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障害福祉サービス等事業所における業務継続計画(BCP)ガイドラインについて

更新日:2021年12月7日更新 印刷ページ表示

 障害福祉サービスは、障害者その家族等の生活に欠かせないものであり、災害が発生した場合であっても、 利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。必要なサービスを継続的に提供するため、また、仮に一時中断した場合であっても早期の業務再開を図るためには、 業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の策定が重要であることから、その策定を支援するため、厚生労働省において、障害福祉サービス等事業所における業務継続ガイドライン等が示されています。

 この業務継続計画は、令和3年度報酬改定に伴う運営基準の改正により、運営基準において業務継続に向けた計画等の策定や研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務付けられています。各事業所におかれましては、以下の通知等を参考に、感染症や災害発生時等においても必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築すべく「業務継続計画(BCP)」を作成いただきますようお願いします。
 なお、3年間の経過措置(準備期間)が設けられているところですが、現在の新型コロナウイルス感染症の状況や、台風上陸または近年増加しているゲリラ豪雨等に伴う風水害の発生リスク等への備えとして、可能な限り早期に取組みを進めていただくようお願いします。

 厚生労働省による業務継続ガイドラインは、新型コロナウイルス感染症と自然災害に対応した2種類のガイドラインとなっています。厚生労働省のホームページについては、以下のホームページをご参照ください。

 

1.新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン

 

2.自然災害発生時の業務継続ガイドライン

 

3.作成支援に関する研修動画

 業務継続計画の作成を支援するための研修動画が厚生労働省より公開されていますので、業務継続ガイドライン等を活用し、BCPの作成や見直しにご活用ください。

 

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