本文
奈良市にお住まいの65歳以上の方(第1号被保険者)が、他の市町村に転出された場合、介護保険料の納付先が奈良市から転出先の市町村に変わります。(住所地特例対象者は除く。)
奈良市での介護保険料は、奈良市から転出された日の前月までを月割で算定します。その結果、介護保険料が納め過ぎとなる場合は後日奈良市より還付(未納があれば充当)し、介護保険料が不足する場合は不足分を納付していただくことになります。
転出の届出をされた日付によっては、介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)の停止が間に合わず、転出後も年金から介護保険料が引かれ、奈良市へ介護保険料を納め過ぎとなる場合があります。納め過ぎとなった介護保険料については、後日奈良市より還付(未納があれば充当)させていただきますのでご了承ください。
還付金詐欺にご注意ください。
介護保険料の還付金が発生した場合には、文書をお送りいたします。銀行ATMの操作や、電話による還付金の案内を行うことはございません。
介護福祉課から還付金の文書が届きましたら、下記の1、2いずれかの方法でお受け取りください。
※還付金が発生しない方もおられます。
転出された月以降は、転出先の市町村において介護保険料を納付していただくことになります。転出先の市町村からの通知をご確認のうえ、納付していただくようお願いします。