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指定障害福祉サービス事業所等における事故発生時の報告について

更新日:2021年11月17日更新 印刷ページ表示

サービス提供時の事故発生時の報告に関する取扱いについて

 事業者は、利用者に対するサービスの提供時に事故等が発生した場合は、指定権者、支給決定市町村及び当該利用者の家族等に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。本市では、事故等の再発防止及び利用者の安全確保を図るため、本市への連絡を要する事故等の範囲や報告の方法等を定めています。

 

1.取扱要領及び報告様式

 報告の対象となる事故等の内容や様式等については、次のとおりとします。

 

2.報告の対象となる事故等

  1. サービス提供中の利用者のケガ又は死亡事故の発生
  2. 食中毒及び感染症等の発生
  3. 職員の法令違反・不祥事等の発生
  4. 人権侵害等の発生
  5. 災害被害の発生
  6. その他

 ※新型コロナウイルス感染症に係る報告については、現状どおり別途周知する方法にて障がい福祉課等へ連絡してください。

 

3.報告の方法

 事故報告書を作成し、郵送又はメールにより以下へ提出してください。

 【提出先】奈良市福祉部障がい福祉課 指定係
      〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号
      メール:jigyoushoshitei-shougai●city.nara.lg.jp(●を@に変えてください)

 

4.参考

 事業所運営にあたっては、事故報告の対象が否かに関わらず、事故の状況や対応の内容等について記録し、事故の原因の究明や再発防止策を講じることが必要です。
 事故が発生した場合の対応方法について、厚生労働省より「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針」が公表されていますので、参考にしてください。

福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針

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