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障害児通所支援事業等に関する基準等

更新日:2024年8月13日更新 印刷ページ表示

指定障害児通所支援事業等に関する条例等

 「児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令」(平成31年政令第131号)の施行に伴い、指定障害児通所支援事業者等の指定等の権限・事務が都道府県から中核市に権限移譲され、当該事業者等の人員、設備及び運営の基準等については、中核市において条例で定めることとされました。さらに、令和4年度より本市が児童相談所設置市に移行したことに伴い、指定障害児入所施設につきましても、指定等の権限・事務が本市に移譲されたことから、本市におきましても、条例を制定・施行し、当該条例に基づいて指定障害児通所支援事業者等の指定等を行っています。
 事業者の皆様におかれましては、基準条例の内容をご理解・遵守いただいた上で運営いただきますようお願いします。また、厚生労働省から各種ガイドライン等が公表されていますので、事業所運営に活用してください。

 


 なお、指定障害児相談支援については、以下の省令に基づきます。

 

厚生労働省Q&A

 

基準等の自主点検表について

 本市では、基準省令等に基づく適正な事業の運営に資するよう自主点検表を公開していますので、ご活用ください。

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