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事業所の所在地が奈良市の事業者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定・届出を受け付けます。
様式等は下記よりダウンロードしてください(ファイル名が同一の場合は、「Word又はExcel」と「PDF」は同一内容になります。)。指定に関する必要な基準等については、「障害福祉サービス事業等に関する基準等」をご覧ください。
※指定障害福祉サービス事業等 指定申請のてびき[PDFファイル/937KB]※(令和元年10月28日更新。令和6年度報酬改定の内容は反映されておりません。)
最初に、「新規指定及びサービス追加をお考えの方へ」の内容をご確認ください。
また、書類のまとめ方について、以下の留意事項を参考にしてください。
基本報酬・加算の様式については、「指定障害福祉サービス等の報酬算定に係る届出」をご確認ください。
指定障害児通所支援事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければ指定の効力を失うこととなります。指定の更新が必要な場合は下記ホームページをご確認いただき、必要な手続きをお願いします。
指定を受けた内容について変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出する必要があります。また、児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用定員を増加させる場合は、前々月の末日までに指定変更申請が必要です。下記ホームページをご確認いただき、必要な手続きをお願いします。
事業所を休止又は廃止しようとする時は、1か月前までに届出する必要があります。また、利用者がいる場合は、次のサービスにつなぐための便宜が求められます。下記ホームページをご確認いただき、必要な手続きをお願いします。
基本報酬・加算の届出については、「指定障害福祉サービス等の報酬算定に係る届出」をご確認ください。
業務管理体制の整備については、「指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者に係る業務管理体制の整備について」をご覧ください。