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お亡くなりになられた方の介護保険料(65歳以上の方)

更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

死亡された場合の介護保険料額について

 65歳以上の方(第1号被保険者)がお亡くなりになられた場合、介護保険の被保険者資格の喪失日はお亡くなりになられた日の翌日となります。介護保険料は被保険者資格喪失日の前月まで※を月割りで算定し、介護保険料額が変更となった場合は、後日奈良市より、『介護保険料変更決定通知書』をお送りします。

※ 月の末日にお亡くなりになられた場合は、お亡くなりになられた月までを算定し、月の末日以外にお亡くなりになられた場合は、お亡くなりになられた前月までを算定します。

 (例)

死亡された日

資格喪失日

介護保険料算定期間

6月30日

7月1日

4月から6月まで(3ヶ月分)

6月29日

6月30日

4月から5月まで(2ヶ月分)

 死亡による介護保険料額の変更にともない、介護保険料が納めすぎとなった場合は奈良市よりご遺族(相続人)に還付(返金)し、不足する場合はご遺族(相続人)に不足分を納付していただくことになります。

介護保険料還付金の受け取り方法(死亡された方)

還付金詐欺にご注意ください。

介護保険料の還付金が発生した場合には、文書をお送りいたします。銀行ATMの操作や、電話による還付金の案内を行うことはございません。

介護福祉課から還付金の文書が届きましたら、下記の1、2のいずれかの方法でお受け取りください。

※ 還付金が発生しない方もおられます。

  1. 南都銀行の窓口にて現金でのお受け取り
    調査の上、奈良市よりご遺族(相続人)に対し、『介護保険料過誤納金還付(充当)通知書』をお送りします。『介護保険料過誤納金還付請求書』の裏面の太枠内に必要事項をご記入いただき、署名または記名押印の上、『介護保険料過誤納金還付(充当)通知書』に記載されている支払い期間内に、お近くの南都銀行の窓口に身分証明書(運転免許証・健康保険証等)及び印鑑を持参のうえ、奈良市より送付した上記の通知書・請求書及び『介護保険料過誤納金還付支払書』を提出してください。
  2. ご指定の口座への振込み
    • 調査の上、奈良市よりご遺族(相続人)に対し、『介護保険料過誤納金還付(充当)通知書』をお送りします。『介護保険料過誤納金還付請求書』の表面の太枠内に必要事項をご記入いただき、署名または記名押印の上、『介護保険料過誤納金還付支払書』とともに奈良市役所介護福祉課へ提出してください。
    • ご遺族(相続人)が不明時は『ご家族様』の表記で『介護保険料過誤納金還付(充当)通知書』をお送りします。法定相続人の方は『介護保険料過誤納金還付請求書』の表面の太枠内及び同封の『同意書』に必要事項をご記入いただき、署名または記名押印の上、『介護保険料過誤納金還付支払書』とともに、奈良市役所介護福祉課へ提出して下さい。

年金からの天引きで介護保険料を納めていただいていた方

 年金保険者(日本年金機構等)に対して死亡届、および必要に応じて未支給年金の請求手続きを行ってください。年金保険者へ正式な手続きをされていない場合、ご遺族(相続人)が判明していても、介護保険料をお返しできない場合があります。

〔参考〕未支給年金についてお問合せ先

奈良年金事務所
〔所在地〕奈良市芝辻町四丁目9番地の4
〔電話〕0742-35-1371

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