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介護保険負担限度額認定の申請について

更新日:2021年9月6日更新 印刷ページ表示

◆介護保険負担限度額認定申請(特定入所者介護サービス費)

制度概要

 介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の利用者負担分(1割~3割)を支払う他に、住居費(滞在費)、食費、日常生活費(身の回り品の費用や教養娯楽費など)を)支払うことになります。

 住居費(滞在費)と食費の実費については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得が低く資産のない方については、介護保険負担限度額認定を受けることにより、負担を上限額(負担限度額※)以内にすることができます。

 このサービスを受けるためには申請が必要となり、申請が受理された方には介護保険負担限度額認定証を発行しています。

 ※負担限度額は、所得等に応じた利用者負担段階区分ごとに定められています。

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院(介護療養型医療施設)
  • 短期入所生活介護※
  • 短期入所療養介護※
  • 地域密着型老人福祉施設入所者生活介護

 ※介護予防も含む

食費及び居住費(滞在費)の負担限度額(1日あたり)

食費および居住費(滞在費)の負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階区分 食費  居住費
施設サービス 短期入所サービス ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
第1段階

・本人及び世帯全員が住民税非課税世帯で老齢福祉年金の受給者

・生活保護の受給者

300円 820円 490円 490円
(320)円
0円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税世帯で前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 390円 600円 820円 490円 490円
(420)円
370円

第3段階の1

本人及び世帯全員が住民税非課税世帯で前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万以下の人 650円 1,000円 1,310円 1,310円

1,310円
(820)円

370円

第3段階の2

本人及び世帯全員が住民税非課税世帯で前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 1,360円 1,300円
  • 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。
  • 非課税年金収入とは、遺族年金や、障がい年金などです。

注意点

  • 申請が必要です

 

介護保険負担限度額認定証の交付要件

次の(1)(2)いずれにも該当する方がサービスの対象になります。

なお、(1)または(2)に該当せず負担軽減の対象外となった方でも、その後該当するようになった場合には、その時点から申請すれば負担軽減の対象となります。

 (1)世帯全員(世帯を別にする配偶者を含む)が市民税非課税
        
配偶者については、介護保険施設の入所に際して住所を異動して住民票上の世帯が別になっている場合等であっても課税状況等を検討します。婚姻届を出していない事実婚の場合や長期間別居している場合も配偶者に含みます。

 (2)預貯金等の資産が、利用者負担段階区分ごとに以下の基準を超えていないこと

  • 第1段階:預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円
  • 第2段階:預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円
  • 第3段階の1:預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円
  • 第3段階の2:預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円

 

申請書と添付書類

  • •介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/847KB] ※申請書、同意書、記入例の3枚セット
  • 同意書
    (申請書裏面に税状況や預貯金等の調査、照会に対する同意書がありますので、必ず記入してください。)
  • 預貯金等の額が分かる書類 
    (通帳等の写しについては、銀行名・支店・口座番号・口座名義人がわかるページと直近2ヶ月分の残高がわかるページを添付してください。配偶者がいる場合は、配偶者の通帳等の写しも添付してください。)

  【案内】介護保険負担限度額認定申請書の添付書類について [PDFファイル/161KB]

      個人番号について(マイナンバーの記載方法) [PDFファイル/107KB]

 

交付方法

郵送にて交付します。

 

有効期間

申請日の属する月の初日から、翌年度の7月末日まで。(申請日が4月から7月までの場合:当該年度の7月末日が有効期限)
※現在認定証の交付を受けている人が、翌年以降も負担限度額の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。

 

受付窓口

介護福祉課または西部出張所・東部出張所・北部出張所・月ヶ瀬行政センター・都祁行政センターへ提出してください。

郵送でも承ります。
【送付先】〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号(介護福祉課)

 

 

◆介護保険負担限度額認定申請(市民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置)

給付内容

「食費」「居住費」分が軽減される負担限度額認定申請の結果、住民税課税世帯であるために認定を受けられなかった方が、下記の対象者欄の条件すべてに該当した場合に軽減を受けられる特例措置です。

下記対象者欄の(3)の要件に該当しなくなるまで、食費または居住費のいずれか、あるいは両方について利用者負担第3段階の負担限度額が適用されます。


注意点

  • 申請が必要です

対象者

次の条件すべてに該当する方

  1. 介護保険施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること。 (施設入所にあたり世帯を分離し、第3段階以下になる場合及びショートステイ利用には適用されません。)
  2. 世帯に属する構成員が2人以上であること。(年齢要件はありません。)
  3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担、食費、居住費の年間の見込み額を除いた額が80万円以下になること。
    世帯 施設入所に当たり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。
    収入 公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)
    施設の利用者負担 施設は介護保険施設であり、利用者負担とは1割負担(もしくは2割、3割)、食費、居住費に限ります。
  4. 世帯の現金、預貯金等(有価証券等を含む)の額が450万円以下であること。
  5. 世帯がその居住の用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有してないこと。
  6. 世帯に属する介護保険料納付義務者について、介護保険料を滞納していないこと。

申請書と添付書類

交付方法

郵送にて交付します。

有効期間

申請日の属する月の初日から、翌年度の7月末日または施設から退所するまでとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年度の7月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人が、翌年以降も負担限度額の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。

受付窓口

介護福祉課へ提出してください。

郵送でも承ります。
【送付先】〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号

 

◆特別養護老人ホーム旧措置者利用者負担額軽減措置

 介護保険法施行前から特別養護老人ホームに入所している方(旧措置者)の食費を含む利用者負担額については従前の費用徴収基準月額を超えない負担額とすることとされています。

 申請方法や対象サービス、軽減内容については、介護福祉課までお問い合わせください。

 

 

 

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