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移動支援及び日中一時支援事業者の指定・届出

ページID:0199677 更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

指定障害福祉事業所の皆様へ

 移動支援及び日中一時支援事業者の指定有効期間は6年間であり、更新を受けなければ指定事業者としての効力を失うこととなります。指定更新を受ける場合は、指定期間満了日の前月末までに必要書類を作成し申請してください。

 なお、令和8年度に指定更新が必要な事業所は以下の通りです。

各事業所にて適宜確認の上、申請書を遅滞なくご提出くださいますようお願いします。

令和8年度_地域生活支援事業_指定更新対象事業所一覧 [PDFファイル/381KB]

指定・届出の様式

 それぞれの事業の事業所指定について必要書類は以下のとおりです。

移動支援事業

日中一時支援事業

 

関連情報(事業実施にあたっては、以下も必ずご確認ください)

 

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