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介護保険負担限度額認定申請(市民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置)

更新日:2021年10月12日更新 印刷ページ表示

給付内容

「食費」「居住費」分が軽減される負担限度額認定申請の結果、市民税課税世帯であるために認定を受けられなかった方が、下記の対象者欄の条件すべてに該当した場合に軽減を受けられる特例措置です。

下記対象者欄の(3)の要件に該当しなくなるまで、食費または居住費のいずれか、あるいは両方について利用者負担第3段階の2の負担限度額が適用されます。


注意

  • 申請が必要です

 

対象者

次の条件すべてに該当する方

  1. 介護保険施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること。 (施設入所にあたり世帯を分離し、第3段階以下になる場合及びショートステイ利用には適用されません。)
  2. 世帯に属する構成員が2人以上であること。(年齢要件はありません。)
  3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担、食費、居住費の年間の見込み額を除いた額が80万円以下になること。
    世帯 施設入所に当たり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。
    収入 公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)
    施設の利用者負担 施設は介護保険施設であり、利用者負担とは1割負担(もしくは2割)、食費、居住費に限ります。
  4. 世帯の現金、預貯金等(有価証券等を含む)の額が450万円以下であること。
  5. 世帯がその居住の用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有してないこと。
  6. 世帯に属する介護保険料納付義務者について、介護保険料を滞納していないこと。

 

申請書と添付書類

 

交付方法

郵送にて交付します。

 

有効期間

申請日の属する月の初日から、翌年度の7月末日または施設から退所するまでとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年度の7月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人が、翌年以降も負担限度額の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。

 

受付窓口

介護福祉課へ提出してください。

郵送でも承ります。
【送付先】〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号

 

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