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就労選択支援の指定基準等について

ページID:0244109 更新日:2025年7月31日更新 印刷ページ表示

令和7年10月から新たに創設される就労選択支援について、指定基準等を以下のとおり整理しました。なお、新規指定に必要な様式等については、従来どおり「指定障害福祉サービス等事業者の指定申請について」​より取得してください。

また、厚生労働省からの通知等は「その他留意事項等」より確認してください。

質問等について

指定申請に係る問合せや質問につきましては、電子メールの活用にご協力ください。質問票 [Excelファイル/19KB]を作成の上、質問用メールアドレス:jigyouqa●city.nara.lg.jp(●を@に変えてください)へお送りください。

指定基準

実施主体・要件

実施主体

  • 就労移行支援事業所

  • 就労継続支援事業所

  • 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人

  • 自治体設置の就労支援センター

  • 障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関​

要件​

  • 就労移行支援または就労継続支援(A型・B型)に係る指定障害福祉サービス事業者であって、指定申請の日から過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用された実績のあるもの。
  • 就労選択支援事業所は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めること。

利用定員

  • 10人以上

人員基準

人員基準

  • 管理者(常勤専従。ただし管理業務に支障がない場合は他の職務との兼務可)
  • 就労選択支援員(常勤換算で利⽤者数を15で除した数以上)

※ 個別支援計画の作成及びサービス管理責任者の配置は不要

就労選択支援員の人員配置・要件

(人員配置)
  • 15 : 1 以上​

(要件)

  • 就労選択支援員養成研修を修了していること。

(就労選択支援養成研修について)

  • 就労選択支援員養成研修の受講要件は、障害者の就労支援に関する基礎的研修を修了していることや障害者の就労支援分野の勤務実績が通算5 年以上あること。本市では各研修の詳細は把握していませんので、不明点がある場合には研修実施者にお問い合わせください。
    就労選択支援員養成研修 令和7年度募集案内 [PDFファイル/945KB]
  • 令和9年度末まで以下の経過措置が定められています。

     下記の5つの研修のうち、いずれかの研修修了者は、就労選択支援員養成研修を修了しなくとも、令和9年度末まで就労選択支援員の業務に従事することが可能。

     (1)障害者の就労支援に関する基礎的研修

     (2)就業支援基礎研修(就労支援員対応型)

     (3)訪問型職場適応援助者養成研修

     (4)サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)

     (5)相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)

  • (2)は令和6年度に終了。(1)と(3)は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センターにおいて実施。

  • https://www.jeed.go.jp/disability/supporter/seminar/kisoteki.html#nittei<外部リンク>
    https://www.jeed.go.jp/disability/supporter/seminar/job_adapt01.html<外部リンク>

   (4)と(5)は一体的な研修として、奈良県自立支援協議会就労・教育部会が実施(受付終了)。

       https://www.pref.nara.jp/item/323693.htm#itemid323693<外部リンク>

設備基準

設備基準

  1. 訓練・作業室

  2. 相談室

  3. 洗面所・便所

  4. 静養室

  5. 更衣室

留意事項

  • 訓練・作業室について、利用者1人当たりの床面積は機械器具等を除き3平方メートル以上で、かつ、訓練又は作業に支障がない広さを有すること。併せて、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 (10人定員の場合は10人×3平方メートル=30平方メートル以上)
  • 既に指定を受けている就労移行支援や就労継続支援(以下、「併設サービス」)とは別に、専有区画としての訓練・作業室を整備すること。
  • 相談室、静養室及び更衣室については、及び談話の漏えい防止及びプライバシー確保のための間仕切り等を設けること。 
  • 訓練・作業室以外の設備については、支援に支障がない場合に限り、併設サービスにおいて既に指定を受けているものを共用して差し支えない。

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