ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

変更届・変更申請書について

更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

1.変更届について

 指定障害福祉サービス事業者等は、当該指定に係る事項に変更があったときは、変更のあった日から10日以内に本市へ変更届を提出する必要があります。なお、変更の内容によっては、事前の審査が必要な場合や指定変更申請が必要となる場合がありますのでご注意ください。

 

変更届における留意事項

 以下の変更については、事前の審査が必要となるため、変更前に事前にご相談ください。

【事業所(施設)等の所在地の変更】
 指定基準のほか、関係法令を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。事前の相談なく事業所を移転し、移転先が基準や法令違反物件であった場合、事業休止等が起こり得ますので十分にご注意ください。

【事業所(施設)等の構造・設備の変更】
 基準を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。

【従たる事業所の新設】
 指定基準のほか、関係法令を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。なお、以下の「2.指定変更申請について」に記載されているサービスの場合、変更届ではなく事前に「指定変更申請」が必要となりますので、ご留意ください。

【出張所の新設】 
 基準を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。

【グループホームの住居の追加、ユニットの新設】
 指定基準のほか、関係法令を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。

【定員の変更】
 定員を増加させる場合は、基準を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。なお、以下の「2.指定変更申請について」に記載されているサービスの場合、変更届ではなく事前に「指定変更申請」が必要となりますので、ご留意ください。

【運営主体の変更】
 合併や譲渡等により運営法人が変更される場合は、変更届での手続きは認めておりません。対象サービスの廃止と新規指定申請が必要となりますので、ご留意ください。

 

変更届出に必要な書類一覧

 

届出書類

 添付書類のうち、参考様式は下記のページからダウンロードしてください。
 ・指定障害福祉サービス等の指定申請について
 ・指定障害児通所支援の指定申請について
 ・指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者に係る業務管理体制の整備について

 その他、受理印が押印された書類を必要とされる場合は、押印を希望する書類のほか、必要分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。 

 ※加算のみを変更される場合は、変更届による手続きではありません。詳しくは、以下のページをご確認ください。
 ・障害福祉サービス等の報酬算定に係る届出
 ・障害児通所支援の報酬算定に係る届出

 

2.指定変更申請について

 次に該当する変更をする時は、変更予定日の前々月の末日までに指定変更の申請を行う必要があります。変更申請は変更届とは異なりますのでご注意ください。

  • 生活介護事業の利用定員を増加させるとき
  • 就労継続支援A型事業の利用定員を増加させるとき
  • 就労継続支援B型事業の利用定員を増加させるとき
  • 障害者支援施設の施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く。)の種類を変更するとき
  • 障害者支援施設の入所定員(生活介護に係るものに限る。)を増加させるとき
  • 児童発達支援の利用定員を増加させるとき
  • 放課後等デイサービスの利用定員を増加させるとき

 ※共同生活援助の住居の定員増は、「変更届」による手続です(事前に担当者と相談ください)。

 

申請書類

 ※添付書類の様式については、下記のページからダウンロードしてください。
 ・指定障害福祉サービス等の指定申請について
 ・指定障害児通所支援の指定申請について

 ※定員の増加によって、基本報酬等に変更が生じる場合は、「体制等の届出」及び「体制等状況一覧表(変更後の定員数・区分を必ず記載すること)」も併せて提出してください。様式は以下のページからダウンロードしてください。
 ・障害福祉サービス等の報酬算定に係る届出
 ・障害児通所支援の報酬算定に係る届出

 

皆さまのご意見をお聞かせください。

情報量は充分でしたか?
内容は分りやすかったですか?
情報をすぐに見つけられましたか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)