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平成23年5月2日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第一次一括法平成23年法律第37号)」により、「障害者自立支援法(平成17年法律第123号)(※平成25年4月1日より名称が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律になりました。)」が改正され、これまで国が省令にて定めていた指定障害福祉サービスの事業や障害者支援施設等に関する基準について、奈良市の条例(6件)を制定しました。
本市では、平成25年4月1日に当該条例を施行し、下記の6条例に基づき指定障害福祉サービス事業者等の指定等を行っています。事業者の皆様におかれましては、基準条例の内容をご理解・遵守いただいた上で運営いただきますようお願いします。(※平成30年4月1日施行の全部改正に伴い、基準条例において、国の省令を引用しています。国の省令については、[6条例(奈良市の基準条例)に関する省令]をご覧下さい。)
本市では、基準省令等に基づく適正な事業の運営に資するよう基準等の自主点検表を公開していますので、ご活用ください。