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新たに65歳になられた方の介護保険料

更新日:2024年7月23日更新 印刷ページ表示

65歳になられた方の介護保険料

 65歳になり、介護保険の第1号被保険者資格を得た方は、介護保険料の納付先が変わります。これまで健康保険料と併せて納めていただいていた介護保険料は賦課されなくなり、今後はお住いの市町村の介護保険担当課で介護保険料が賦課されます。

65歳になられた年度の介護保険料の算定期間

 65歳になられた年度の介護保険料は、65歳のお誕生日の前日の属する月より、月割りで算定します。

1日生まれの方は前月が算定開始月となります。

)5月1日生まれ→4月分から算定

※65歳到達前に医療保険料に加算されていた介護保険料分は、65歳到達以降は医療保険に加算されなくなりますので、奈良市に納めていただく介護保険料とは重複しません。

65歳になられた方の介護保険料の決定通知について

 奈良市にお住まいの方が新たに65歳になられた場合、被保険者及びその世帯の市町村民税の課税状況、また被保険者の収入・所得状況に応じて当該年度の年間介護保険料額を決定し、奈良市より『介護保険料決定通知書』をお送りします。(介護保険料決定方法のページ

『介護保険料決定通知』発送予定時期(65歳到達年度分)

介護保険資格取得月
(お誕生日の前日の属する月)

介護保険料決定通知書
発送予定時期

4月・5月 65歳になられた年の6月中旬
上記以外(1月~3月、6月から12月) 65歳になられた翌月末まで

1月2日以降に奈良市へ転入された方

 1月2日以降に奈良市へ転入された方については、所得等の状況が奈良市では把握できないため、1月1日に居住されていた住所地の市町村に対し奈良市より所得照会を行います。そのため、所得が判明するまでの間は、所得段階区分を第5段階(基準額)として介護保険料を暫定的に賦課します。所得等が判明した時点で、所得段階区分が変わる場合は、介護保険料変更決定通知書を送付します。

65歳になられた方の介護保険料の納付方法について

 介護保険料の納付方法については、年金からの天引き(特別徴収)が原則ですが、新たに65歳になられた場合、年金をすでに受給されている方であっても、直ちに年金からの天引きは行えません。しばらくの間、奈良市よりお送りする納付書、または口座振替で納めていただく(普通徴収)ことになります。
 口座振替による納付をご希望の場合は、『介護保険料決定通知書』に同封の口座振替依頼書により金融機関で手続きをしていただければ、ご指定の口座から振替納付できます。ただし、申し込みから振替開始まで一定の時間がかかるため、65歳到達後すぐにお申し込みいただいたとしても、初回納付分は口座振替できませんのでご了承ください。

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