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住宅改修の手続きについて

更新日:2021年3月31日更新 印刷ページ表示

給付内容

介護認定を受けた人が住宅改修をした場合、負担割合に応じてその費用の7~9割分を介護保険から支給します。

支給対象となる住宅改修についてはお問い合わせ下さい。


注意点

  1. 介護度にかかわらず20万円が限度です(支給できるのは負担割合に応じてその費用の7~9割分となります)
  2. 改修工事前と後で、それぞれ申請いただく必要があります。
  3. 介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員は、利用者に対し複数の住宅改修の事業所から見積もりを取るよう説明することになっています(WAM NETより介護保険最新情報Vol.664<外部リンク>)。

 

手続きの流れと申請書類について

全体の流れとチェックマニュアル

※申請書や領収書等、控えを希望される方はコピーも持参ください

※申請書類はA4サイズでお願いします

 

事前申請(改修工事前に必要な書類)※原則、郵送受付又は窓口預かり(令和4年12月1日より)

 

事後申請(改修工事後に必要な書類)

  • 住宅改修支給申請書 [PDFファイル/95KB]
  • 領収書(原本、5万円以上は収入印紙貼付、レシート不可)
  • 住宅改修承認決定通知書
  • 写真(完成後、日付入り、カラー、事前申請時の写真と同じ場所・位置) 

 

事前申請承認取り下げ(事前申請後に工事を取りやめる手続き) 

支給方法

次のいずれかの方法をお選びください。

  1. 受領委任払いによる口座振込
  2. 償還払いによる口座振込

※受領委任払いとは、利用者は事業者に負担割合分を支払い、事後申請受付後に事業者が差額を受け取る方法です。

※償還払いとは、利用者が一旦全額支払い、事後申請受付後に差額を受け取る方法です。

 

受付窓口

介護福祉課(市役所北棟1階)
[電話]0742-34-5422 (内)2841,2842

 

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