ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 介護保険 > 介護保険 > 交通事故等が原因で介護が必要になったとき

本文

交通事故等が原因で介護が必要になったとき

更新日:2018年3月5日更新 印刷ページ表示

平成28年4月1日より、第三者行為の届出が義務化されました。

 交通事故等で第三者(加害者)から被害を受けたことが原因で、介護認定や介護保険サービスが必要となった場合は、手続きが必要となりますので、早めに介護福祉課までご連絡ください。

 なお、示談を済まされている場合はその内容により求償が困難になる場合がありますので、示談前にご連絡をお願いいたします。

第三者行為とは

 交通事故等の第三者(加害者)の行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その介護サービスに係る費用を加害者である第三者がその過失割合に応じて負担するのが原則です。

 これは、第三者行為が原因による介護給付額を限度として、被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を保険者である奈良市が取得し、介護給付費について奈良市が負担した部分を奈良市が第三者(加害者側)に求償することとなります。この第三者行為求償の取組強化のため、介護保険施行規則の改正により、平成28年4月1日から、第1号被保険者は保険者(奈良市)への届出が義務となりました。

 このため、交通事故等で第三者(加害者)から被害を受けたことが原因で、介護認定や介護保険サービスが必要となった場合は、手続きが必要となります。

ご提出いだだく書類の例

  1. 第三者行為による被害届
  2. 交通事故証明書
  3. 事故現場見取図及び発生状況書
  4. 同意書
  5. 誓約書

※申請書は、奈良県国民健康保険団体連合会のホームページ<外部リンク>でダウンロードできます。

※先に医療保険でお手続きしている場合には、提出書類を省略できることもあります。
  お手続きのために書類をご用意される際は、事前にご連絡の上、ご相談ください。


新型コロナウィルス
介護人材確保・介護の魅力発信