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障害福祉サービス等及び障害児通所支援事業者の指定有効期間は6年間であり、更新を受けなければ指定事業者としての効力を失うこととなります。指定更新を受ける場合は、指定期間満了日の前月末までに必要書類を作成し申請してください。
【指定更新に必要な書類一覧表】
【指定更新必要様式】
※添付書類のうち、参考様式は下記のページからダウンロードしてください。
・指定障害福祉サービス等の指定申請について
・指定障害児通所支援の指定申請について
・指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者に係る業務管理体制の整備について
報酬・加算関係として、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書や体制等状況一覧表等の提出は不要ですが、更新申請の機会に再確認をお願いします。
指定更新に当たって、過去に申請又は届け出ていた内容と更新申請書類との間で変更が生じる場合は、変更届も併せて提出する必要があります。つきましては、更新申請の機会に運営内容の再確認をお願いします。