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介護保険料を納めないでいると

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 介護保険料を納めないでいると、介護保険被保険者証に「支払方法の変更」、「給付額減額」等の記載がされ、様々な制約を受けると共に、負担が重くなる場合がありますのでご注意ください。

滞納の状態

給付制限の内容

納期限から
1年以上滞納すると

介護サービス利用の際、いったん費用の全額を支払い、後日申請により7割から9割分が払い戻されることになります。
(支払方法の変更)

納期限から
1年6ヵ月以上滞納すると

後日申請により払い戻される7割から9割分の保険給付のうち、全部または一部が一時差止められます。
なおも滞納が続く場合は、差止められている保険給付が滞納保険料に充てられます。
(保険給付の一時差し止め)

2年以上滞納
時効により納められなくなった
保険料がある場合

原則、2年以上前の滞納保険料はさかのぼって納めることができません。
未納期間に応じた期間、介護サービスの利用者負担が1割・2割の場合は3割に、3割の場合は4割に引き上げられます。
また、高額介護サービス費の支給や負担限度額の認定を受けることができません。
(給付額減額)

  • 介護保険料の納め忘れを防ぐため、介護保険料口座振替のご利用をお勧めします。
  • 何らかの事情で介護保険料の納付が困難な場合は、奈良市役所介護福祉課保険料係までご相談ください。

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