指定障害児(通所・入所)支援(児童福祉法関係)の報酬算定に係る届出
届出期限について
- 加算等の報酬を算定する場合は、算定開始(予定)月の前月の15日までに各種書類の提出をする必要があります。
(例)令和4年10月より加算を算定予定→令和4年9月15日(水曜日)までに書類一式を提出
- 上記に関わらず、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、算定開始(予定)月の前々月の末日までに各種書類の提出をする必要があります。
(例)令和4年10月より処遇改善加算を算定予定→令和4年8月31日(火曜日)までに書類一式を提出
- 期日(毎月15日もしくは末日)が土曜日または日曜日、祝日の場合は、直近前の平日が提出期限となりますので、ご注意ください。
(例)令和4年6月より加算を算定予定→令和4年5月14日(金曜日)までに書類一式を提出
報酬算定に係る様式
【児童福祉法関係報酬算定必須書類】
【各種加算に関する届出書】
福祉・介護職員処遇改善加算等について
<福祉・介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算等について>をご覧ください。