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高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護(予防)サービス費

ページID:0200184 更新日:2018年8月31日更新 印刷ページ表示

 

高額介護(予防)サービス費

 同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(施設での食費・居住費等は、支給の対象になりません。)の合計額が下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。

◇利用者負担の上限(1か月)

利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)
住民税課税世帯の方 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円

課税所得380万円(年収約770万円)以上

課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円
上記以外の市町村民税課税世帯の方 44,400円
世帯全員が住民税非課税の方 前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円(令和7年8月から80万9,000円)を超える方 24,600円
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円(令和7年8月から80万9,000円)以下の方 24,600円(個人15,000円)
老齢福祉年金受給者 24,600円(個人15,000円)
生活保護の被保護者 15,000円

※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

 

申請及び支給の方法

  • 口座振込にて支給します。
  • 給付対象となる方には、介護福祉課から郵送でお知らせと申請書を送付します。同封されている申請書に必要事項を記載の上、提出してください。
  • 申請は初回のみで、その後の申請手続きは不要になります。
  • 申請手続き以降の支給は、初回申請時の指定口座に自動振込みします。
  • 振込口座を変更する場合は、「介護保険高額介護サービス費振込口座変更届」を提出してください。

     介護保険給付費振込口座変更届 [PDFファイル/204KB]

     (記入例)介護保険給付費振込口座変更届 [PDFファイル/213KB]

  • 領収書の添付は必要ありません。

 

高額医療合算介護(予防)サービス費

 介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。介護保険と医療保険のそれぞれの限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額を合算して下記の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

◇70歳未満の方の医療と介護の利用者負担合算後の限度額(年額)

所得区分(基礎控除後の総所得金額) 限度額
901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

◇70歳以上の方の医療と介護の利用者負担合算後の限度額(年額)

所得区分 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般(住民税課税世帯の方) 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1(※) 19万円

※「低所得者1」区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

申請及び支給の方法

  • 口座振込にて支給します。
  • 医療保険の窓口にて申請ください。詳しくは、加入されている医療保険窓口にお問い合わせください。
  • 上記の表に基づき合算し、医療と介護の利用実績によって按分して医療保険・介護保険それぞれから支給されます。
  • 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されています。

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