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65歳以上の方(第1号被保険者)が他の市町村から奈良市に転入して来られた場合、介護保険料の納付先が前住所地の市町村から奈良市へと変わります。奈良市より介護保険料決定通知書をお送りしますので、転入された月分から、奈良市において介護保険料を納付していただくこととなります。
『介護保険料決定通知』発送予定時期(奈良市へ転入された場合)
介護保険資格取得月 |
介護保険料決定通知書 |
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4月・5月 | 奈良市に転入された年の6月中旬 |
上記以外(1月~3月、6月から12月) | 奈良市に転入された翌月末まで |
他の市町村より転入された方の介護保険料については、介護保険料算定(介護保険料決定方法のページ)の基礎となる住民税の課税資料が奈良市にはないため、転入当初は所得段階区を第5段階(基準額)として賦課しています。
奈良市より、住民税の賦課期日(1月1日)に住民登録のあった市町村に所得照会をした結果、所得段階区分が変わる場合は、当初送付させていただいた介護保険料決定通知書の年間保険料額を変更し、介護保険料変更決定通知書を送付します。
※ なお、1月2日から3月31日までに奈良市に転入された方の場合は、転入された次の年度の介護保険料についても上記と同様に所得照会をするため、翌年度の6月中旬に送らせていただく決定額が7月以降変更になる場合があります。
介護保険料の納付方法については、年金からの天引き(特別徴収)が原則ですが、他市町村から転入された方の場合は、前住所地の市町村で年金から天引きされていた方であっても、しばらくの間は奈良市において年金からの天引きが行えません。
したがって、直接納付書で金融機関等の窓口で納めていただくか、口座振替を利用して納めていただくことになります。(普通徴収)
なお、特別徴収に該当する方であれば、6ヶ月から1年以内に特別徴収が開始される予定です。
奈良市へ転入されたことにより、前住所地の市町村において介護保険料の過不足が生じる場合があります。前住所地の市町村において納めすぎになった介護保険料がある場合は、後日前住所地の市町村より還付等されます。詳しくは前住所地の市町村の介護保険料担当にお問い合わせください。