本文
65歳以上の方(第1号被保険者)がお亡くなりになられた場合、介護保険の被保険者資格の喪失日はお亡くなりになられた日の翌日となります。介護保険料は被保険者資格喪失日の前月まで※を月割りで算定し、介護保険料額が変更となった場合は、後日奈良市より、『介護保険料変更決定通知書』をお送りします。
※ 月の末日にお亡くなりになられた場合は、お亡くなりになられた月までを算定し、月の末日以外にお亡くなりになられた場合は、お亡くなりになられた前月までを算定します。
(例)
死亡された日 |
資格喪失日 |
介護保険料算定期間 |
---|---|---|
6月30日 |
7月1日 |
4月から6月まで(3ヶ月分) |
6月29日 |
6月30日 |
4月から5月まで(2ヶ月分) |
死亡による介護保険料額の変更にともない、介護保険料が納めすぎとなった場合は奈良市よりご遺族(相続人)に還付(返金)し、不足する場合はご遺族(相続人)に不足分を納付していただくことになります。
還付金詐欺にご注意ください。
介護保険料の還付金が発生した場合には、文書をお送りいたします。銀行ATMの操作や、電話による還付金の案内を行うことはございません。
介護福祉課から還付金の文書が届きましたら、下記の1、2のいずれかの方法でお受け取りください。
※ 還付金が発生しない方もおられます。
年金保険者(日本年金機構等)に対して死亡届、および必要に応じて未支給年金の請求手続きを行ってください。年金保険者へ正式な手続きをされていない場合、ご遺族(相続人)が判明していても、介護保険料をお返しできない場合があります。
奈良年金事務所
〔所在地〕奈良市芝辻町四丁目9番地の4
〔電話〕0742-35-1371