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事業所の所在地が奈良市の事業者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定・届出を受け付けます。
様式等は下記よりダウンロードして頂けます。(ファイル名が同一の場合は、「Word又はExcel」と「PDF」は同一内容になります。)
なお、指定に関する必要な基準等については、「障害福祉サービス事業等に関する基準等」をご覧ください。
※平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する告示等については、「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する告示等」をご覧ください。
※指定障害福祉サービス事業等 指定申請のてびき[PDFファイル/937KB]※(令和元年10月28日更新)
新規指定、変更、指定更新について
※建築物関連法令確認記録報告書(参考様式14)はこちらからダウンロードしてください。
介護給付費等の算定にあたり、加算項目等について届出が必要です。
各月15日までの届出は翌月1日からの適用となります。
なお、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、適用月の前々月末日までに届出が必要です。(例:適用日が4月1日の場合、2月末日が締切日になります。)
「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表」は必ず提出して下さい。
業務管理体制の整備については、「指定障害福祉サービス事業者等に係る業務管理体制の整備について」をご覧ください。