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介護保険料の減免制度(令和4年度)

更新日:2022年6月15日更新 印刷ページ表示

減免とは

奈良市の介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)が、特別な事情により介護保険料の納付が困難であると認められる場合、申請に基づき一定の基準の範囲内で介護保険料が減免される場合があります。
詳しくは、奈良市役所介護福祉課までご相談下さい。

減免該当事由内容(下記内容を審査し、一定要件に該当すると認められたときに適用されます)

  1. 震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けたとき
  2. 主たる生計維持者が死亡又は心身に重大な障害を受け、もしくは長期間(3か月以上)入院したことにより収入が著しく減少したとき
  3. 主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき
  4. 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき
  5. 自宅の土地建物の買い替え等にともない、譲渡所得を居住用資産の購入等に充てた場合
  6. 1年以上海外で生活している場合
  7. 刑務所などに入所していた場合
  8. 市民税世帯非課税で、奈良市外国人高齢者特別給付金を受給している場合(※対象の方へは毎年9月中に通知を発送します)
  9. 低所得のため生活困窮であるとき
  10. 新型コロナウイルス感染症の影響により、属する世帯の主たる生計維持者の収入が減少した等の場合

1.震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けたとき

  • 減免の要件
    被保険者又は主たる生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
  • 減免の内容
    個々のケースに応じて、一定期間支払いが猶予されたり、保険料の一部もしくは全額が免除されることがあります。
  • 申請に必要なもの
    個々のケースによって異なります。直接介護福祉課へお問い合わせください。

2.主たる生計維持者が死亡又は心身に重大な障害を受け、もしくは長期間(3か月以上)入院したことにより収入が著しく減少したとき

3.主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき

 ※失業とは解雇(勤務先の都合によるものをいい、自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)によるもので、早期退職優遇制度、定年、雇用契約期間満了による退職は含みません。

4.主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき

  • 減免の要件
    上記2から4に該当する場合
  • 減免の内容
    保険料の40パーセントに相当する額が減免される
  • 申請に必要なもの
    • 申請書介護保険料減免申請書 [Excelファイル/38KB] ※被保険者氏名が自署でない場合は押印が必要です
    • 失業又は倒産の場合: 退職の事実及び理由が確認できる書類、収入の著しく減少したことを確認できる書類
    • 廃業の場合: 税務署へ提出した廃業届等及び収入の著しく減少したことを確認できる書類
    • 休業の場合: 休業を証明できる入院等の証明書及び収入の著しく減少したことを確認できる書類

※その他、別の書類を求める場合があります。

5.自宅の土地建物の買い替え等にともない、譲渡所得を居住用資産の購入等に充てたとき

  • 減免の要件
    前年中の譲渡所得の全部又は一部を債務弁済又は自己の居住用資産の購入に充てた場合に、譲渡所得額から居住用資産の購入などの額を差し引いて介護保険料額を算定すると、所得段階区分が変わる場合
  • 減免の内容
    申請日の属する年度の介護保険料の算定基礎となっている前年中の譲渡所得金額から、自己の居住用資産の購入又は債務弁済に充てた額を差し引いて算定した保険料額に減免。
  • 申請に必要なもの

※ この制度の適用をご希望の方は、「介護保険料決定通知書」を受け取った後、当該年度中に奈良市役所介護福祉課へ、減免の申請をしてください。

6.海外で1年以上生活している場合

  • 減免の要件
    奈良市に住所を有し、海外渡航した者(ただし海外渡航期間は1年以上とする)
  • 減免の内容
    海外渡航期間の保険料の100パーセントを減免
  • 申請に必要なもの

※その他、別の書類を求める場合があります。

7.刑務所などに入所していた場合

  • 減免の要件
    刑務所などに入所していた者
  • 減免の内容
    収監等された日の属する月から退所した日の属する月の前月までの保険料の100パーセントを減免
  • 申請に必要なもの

※その他、別の書類を求める場合があります。

8.市民税世帯非課税で、奈良市外国人高齢者特別給付金の支給を受けている場合

※対象者へは毎年9月中に通知を発送します。

9.低所得のため生活困窮である場合

所得段階区分が第一段階(生活保護受給者は除く)、第二段階及び第三段階の方で、次のすべての要件に該当する方は、申請に基づき介護保険料が下記のとおり軽減されます。

  • 減免の要件
    1. 市町村民税を課されている方の税法上の被扶養者になっていないこと
    2. 市町村民税を課されている方と生計を同一にしていないこと
    3. 申請時点の世帯全員の預貯金等が1人世帯につき120万円(世帯人数が1人増えるごとに50万円加算した額)以下であること
    4. 自助努力をしてもなお生活が困窮していること
    5. 賦課期日時点の世帯全員の前年中の収入金額がA・Bいずれかの場合
      • A の場合 60万円(世帯人数が1人増えるごとに25万円を加算した額)以下
      • B の場合 120万円(世帯人数が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下
        ※ 所得段階区分が第一段階の方はBの適用する減免は受けられません。
  • 減免の内容
    • [A の場合]申請日の属する年度の介護保険料を、所得段階区分の第一段階の半額と同額に減免
    • [B の場合]申請日の属する年度の介護保険料を、所得段階区分の第一段階の保険料と同額に減免
  • 申請に必要なもの
    • 申請書介護保険料減免申請書 [Excelファイル/38KB] ※被保険者氏名が自署でない場合は押印が必要です
    • 申出書収入状況等申出書 [Wordファイル/40KB] ※申出人氏名が自署でない場合は押印が必要です
    • 健康保険証
    • 世帯全員の預貯金等通帳(直近1年分)
    • 本人及び世帯員が年金を受給している場合、年金の源泉徴収票(遺族年金・障害年金などで、源泉徴収票が発行されない場合は、年金支給通知書等、年金の支給額が確認できるもの)
    • 本人及び世帯員が会社等に勤務している場合、給与の源泉徴収票
    • 本人及び世帯員が事業をしている場合、確定申告書の控え等、所得の収支が確認できるもの
    • 年金・給与・営業以外で収入がある場合、収入金額を確認できるもの
    • 公共料金(電気・ガス・水道・電話)等の主な出費が確認できるもの(直近1年分)
    • マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードなど)
    • その他

※ 低所得による介護保険料の減免をご希望の方は、毎年度「介護保険料決定通知書」を受け取った後、当該年度中に奈良市役所介護福祉課へ、減免の申請をしてください。

10.新型コロナウイルス感染症の影響により、属する世帯の主たる生計維持者の収入が減少した等の場合

  • 減免の要件
    1. 新型コロナウイルス感染症により、属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病
      (1ヶ月以上の治療を有すると認められる場合)を負ったとき
    2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産
      収入、山林収入又は給与収入(以下、事業収入等という)の減少が見込まれ、次のいずれにも
      該当するとき
      • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額)が、令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
      • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
  • 減免の内容
      [要件1の場合]対象保険料額の全部
      [要件2の場合]計算式(A×B/C)×dで得られた額
              A:減免を受けようとする第1号被保険者の保険料額
              B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の
                 減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
              C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
              d:属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が210万円以下で
                あるとき(事業等の廃止や失業の場合を含む)は「全部」、属する世帯の主
                たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が210万円を超えるときは「10分
                の8」
    ※減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、原則、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものに限る。
    ※令和3年の合計所得金額および減収した所得が0円以下の場合、減免金額が算定できないため減免の適用が出来ません。

※減免額の計算にあたり、要件1の対象者については該当月が保険料減免の対象期間となり、要件2の対象者については令和4年4月以降の対令和3年比10分の3以上減収となっている該当月以降が保険料減免の対象期間となります。

申請に必要なもの
  [要件1の場合]
  ・申請書介護保険料減免申請書 [Excelファイル/38KB] ※被保険者氏名が自署でない場合は
                                押印が必要です
  ・申立書新型コロナウイルス感染症に係る減免申立書 [Excelファイル/14KB]
  ・新型コロナウイルス感染症により死亡したことが確認できる書類(死亡診断書等)
  ・新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病を負ったことが確認できる書類
   (入院期間が記載された領収書及び医療費明細書等)
  [要件2の場合]
  
・申請書介護保険料減免申請書 [Excelファイル/38KB] ※被保険者氏名が自署でない場合は
                                押印が必要です
  ・申立書新型コロナウイルス感染症に係る減免申立書 [Excelファイル/14KB]
  ・減収状況表(エクセル入力後、印刷される方)
   【入力用】新型コロナウイルス感染症3割以上減収状況 [Excelファイル/14KB]
  ・減収状況表(印刷後、書き込みされる方)
   【印刷用】新型コロナウイルス感染症3割以上減収状況 [Excelファイル/13KB]
  ・申立書世帯の主たる生計維持者に係る申立書 [Wordファイル/13KB]
  ※同一世帯において、最も収入が多い方以外の世帯員が主たる生計維持者の場合に使用していただく様式です。ただし、同一世帯において最も収入が多い方の扶養に入っている等の場合を除きます。
  ・確定申告書の控え(令和3年分)
  ・事業収入等が確認できる帳簿等(令和3年1月から申請日まで)
  ・給与所得の源泉徴収票(令和3年分)
  ・給与明細書(令和3年1月から申請日まで)
  ・事業等の廃止や失業の事実が確認できる書類
   (雇用保険受給資格者証、退職証明書、離職票、税務署へ提出した廃業届等)


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