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指定障害福祉サービス等及び障害児通所支援事業者の指定更新

更新日:2021年4月2日更新 印刷ページ表示

 障害福祉サービス等及び障害児通所支援事業者の指定有効期間は6年間であり、更新を受けなければ指定事業者としての効力を失うこととなります。指定更新を受ける場合は、指定期間満了日の前月末までに必要書類を作成し申請してください。

1.指定の更新手続きについて

指定更新に必要な書類

【指定更新に必要な書類一覧表】

【指定更新必要様式】

​​添付書類のうち、参考様式は下記のページからダウンロードしてください。

 ・指定障害福祉サービス等の指定申請について
 ・指定障害児通所支援の指定申請について
 ・指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者に係る業務管理体制の整備について

 報酬・加算関係として、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書や体制等状況一覧表等の提出は不要ですが、更新申請の機会に再確認をお願いします。

変更届について

 指定更新に当たって、過去に申請又は届け出ていた内容と更新申請書類との間で変更が生じる場合は、変更届も併せて提出する必要があります。つきましては、更新申請の機会に運営内容の再確認をお願いします。

 

2.留意事項

  • 人員、運営基準等を満たしていない場合は、更新することができません。また、期限までに更新申請を行わなかった若しくはできなかった場合は、指定の効力を失うこととなり、新たに新規で指定申請を行う必要があります。指定を受けていない期間にサービスを提供していた場合であっても、給付費を請求することはできません。
  • 休止中の事業所も指定更新の手続きが必要となりますが、人員基準等を満たしていない可能性があるため、まずはご相談ください。
  • 更新の意向が無い場合(休止中で再開しない場合も含む)は、廃止届を提出してください。

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