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奈良市内において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に規定される障害福祉サービス事業、一般相談支援事業及び特定相談支援事業並びに児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等、障害児相談支援事業を提供する事業所・施設は、サービスの種類及び事業所ごとに指定申請を行い、奈良市の指定を受ける必要があります。
指定を受けるためには、本市の条例で定める基準を満たすだけではなく、各種法令に適合していることが必要です。申請書の提出にあたっては、事前相談を必須とはしておりませんが、これらの基準に満たない状態で申請されるケースが増えています。このような場合、一切受理はできませんので、ご注意ください。事前相談で来課される際は、必ず指定担当まで電話又はメールにて予約いただいた上で窓口へお越しください。予約がない場合、他の事業者との重複や担当者不在等のため対応できません。
なお、事前相談は電子メール(jigyouqa●city.nara.lg.jp、●を@に変えてください)での対応も可としますので、ご活用ください。
指定を希望する月の前々月の末日を期限とし、本市の審査を経て指定希望月の1日付で指定(予定)となります。詳しくは下記の各指定日ごとの申請書提出期限をご覧ください。期限を過ぎた申請や申請書類が不足している場合は受理できません。
申請書類の提出につきましては、完全予約制としておりますので、事前に電話もしくはメールにて予約をお願いいたします。申請期限間際に飛び込みで来られるケースが増えておりますが、公平かつ厳正な審査を行うために事前の予約をお願いしております。予約がない場合、他の事業者との重複や担当者不在等のため対応できません。申請書類という性質上、審査を行った上で受理の可否を判断する必要がありますので、無理なスケジュールでの申請を行うことのないよう余裕を持ったご準備をお願いします。
審査の一環として、事業所・施設を直接確認(原則として訪問系サービスや相談支援を除く)します。現地確認の日程は申請書類の受理後、別途調整します。現地確認に応じていただけない場合は、指定を行いませんので、ご留意ください。
指定希望月の1日付での指定となります。また、指定は事業所ごと、サービスの種類ごとに行います。なお、現在本市では法に基づく総量規制(対象:生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス)を行っておりませんが、総量規制を実施する場合は事前に本市ホームページ上にてお知らせします。
指定年月日 |
申請書の提出期限 |
令和6年4月1日 | 令和6年2月29日 |
令和6年5月1日 | 令和6年3月29日 |
令和6年6月1日 | 令和6年4月30日 |
令和6年7月1日 | 令和6年5月31日 |
令和6年8月1日 | 令和6年6月28日 |
令和6年9月1日 | 令和6年7月31日 |
令和6年10月1日 | 令和6年8月30日 |
令和6年11月1日 | 令和6年9月30日 |
令和6年12月1日 | 令和6年10月31日 |
令和7年1月1日 | 令和6年11月29日 |
令和7年2月1日 | 令和6年12月27日 |
令和7年3月1日 | 令和7年1月31日 |
指定申請の提出書類は、サービスごとに異なります。以下のページから該当する書類をご確認ください。
※質問等について
指定申請に係る問合せや質問につきましては、電子メールの活用にご協力ください。質問票 [Excelファイル/19KB]を作成の上、質問用メールアドレス:jigyouqa●city.nara.lg.jp(●を@に変えてください)へお送りください。
※法人登記の表記について
障害福祉サービス等事業者として指定申請を行う際には、法人格が必要であり、法人登記(登記事項全部証明書)における目的欄に指定を希望する事業についての記載が必要となりますが、記載方法に注意してください。
※受理証明等について
本市では、申請書類を受理した際の電話連絡や書面による通知は行っておりません。受理印を押印した申請書等の写しを希望される場合は、受理印を押印するための副本(郵送申請の場合は切手を貼った返信用封筒を同封)をあらかじめご準備ください。
指定申請の検討にあたって、以下のページを必ずご確認ください。
上記の基準等のほか、他法律に基づく事前協議や届出等が必要な場合がありますので、申請までに本市の関係課へ手続きの有無を確認してください。