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65歳以上の方が納付した介護保険料は、市県民税、所得税の社会保険料控除の対象になります。申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、前年の1月から12月までの1年間に納付された介護保険料額を記入してください。(領収書の提出は必要ありません。)
金額の確認方法は、介護保険料の納め方によって異なります。
納付方法 |
確認方法 |
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1 |
市から発行された納付書を使って、現金で介護保険料を納められた方 (普通徴収) |
お持ちの領収書を確認し、1月1日から12月31日までの1年間に納付された金額を合計してください。 |
2 |
口座振替を利用して介護保険料を納められた方 (普通徴収) |
1月中旬以降、前年中に口座振替された介護保険料額を記載した「口座振替済通知書」を奈良市より送付します。 |
3 |
スマートフォンアプリ決済を利用して介護保険料を納められた方 |
1月1日から12月31日までの1年間に納付された保険料額を記載した「介護保険料納付状況」を送付しますので、下記『ご自身で介護保険料額を確認できない場合』に記載のとおり、お申し出ください。 |
4 |
年金からの天引きで介護保険料を納められた方 |
市よりお送りしている「介護保険料決定通知書」等を参考に、前年2月(昨年度の6期分)から12月(今年度の5期分)に支給された年金から引かれている介護保険料額を合計してください。 |
をご確認の上、奈良市役所介護福祉課まで電話、または窓口にてお問い合わせいただくか、電子申請サービス(介護保険料納付額通知願)<外部リンク>をご利用ください。
1月から12月までの1年間に納付された介護保険料額を通知します。
西部出張所、北部出張所、東部出張所、都祁行政センター、月ヶ瀬行政センターの窓口でも受付しています。
※電子申請システムを初めてご利用される方は、「e古都なら」バナーをクリックしていただき、奈良電子自治体共同運営ポータルサイトにアクセスし、「ご利用方法」をお読みになってください。(新規ウィンドウ)<外部リンク>
<外部リンク>
市県民税、所得税の社会保険料控除については、1月から12月までに支払われた金額を申告します。
奈良市からお送りしている「介護保険料決定通知書」に記載されている金額は年度額(4月から翌年3月まで)ですので、申告する金額とは異なります。
年金からの天引き(特別徴収)で介護保険料を納めていただいている方は、年金保険者から届いた公的年金等の源泉徴収票に記載されている金額を申告してください。
(例:令和4年度の場合)
「介護保険料決定通知書」が89,500円で、「公的年金等の源泉徴収票」が86,700円の場合
年金支給月 |
年金から |
奈良市から届いた |
年金保険者から届いた |
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令和4年2月 |
13,000円 |
|
13,000円 |
令和4年4月 |
13,000円 |
13,000円 |
13,000円 |
令和4年6月 |
13,000円 |
13,000円 |
13,000円 |
令和4年8月 |
16,100円 |
16,100円 |
16,100円 |
令和4年10月 |
15,800円 |
15,800円 |
15,800円 |
令和4年12月 |
15,800円 |
15,800円 |
15,800円 |
令和5年2月 |
15,800円 |
15,800円 |
|
表示されている金額 |
89,500円 |
86,700円 |
年金については、各年金保険者へお問い合わせください。
奈良税務署<外部リンク>