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障害福祉サービス等及び障害児通所支援事業者の各種手続に関すること、指定基準等について掲載しています。また、厚生労働省等からの関係通知及び事業者向けの情報も随時掲載します。
令和5年5月8日より、感染症法上の位置付けが変更され、5類感染症となりましたが、依然として継続的に感染者が発生していることから、引き続き感染防止対策にご留意くださいますよう、お願いします。
また、5類感染症移行後は、陽性判明時の都度の報告は不要となりましたが、他の感染症と同様の取扱いとして、死亡者又は重篤患者が1週間以内に2人以上発生した場合や、同一の感染症又はそれが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合は、保健所及び障がい福祉課への報告が必要です。詳細は以下の資料にてご確認ください。
障害福祉サービス事業者等、障害児通所支援事業者の新規指定等にあたって、諸々の留意事項がありますので、以下のコンテンツを必ず確認したうえで、申請を検討してください。また、制度・基準の内容につきましても、事業者ご自身で情報収集等されたうえで、ご相談・問合せ等がありましたら、次の「3.申請・届出や運営に関するご相談・問合せ等について」に記載の方法のとおりご対応くださいますよう、ご協力の程よろしくお願いします。
当課では、指定等に関する申請・届出や運営に関する相談等を目的とした窓口対応につきましては、完全予約制といたしますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
各種質問について電話による問合せが集中し、他の業務に支障をきたしております。正確な回答を行うこと、事務の効率化を図ることを目的として、電子メールでの問合せにご協力をお願いいたします。下記の質問票を作成の上、指定するメールアドレスへご送付ください。