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指定障害福祉サービス事業者等が指定を受けた事業を休止又は廃止するときは、障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づき、休止又は廃止する日の1か月前までに本市へ届け出なければなりません。
また、利用者全員に対して面談等を実施して希望・意向等を聞き取り、その内容に応じた適切な対応を行う必要があります。特に継続してサービスの提供を希望する利用者に対しては、必要な障害福祉サービス等が継続的に提供されるよう、他の障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。(適切な利用調整を行わない場合は、勧告等の処分の対象となります。)
就労継続支援A型事業所を廃止する場合の留意事項 障害者である労働者を解雇する場合は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第81条第1項の規定等に基づき、労働者の責めに帰すべき理由や天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったことによる解雇を除き、公共職業安定所の所長に解雇の届出を行うことが事業主に義務付けられており、経営不振等のため就労継続支援A型事業所(以下「A型事業所」という。)を廃止する場合も当該届出が必要となっています。
厚生労働省より、廃止又は休止に係る留意事項について事務連絡が発出されていますので、必ずご確認ください。
1-1.廃止・休止・再開届出書(障害福祉サービス・一般相談支援) [Excelファイル/19KB]
1-2.廃止・休止・再開届出書(特定相談支援・障害児相談支援) [Excelファイル/19KB]
1-3.廃止・休止・再開届出書(障害児通所支援) [Excelファイル/19KB]
2.利用者一覧 [Excelファイル/13KB](利用者がいない場合は不要)
3.利用者(全員分)の希望・意向等を聞き取った面談記録等(利用者がいない場合は不要)
4.(障害者総合支援法)業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更) [Wordファイル/28KB]
5.(児童福祉法)業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更) [Wordファイル/28KB]
※4及び5については廃止の場合のみ。様式中、「5.事業所名称等及び所在地」に○を付け、変更の内容欄に具体的に廃止するサービスの内容を記載してください。なお、所管の行政機関(業務管理体制の整備に関する事項の届出書を提出した行政機関)に提出してください。
休止していた指定障害福祉サービス事業等を再開したときは、10日以内に届け出る必要があります。
1-1.廃止・休止・再開届出書(障害福祉サービス・一般相談支援) [Excelファイル/19KB]
1-2.廃止・休止・再開届出書(特定相談支援・障害児相談支援) [Excelファイル/19KB]
1-3.廃止・休止・再開届出書(障害児通所支援) [Excelファイル/19KB]
2.従業者の勤務形態一覧表
3.組織体制図
その他、必要に応じて従業者の資格証の写し等を求める場合があります。
指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設が指定を辞退(事業の廃止)するときは、廃止日の3か月前までに指定辞退の届出を提出してください。