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65歳以上の方の介護保険料(納付方法)

更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

 65歳以上の方の介護保険料の納付方法には、受給されている年金からの天引きで納めていただく「特別徴収」と納付書または口座振替で納めていただく「普通徴収」があります。

 奈良市に介護保険料を納付いただく方は、本市に住所を有する65歳以上の第1号被保険者(他市町村の住所地特例者、適用除外施設入所者は除く)及び他自治体の住所地特例施設に入所している、奈良市の住所地特例の第1号被保険者です。なお、上記の第1号被保険者の配偶者及び世帯主も納付義務者となります。

目次

特別徴収(年金からの天引きで納めていただく方法)

 年金保険者(日本年金機構等)が年金から介護保険料をあらかじめ天引きし、奈良市に納入します。そのため年金支給月(4月,6月,8月,10月,12月,2月の年6回)には介護保険料を差し引いた額の年金が支給されることになります。

特別徴収の対象者

 年額18万円以上の年金を受給されている方は、原則として特別徴収となります。ただし、65歳になられたばかりの方や、奈良市に転入された方は、しばらくの間特別徴収とはなりません。
 特別徴収を適用する手続きは奈良市と年金保険者の間で行いますので、被保険者の方では特に手続きをしていただく必要ありません。

特別徴収対象の年金

 複数の年金を受給されている方は、以下の順位で18万円以上受給されている年金から天引きされます。(年金保険者順)

  1. 日本年金機構<外部リンク>の年金
  2. 国家公務員共済<外部リンク>の年金
  3. 私立学校職員共済組合の年金
  4. 地方公務員等共済組合の年金

 また、同一年金保険者から複数の年金を受給されている方は以下の順になります。(年金種別順)

  1. 老齢基礎年金
  2. 老齢・通算年金
  3. 退職年金
  4. 障害年金
  5. 遺族年金

特別徴収による徴収額について

 各年度の介護保険料額は、毎年6月に決定されます。そのため、4月と6月の介護保険料額は、暫定的に同年(前年度)2月と同じ金額となります。
 その後、6月に年度介護保険料額が決定した時点で、年度介護保険料額から4月と6月の介護保険料額を差し引き、差額を8月、10月、12月、2月で四等分します。

 

4月
(第1期)

6月
(第2期)

8月
(第3期)

10月
(第4期)

12月
(第5期)

2月
(第6期)

昨年度

A円

A円

B円※

B円※

B円

B円

本年度

B円

B円

C円※

C円※

C円

C円

翌年度

C円

C円

D円※

D円※

D円

D円

※ 端数処理の関係で、8月または10月の介護保険料額は、8月、10月、12月、2月と同額とならない場合があります。

普通徴収(納付書、または口座振替で納めていただく方法)

奈良市が発行する納付書、または口座振替により納付していただきます。これを「普通徴収」といいます。

普通徴収の対象者

 年金から天引きできない方(特別徴収の対象とならない方)は、普通徴収となります。

[普通徴収対象者の例]

  • 新たに65歳になられた方で6ヶ月から1年間の一定期間
  • 奈良市に転入された方で6ヶ月から1年間の一定期間
  • 年度の途中で所得の判明や更正などにより介護保険料が減額された方
  • 年度の途中で所得の判明や更正などにより介護保険料が増額になった方(増額分)
  • 特別徴収対象の年金支給額が年額18万円未満の方
  • 年度の初め(4月1日)の時点で、年金を受給されていない方
  • 年金支給が一時差止(現況届の未提出・提出遅れ等による)となった方
  • 年金受給権を担保に供しておられる方

など。

普通徴収の納期限

 6月(第1期)から翌年3月(第10期)までの年10回払いとなっており、納期限は各納付月の末日です。月の末日が土日祝日で、金融機関等が休業日の場合は翌営業日となります。ただし、12月(第7期)の納期限は28日(12月28日が土曜日の場合は12月27日、日曜日の場合は12月26日)です。納期前でも納付は可能です。

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

納期月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

介護保険料を納付できる場所

奈良市役所介護福祉課、市民サービスセンター(奈良ファミリー5階)、出張所、行政センター、連絡所、以下の金融機関およびコンビニエンスストア(納付書裏面に記載の店舗)、スマートフォンアプリ決済(納付書裏面に記載のアプリ)

銀行

南都銀行・りそな銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行・三井住友信託銀行・京都銀行・関西みらい銀行・三十三銀行・中京銀行・百五銀行・ゆうちょ銀行※

※株式会社ゆうちょ銀行でのお支払いは近畿2府4県内でお願いします。

信用金庫

奈良信用金庫・大和信用金庫・奈良中央信用金庫・北伊勢上野信用金庫・京都中央信用金庫

信用組合

近畿産業信用組合

金庫

近畿労働金庫

農業協同組合

奈良県農業協同組合

※金融機関の合併等により、機関名称が変更等される場合があります。

※三井住友銀行及び三井住友信託銀行での納付は、令和5年4月1日以降手数料がかかります。

コンビニエンスストアでの納付について

 平成22年度より、コンビニでの納付ができるようになりました。
 コンビニでは、休日、夜間を問わず納付できますので、ぜひご利用ください。ただし、バーコードが印字されていないもの、納期限が過ぎたもの、金額を訂正された納付書は取り扱いできません。

コンビニ収納を利用できる店舗

セブン・イレブン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ミニストップ、ポプラ、セイコーマート、生活彩家、くらしハウス、ハマナスクラブ、スリーエイト、MMK(マルチメディアキオスク)端末設置店、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア

※ 三菱UFJニコス取扱の表示店舗に限ります。

​スマートフォンアプリ決済での納付について

 令和2年9月1日より、スマートフォンアプリ決済での納付ができるようになりました。
 スマートフォン等のアプリを利用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、ご自宅など24時間365日いつでもどこでも納付できます。

利用できるアプリ

 PayB、PayPay、LINE Pay、Fami Pay、au PAY

※オンラインの決済になるため、決済後に支払完了メールが登録アドレス宛に送付されますが、領収書は発行されませんのでご注意ください。
(確定申告等で納付額の確認が必要な際は、納付状況書を発行しますので介護福祉課(0742-34-5422)までお申し出ください。)

※詳細は スマートフォンアプリを利用した納付について をご参照ください。

介護保険料(普通徴収分)の納付は便利な口座振替で!!

介護保険料(普通徴収分)を指定口座から自動的に振替納付できます。
 納め忘れがなく、忙しいときでも安心ですので、ぜひご利用ください。
 詳しくは、「介護保険料の口座振替」のページへ

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