平成24年4月1日の障害者自立支援法(現行:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)等の改正に伴い、障害者(児)施設・事業者(障害福祉サービス事業者等)は法令遵守等の業務管理体制を整備し、所管行政機関に届出ることとされています。つきましては、下記資料をご確認のうえ、以下の対応をお願いします。
提出先について
下記の場合は、奈良市障がい福祉課に提出してください。
- 奈良市内のみで「障害福祉サービス、一般相談支援、特定相談支援、障害児相談支援又は障害児通所支援」を実施している場合
その他の場合等は、「届出先一覧(例)[PDFファイル/79KB]」をご覧ください。
提出様式について
整備の届出(新規にサービスの指定を受けた際に提出)
整備内容の変更の届出(届出の内容に変更があった場合に提出)
制度の概要等についてはこちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出(厚生労働省のホームページ)<外部リンク>
<外部リンク>
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