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介護保険料を納めないでいると、介護保険被保険者証に「支払方法の変更」、「給付額減額」等の記載がされ、様々な制約を受けると共に、負担が重くなる場合がありますのでご注意ください。
| 滞納の状態 | 給付制限の内容 | 
|---|---|
| 納期限から | 介護サービス利用の際、いったん費用の全額を支払い、後日申請により7割から9割分が払い戻されることになります。 | 
| 納期限から 1年6ヵ月以上滞納すると | 後日申請により払い戻される7割から9割分の保険給付のうち、全部または一部が一時差止められます。 | 
| 2年以上滞納し 時効により納められなくなった 保険料がある場合 | 原則、2年以上前の滞納保険料はさかのぼって納めることができません。 |