています。(基準額74,600円)なお、介護保険料の上昇を抑えるため、介護保険給付費準備基金を3年間で10億円取り崩す(使用する)予定です。

奈良市の介護保険料額(所得段階区分)

 個々に納付いただく65歳以上の方の介護保険料は、被保険者及びその世帯員の市町村民税の課税状況、及び被保険者の収入・所得状況に応じて18段階に区分しています。

所得段階
区分
対象者 基準額に対する割合

令和6年度~

令和8年度

第1段階
  • 生活保護を受けている方
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金等収入金額(注1)と合計所得金額(注4)の合計が80万円以下の方
0.285(注5) 21,300円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金等収入金額(注1)と合計所得金額(注4)の合計が80万円超120万円以下の方 0.445(注5) 33,200円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない方 0.645(注5)

48,100

第4段階 本人が市町村民税非課税で、本人の公的年金等収入金額(注1)と合計所得金額(注4)の合計が80万円以下の方(同一世帯に課税(注3)されている方がいる) 0.9 67,200円
第5段階 本人が市町村民税非課税で、第4段階に該当しない方(同一世帯に課税(注3)されている方がいる) 1(基準額) 74,600円
第6段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が120万円未満の方 1.15 85,800円
第7段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が210万円未満の方 1.25 93,300円
第8段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が320万円未満の方 1.5 112,000円
第9段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が420万円未満の方 1.7 126,900円
第10段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が520万円未満の方 1.9 141,800円
第11段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が620万円未満の方 2.1 156,700円
第12段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が720万円未満の方 2.3 171,700円
第13段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が800万円未満の方 2.4 179,100円
第14段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が1,000万未満の方 2.5 186,600円
第15段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が1,200万円未満の方 2.6 194,100円
第16段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が1,500万円未満の方 2.7 201,500円
第17段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が2,000万円未満の方 2.8 209,000円
第18段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が2,000万円以上の方 2.9 216,500円
  • 注1老齢・退職年金等の課税年金収入額であり、障害・遺族・老齢福祉年金等の非課税年金収入額は含みません。
  • 注2地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額です。所得金額は、所得の種類に応じてそれぞれ前年中(1月~12月)の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出され、医療費控除や扶養控除、社会保険料控除などの所得控除をする前の額です。
    また、株式等の譲渡損失などの繰越控除を受けている場合は繰越控除前の金額、土地や建物などの譲渡所得については特別控除後の金額となります。
    なお、提出された確定申告書などの申告書に株式等の譲渡所得に係る記載がある場合には、株式等の譲渡所得は合計所得金額に含みます。
  • 注3市町村民税の均等割のみの課税を含みます。(個人市民税のページ)
  • 注4第1段階から第5段階の合計所得金額(注2)には、年金所得が含まれません。なお、赤字の場合は0円とみなします。
  • 注5低所得者に対して、保険料の減額措置を実施しています。

【参考】令和3年度から令和5年度までの第9期介護保険事業計画中における介護保険料額はこちら

年度途中で介護保険の被保険者資格を取得・喪失した方の介護保険料

 新たに奈良市の第1号被保険者資格を取得された場合、介護保険料は資格取得された月から月割り計算で賦課します。また、年度途中に奈良市の第1号被保険者資格を喪失された場合は、介護保険料は資格喪失された月の前月までの月割り計算で変更します。

資格を取得(65歳到達・転入)

資格を喪失(転出・死亡)

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