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介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の利用者負担分(1割~3割)を支払う他に、住居費(滞在費)、食費、日常生活費(身の回り品の費用や教養娯楽費など)を)支払うことになります。
住居費(滞在費)と食費の実費については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得が低く資産のない方については、介護保険負担限度額認定を受けることにより、負担を上限額(負担限度額※)以内にすることができます。
このサービスを受けるためには申請が必要となり、申請が受理された方には介護保険負担限度額認定証を発行しています。
※負担限度額は、所得等に応じた利用者負担段階区分ごとに定められています。
※介護予防も含む
利用者負担段階区分 | 食費 | 居住費 | |||||
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施設サービス | 短期入所サービス | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
第1段階 |
・本人及び世帯全員が住民税非課税世帯で老齢福祉年金の受給者 ・生活保護の受給者 |
300円 |
820円 【880円】 |
490円 【550円】 |
490円 【550円 (380)円】 |
0円 | |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税世帯で前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 | 390円 | 600円 |
820円 【880円】 |
490円 【550円】 |
490円 【550円 (480)円】 |
370円 【430円】 |
第3段階の1 |
本人及び世帯全員が住民税非課税世帯で前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万以下の人 | 650円 | 1,000円 |
1,310円 【1,370円】 |
1,310円 【1,370円】 |
1,310円 【1,370円 (880)円】 |
370円 【430円】 |
第3段階の2 |
本人及び世帯全員が住民税非課税世帯で前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 | 1,360円 | 1,300円 |
注意点
次の(1)(2)いずれにも該当する方がサービスの対象になります。
なお、(1)または(2)に該当せず負担軽減の対象外となった方でも、その後該当するようになった場合には、その時点から申請すれば負担軽減の対象となります。
(1)世帯全員(世帯を別にする配偶者を含む)が市民税非課税
※配偶者については、介護保険施設の入所に際して住所を異動して住民票上の世帯が別になっている場合等であっても課税状況等を検討します。婚姻届を出していない事実婚の場合や長期間別居している場合も配偶者に含みます。
(2)預貯金等の資産が、利用者負担段階区分ごとに以下の基準を超えていないこと
【案内】介護保険負担限度額認定申請書の添付書類について [PDFファイル/161KB]
個人番号について(マイナンバーの記載方法) [PDFファイル/107KB]
郵送にて交付します。
申請日の属する月の初日から、翌年度の7月末日まで。(申請日が4月から7月までの場合:当該年度の7月末日が有効期限)
※現在認定証の交付を受けている人が、翌年以降も負担限度額の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。
介護福祉課または西部出張所・東部出張所・北部出張所・月ヶ瀬行政センター・都祁行政センターへ提出してください。
郵送でも承ります。
【送付先】〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号(介護福祉課)
「食費」「居住費」分が軽減される負担限度額認定申請の結果、住民税課税世帯であるために認定を受けられなかった方が、下記の対象者欄の条件すべてに該当した場合に軽減を受けられる特例措置です。
下記対象者欄の(3)の要件に該当しなくなるまで、食費または居住費のいずれか、あるいは両方について利用者負担第3段階の負担限度額が適用されます。
注意点
次の条件すべてに該当する方
郵送にて交付します。
申請日の属する月の初日から、翌年度の7月末日または施設から退所するまでとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年度の7月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人が、翌年以降も負担限度額の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。
介護福祉課へ提出してください。
郵送でも承ります。
【送付先】〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号
介護保険法施行前から特別養護老人ホームに入所している方(旧措置者)の食費を含む利用者負担額については従前の費用徴収基準月額を超えない負担額とすることとされています。
申請方法や対象サービス、軽減内容については、介護福祉課までお問い合わせください。
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