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社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の軽減制度

更新日:2018年9月4日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の軽減制度

 低所得者で特に生計が困難である方に対し、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が利用者負担を軽減します。この制度を受けるためには事前に申請が必要です。審査後、軽減対象となる方には「社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証」を送付します。


注意

  • 対象となる社会福祉法人やサービス内容については、介護福祉課までお問い合わせください

 

対象者

市民税非課税世帯に属し、次の条件をすべて満たす方で生計が困難であると市長が確認した方及び生活保護等受給者

  1. 年間収入が単身世帯で120万円(ユニット型個室及びユニット型準個室に入所している方にあっては150万円)、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で120万円(ユニット型個室及びユニット型準個室に入所している方にあっては150万円)、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

 

申請方法

介護福祉課までお問い合わせください。

 

 

特別地域加算(離島等地域)に係る利用者負担額の減免措置

 低所得者で生計が困難である方が、離島地域(旧月ケ瀬村)内の社会福祉法人でホームヘルプサービスの提供を受けた場合、社会福祉法人が利用者負担額を減免します。該当する方は、事前に市へ申請してください。

 申請方法や対象サービス、軽減内容については、介護福祉課までお問い合わせください。

 

 


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