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40歳以上65歳未満の方の介護保険料

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 40歳以上65歳未満の方は、医療保険(健康保険)を通じて介護保険料を納付します。
 介護保険料額は医療保険ごとに定められた算定方法で決定され、医療保険料とあわせて医療保険者に納めていただきます。(40歳到達月の分から65歳到達月の前月分まで)

奈良市の国民健康保険に加入されている方

 医療分と介護分を合わせて、国民健康保険料として納めていただきます。
 詳しくは国民健康保険料の算定のページをご覧ください。

国民健康保険以外の医療保険(全国健康保険協会、組合健康保険、共済組合など)に加入されている方

 各医療保険ごとに算定され、医療保険料とあわせて納めていただきます。
 詳しくは加入している医療保険者へお問い合わせください。

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