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指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者に係る業務管理体制の整備について

更新日:2021年3月16日更新 印刷ページ表示

 平成24年4月1日の障害者自立支援法(現行:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)等の改正に伴い、障害者(児)施設・事業者(障害福祉サービス事業者等)は法令遵守等の業務管理体制を整備し、所管行政機関に届出ることとされています。つきましては、下記資料をご確認のうえ、以下の対応をお願いします。

提出先について

 下記の場合は、奈良市障がい福祉課に提出してください。

  • 奈良市内のみで「障害福祉サービス、一般相談支援、特定相談支援、障害児相談支援又は障害児通所支援」を実施している場合

 その他の場合等は、「届出先一覧(例)[PDFファイル/79KB]」をご覧ください。

 

提出様式について

整備の届出(新規にサービスの指定を受けた際に提出)

整備内容の変更の届出(届出の内容に変更があった場合に提出)

 

制度の概要等についてはこちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出(厚生労働省のホームページ)<外部リンク>

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