ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

指定障害福祉サービス等事業者の指定申請について

更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

 事業所の所在地が奈良市の事業者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定・届出を受け付けます。

 様式等は下記よりダウンロードしてください(ファイル名が同一の場合は、「Word又はExcel」と「PDF」は同一内容になります。)。指定に関する必要な基準等については、「障害福祉サービス事業等に関する基準等」をご覧ください。

※指定障害福祉サービス事業等 指定申請のてびき[PDFファイル/937KB]※(令和元年10月28日更新。令和6年度報酬改定の内容は反映されておりません。)

 

指定申請にあたって

 最初に、「新規指定及びサービス追加をお考えの方へ」の内容をご確認ください。

 また、書類のまとめ方について、以下の留意事項を参考にしてください。

  • 申請書類については、申請書ごとにフラットファイル(A4-Sサイズ、2つ穴)に書類一式を「申請書類等一覧表」に記載の順番どおりに綴じてください。
  • フラットファイルに綴じた申請書類を原本として提出するとともに、事業者の控え及び確認用として副本を用意いただき、申請時に持参してください。申請後に生じた補正事項は、副本も同様に補正のうえ、各事業所で保管してください。
  • 1つの申請書内で重複する書類がある場合には、1部のみの添付で差し支えありません。
  • 1つの法人が複数サービスを同時に申請する場合において、登記簿謄本等は、原本を1部として残りをコピー等の写しにて提出いただいて差し支えありません。
  • 奈良市条例における設備基準のほか、建築基準法、消防法等の他法令にも適合していることが必要です。他法令の適合については、各関係機関へ確認・相談を行って下さい。また、食事を提供する場合等は、保健所へ届出が必要な場合があります。申請までに必ず奈良市保健所に確認して下さい。

新規申請等に必要な書類一覧

申請書・届出書

 

サービス種類ごとの付表

 

勤務形態一覧表等の参考様式等

 

運営規程の記載例

 

基本報酬・加算の様式

 基本報酬・加算の様式については、「指定障害福祉サービス等の報酬算定に係る届出」をご確認ください。

指定後に必要となる申請・届出について

1.指定更新申請について

 指定障害児通所支援事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければ指定の効力を失うこととなります。指定の更新が必要な場合は下記ホームページをご確認いただき、必要な手続きをお願いします。

 

2.変更届及び変更申請について

 指定を受けた内容について変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出する必要があります。また、児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用定員を増加させる場合は、前々月の末日までに指定変更申請が必要です。下記ホームページをご確認いただき、必要な手続きをお願いします。

 

3.休止・廃止等の届出について

 事業所を休止又は廃止しようとする時は、1か月前までに届出する必要があります。また、利用者がいる場合は、次のサービスにつなぐための便宜が求められます。下記ホームページをご確認いただき、必要な手続きをお願いします。

 

4.基本報酬・加算の届出について

 基本報酬・加算の届出については、「指定障害福祉サービス等の報酬算定に係る届出」をご確認ください。

 

5.業務管理体制の整備について

 業務管理体制の整備については、「指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者に係る業務管理体制の整備について」をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)