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40歳以上65歳未満の方は、医療保険(健康保険)を通じて介護保険料を納付します。
介護保険料額は医療保険ごとに定められた算定方法で決定され、医療保険料とあわせて医療保険者に納めていただきます。(40歳到達月の分から65歳到達月の前月分まで)
医療分と介護分を合わせて、国民健康保険料として納めていただきます。
詳しくは国民健康保険料の算定のページをご覧ください。
各医療保険ごとに算定され、医療保険料とあわせて納めていただきます。
詳しくは加入している医療保険者へお問い合わせください。