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同じ世帯で同じ月内に受けた介護サービスの利用者負担(施設での食費・居住費等は、支給の対象になりません。)の合計が上限額を超えた場合、申請により超えた分が高額介護サービス費として、介護保険から支給されます。
※1:同じ世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の収入が単身の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上ある世帯の人。
※2:同じ世帯にいる65歳以上の人(サービスを利用していない人も含む)の利用者負担割合が1割のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り、年間446,400円(37,200円×12か月)を上限とする緩和措置があります。
(注)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
介護保険給付費振込口座変更届 [PDFファイル/204KB]
(記入例)介護保険給付費振込口座変更届 [PDFファイル/213KB]
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。介護保険と医療保険のそれぞれの限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額を合算して下記の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。