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65歳以上の方の介護保険料(令和3年度~令和5年度)

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 介護保険制度は、保険者(奈良市)が、要介護認定者数や介護サービス給付費等の実績と将来の見込みを基に3年ごとに見直しを行い、介護保険事業計画を策定します。
 令和3年度から令和5年度までの第8期介護保険事業計画中における介護保険料の基準となる額は、給付にかかる全費用の23%を65歳以上である第1号被保険者の数で除して決定しています。(基準額71,600円)

奈良市の介護保険料額(所得段階区分)

 個々に納付いただく65歳以上の方の介護保険料は、被保険者及びその世帯員の市町村民税の課税状況、及び被保険者の収入・所得状況に応じて13段階に区分しています。

所得段階
区分
対象者 基準額に対する割合 令和2年度 基準額に対する割合

令和3年度~

令和5年度

第1段階
  • 生活保護を受けている方
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金等収入金額(注1)と合計所得金額(注4)の合計が80万円以下の方
0.3(注5) 21,000円 0.3(注5) 21,500円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金等収入金額(注1)と合計所得金額(注4)の合計が80万円超120万円以下の方 0.45(注5) 31,600円 0.45(注5) 32,200円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない方 0.65(注5) 45,600円 0.65(注5)

46,500

第4段階 本人が市町村民税非課税で、本人の公的年金等収入金額(注1)と合計所得金額(注4)の合計が80万円以下の方(同一世帯に課税(注3)されている方がいる) 0.9 63,100円 0.9 64,400円
第5段階 本人が市町村民税非課税で、第4段階に該当しない方(同一世帯に課税(注3)されている方がいる) 基準額 70,100円 基準額 71,600円
第6段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が120万円未満の方 1.15 80,600円 1.15 82,300円
第7段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が210万円(令和2年度は200万円)未満の方 1.25 87,700円 1.25 89,500円
第8段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が320万円(令和2年度は300万円)未満の方 1.5 105,200円 1.5 107,400円
第9段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が400万円未満の方 1.7 119,200円 1.7 121,700円
第10段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が600万円未満の方 1.8 126,200円 1.8 128,900円
第11段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が800万円未満の方 1.9 133,200円 1.9 136,000円
第12段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が1,000万円未満の方 2.1 147,300円 2.1 150,300円
第13段階 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が1,000万円以上の方 2.3 161,300円 2.3 164,700円
  • 注1老齢・退職年金等の課税年金収入額であり、障害・遺族・老齢福祉年金等の非課税年金収入額は含みません。
  • 注2地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額です。所得金額は、所得の種類に応じてそれぞれ前年中(1月~12月)の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出され、医療費控除や扶養控除、社会保険料控除などの所得控除をする前の額です。
    また、株式等の譲渡損失などの繰越控除を受けている場合は繰越控除前の金額、土地や建物などの譲渡所得については特別控除後の金額となります。
    なお、提出された確定申告書などの申告書に株式等の譲渡所得に係る記載がある場合には、株式等の譲渡所得は合計所得金額に含みます。
    また、合計所得金額について、平成30年度税制改正により給与及び公的年金等控除が引き下げられましたが(基礎控除が10万円引き上げ)、介護保険料の算定については所要の措置が講じられましたので、不利益が生じないように措置されています。
  • 注3市町村民税の均等割のみの課税を含みます。(個人市民税のページ)
  • 注4第1段階から第5段階の合計所得金額(注2)には、年金所得が含まれません。なお、赤字の場合は0円とみなします。
  • 注5低所得者に対して、保険料の減額措置を実施しています。

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